出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/05/31 05:05:01」(JST)
21世紀における国民健康づくり運動(にじゅういっせいきにおけるこくみんけんこうづくりうんどう)とは、2000年(平成12年)に厚生省(当時)により始められた第3次、第4次の国民健康づくり運動の事。通称健康日本21(けんこうにっぽんにじゅういち)である。 2000年度から2012年度までは健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)が行われ、2013年から2022年までは健康日本21(第二次)(二十一世紀における第二次国民健康づくり運動)が行われている[1]。
国レベルでの健康日本21は、2000年(平成12年)3月31日の厚生省事務次官通知等により策定されたが、その後健康増進法により、都道府県、市町村においても策定が要請されている。現在、全都道府県で策定が完了したが、市町村版の策定は合併などの影響もありあまり進んでいない。なお、以下にあげられる目標値は、国レベルでの健康日本21におけるものである。
生活習慣病の予防を目的とし、その大きな原因である生活習慣を改善する運動である。早期発見、早期治療という二次予防でなく、疾病の発生を防ぐ一次予防に重点対策を置き、食生活・栄養、身体活動・運動、休養・心の健康づくり、タバコ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、がんの九つの分野について、2010年(平成22年)をめどとする具体的な数値目標を設定し、目的達成のため、自己管理能力の向上、専門家等による支援と定期管理、保健所等による情報管理と普及啓発の推進の三つを柱とする対策をおこなっている。
栄養・食生活については14項目の数値目標が設定された。
身体活動・運動については成人と高齢者に分けて、合計6項目の数値目標が設定された。
休養・こころの健康づくりについては4項目の数値目標が設定された。
たばこについては"4項目"の数値目標が設定された。以下のような数値目標が存在し、未成年者の喫煙の数値目標を"0%に設定"することや、喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及目標を"100%に設定"するなど、喫煙が原因でリスクを増大する疾患について、国、厚生労働省、医療関係者が"問題"を共有していることを示す。
アルコールについては3項目の数値目標が設定された。以下のような数値目標が存在し、未成年者の飲酒の数値目標を0%に設定することや、節度ある適度な飲酒の知識の普及目標を100%に設定するなど、アルコールが原因で発生する疾患について、タバコ同様に現状がきわめて問題とされていることがわかる。
歯の健康については、幼児期のう蝕予防、学齢期のう蝕予防、成人期の歯周病予防、歯の喪失防止の4目標について、合計13項目の数値目標が設定された。歯の喪失を防ぐことが咀嚼機能の維持だけでなく、会話などの、QOLを保つために必要であることから、歯の喪失の原因であるう蝕や歯周病の予防が重要であると判断され、これらの目標が設定された。
このうち成人期の歯周病予防の4項目のうち2項目はたばこの項目と同一である。喫煙習慣が歯周病に密接な関係があるからである。
糖尿病については8項目の数値目標が設定された。 糖尿病及びその結果引き起こされる各種の合併症について問題視し、糖尿病の予防や、患者の治療の継続、各種合併症の減少を目標としている。
循環器病については11項目の数値目標が設定された。
がんについては7項目の数値目標が設定されたが、そのうち5項目がたばこ、栄養・食生活、アルコールと同一である。
「健康日本21をめぐる12の誤解・疑問と回答」において以下の誤解・疑問に回答されている。
なお、「歯の健康」「循環器病」「がん」の項目にも係るたばこの目標には、当初 喫煙率・たばこ消費量を"半減させる"という『数値目標』が掲げられていたが、「日本国政府が国民に禁煙を強制している」「外国の事例でも達成出来ず非現実的目標」という批判や、日本たばこ産業株式会社、全国たばこ販売協同組合連合会、全国たばこ耕作組合中央会及びタバコ族議員などの反対によって、撤回された経緯がある。
なお、当初の計画では、
となっていた。
達成状況については、A(目標達成)、B(改善傾向)、C(変化なし)、D(悪化)、E(判断不可)で評価された。 メタボリックシンドロームの認知数の増加などは達成されたが、その一方で日常生活の歩数などは悪化した[2]。
健康日本21(第二次)は、2012年度末で終了した健康日本21を全改正したものであり、2013年度から適応される。
基本方針としては、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」、「社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」、「健康を支え、守るための社会環境の整備」、「栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善」が挙げられており、目標設定と評価や普及活動をすることが盛り込まれている[3]。
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(目的)
(国民の責務) → こんな責務があったとは・・・
第二章 基本方針等
(基本方針)
(都道府県健康増進計画等)
(健康診査の実施等に関する指針)
第三章 国民健康・栄養調査等
(国民健康・栄養調査の実施)
(生活習慣病の発生の状況の把握)
第四章 保健指導等
(市町村による生活習慣相談等の実施)
(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)
(栄養指導員)
(市町村による健康増進事業の実施)
第二節 受動喫煙の防止
第六章 特別用途表示、栄養表示基準等
(特別用途表示の許可)
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