- 英
- disability、handicapped
- 関
- 能力障害、身体障害者、障害者
WordNet
- the condition of being unable to perform as a consequence of physical or mental unfitness; "reading disability"; "hearing impairment" (同)disablement, handicap, impairment
PrepTutorEJDIC
- 〈U〉無力,無能 / 〈C〉不具,欠陥 / 〈U〉(法律で)無能力,無資格
- 身体(精神)に障害のある / 身体(精神)障害者
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/09/10 06:22:02」(JST)
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身体障害(しんたいしょうがい)とは、先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態、あるいはそのような障害自体のこと。
手・足がない、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、呼吸器機能障害、内部障害なども広義の身体障害に含まれる。
先天的に身体障害を持つ場合、まれに知的障害等を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の種類の身体障害を持つことを指すこともある。(肢体不自由と視覚障害を併せ持つなど)
「しょうがい」の本来表記が「障礙」であり、現代表記にあっても「障碍」であるとして「障害」を当てることは適当でないとし、「障がい」と交ぜ書きをしている企業や自治体もあるが、日本では1945年内閣告示の当用漢字表と1956年の国語審議会報告「同音の漢字による書きかえ」によって「障碍」の表記が公的に否定され「障害」に一本化されており、2010年6月7日に文化審議会国語分科会より文部科学大臣に答申された改定常用漢字表では、2009年3月と11月の2回にわたり実施されたパブリックコメントで「碍」の追加を要望する意見が多数にのぼったものの審議の結果「碍」の追加を拒否する方針が決定されている。(詳細は障害を参照、)
かつて日本では「かたわ(片端、片輪とも)」「不具者(ふぐしゃ)」などとも呼ばれていたが、現在ではこれらの言葉は放送禁止用語・差別用語として扱われており、障害箇所を嘲笑的に扱うことなども、TVや出版物はおろか、日常会話でも使われることはほとんどなくなっている。
目次
- 1 身体障害の分類
- 2 公的支援
- 3 身体障害者マーク
- 4 関連項目
- 5 外部リンク
身体障害の分類
部位による分類
身体障害者福祉法の対象となる障害は、1) 視覚障害、2) 聴覚障害・平衡機能障害、3) 音声・言語障害(咀嚼障害を含む)、4)肢体不自由、5)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の5種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが発生しても、それ自体は身体障害として認定されない。認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健福祉法による援助の対象となる。
これら5種の障害の中で最も多いのは肢体不自由で、身体障害者手帳を交付されている人のうち、約半数を占める。視覚障害・聴覚障害・言語障害は、該当者こそ増えているものの、全体の割合からいくと年々減少の一途をたどっている。その一方で、内部障害は該当者・割合ともに増加している。身体障害者が増加しているにもかかわらず、内部障害者の割合が増加しているのは、一つには内部障害として認定される器官が増えたこと、もう一つには内部障害の原因となる疾病(糖尿病や心臓病等)にかかる人が増えたことが理由だと考えられる。
身体障害者は年々増加している。身体障害者には高齢者が多く、65歳以上の割合が60%以上を占めている。日本の人口における高齢者の割合が増加していることから、今後も身体障害者の人数は増えていくものと思われる。また障害者を隠そうとする風潮が弱くなり、障害の認定を受けるようになったことも一因だと考えられる。
公的支援
身体障害者および家族等への行政からの支援は、主に身体障害者福祉法に基づいて行われるが、軍人が戦闘などで身体障害者となった場合には、戦傷病者特別援護法等による支援を受けることもできる。対象者には、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付される。
なお、身体障害者福祉法は原則として満18歳以上が対象となっている。満18歳未満の場合は児童福祉法に基づいて一部身体障害者福祉法の適用を受け、また児童福祉法自体でも別に福祉施策を講じている。そのため同じ障害者であっても、満18歳を境に支援の内容や利用可能な施設が異なることがある。対象者を指す呼称も満18歳以上は「身体障害者」と呼び、満18歳未満は「身体障害児」と呼ぶ、これは知的障害の場合も同様である。
身体障害者手帳は障害の程度によって1〜6級の等級があり、また等級とは別に、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額で第1種・第2種の種別がある。等級は、数字が小さいほど重度になり、一般的に1・2級を「重度」(特別障害者)、3・4級を「中度」、5・6級を「軽度」(中度、軽度は一般障害者)と分けている。種別は、等級とは別に障害の程度を示し、主に公共交通機関の割引の時の基準となる。
支援の内容
「身体障害者手帳」を参照
身体障害者マーク
日本の道路交通法では身体障害者標識(いわゆる”クローバーマーク”)で肢体不自由の人が運転していることを示す。
関連項目
- 自立生活運動
- 後遺症
- パラリンピック
- ジャパンパラリンピック
- 全国障害者スポーツ大会
- 全国障害者技能競技大会(アビリンピック)
- セックスボランティア
- 病身舞
- 世界身体障害者芸術家協会
- ハートビル法 → 2007年1月1日よりバリアフリー法
- 重複障害
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障害者手帳 |
身体障害者手帳 - 療育手帳 - 精神障害者保健福祉手帳
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障害者団体 |
全国特別支援学校長会 - 全日本手をつなぐ育成会 - ピープル・ファースト・ジャパン - 全国精神障害者家族会連合会 - 全国精神保健福祉会連合会 - べてるの家 - きょうされん - HERO (プロレス)
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テレビ番組 |
NHK教育テレビジョン - きらっといきる - 福祉ネットワーク - ハートネットTV - バリバラ〜障害者情報バラエティー〜 - ふれあい広場・サンデー九 - 24時間テレビ 「愛は地球を救う」
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障害の分類 |
身体障害 - 知的障害 - 精神障害 - 運動障害・肢体不自由 - 聴覚障害 - 視覚障害 - 発達障害 - (軽度)発達障害(学習障害(ディスレクシア) - 注意欠陥・多動性障害 - 自閉症スペクトラム(高機能PDD)) - 言語障害 - 健康障害 - 広汎性発達障害 - 情緒障害 - 染色体異常 - 自閉症 - 精神疾患 - 脳性麻痺 - 重複障害 - 病弱 - 身体虚弱 - 重症心身障害 - 内部障害 - 特定疾患
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障害者の分類 |
視覚障害者 - 聴覚障害者 - 知的障害者 - 肢体不自由者 - 病弱者(病弱児・身体虚弱者)
発達障害者 - 精神障害者
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- 鉄身協会員交友録 : 地域のなかで(1)身体障害者になって半世紀をふりかえる
- わが国の障害者雇用の現状と課題 : 精神障害者の雇用義務化に焦点を当てて
- <研究>障害者ホームヘルプサービスの自治体間格差の実態とその要因 : 身体障害者ホームヘルプサービスを中心とした分析
Related Links
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- disability, disabled person, handicapped person, persons with physical disabilities
- 関
- 身体障害、能力障害
[★]
- 英
- disability
- 関
- 身体障害、障害者、能力低下
[★]
- 英
- Law for the Welfare of Physically Disabled Persons
- 関
- 法令、身体障害者
第一節 定義
(身体障害者)
第4条
- この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(身体障害者福祉司)
第11条の二
- 一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 二 身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
- 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
- 二 第九条第四項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第12条
- 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
- 一 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 三 医師
- 四 社会福祉士
- 五 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
- 六 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
第15条
(身体障害者手帳)
- 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
- 2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
- 4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
- 5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
- 7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
- 10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
別表(第4条、第15条、第16条関係)
- 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
- 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
- 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
- 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
- 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
- 2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
- 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
- 4 平衡機能の著しい障害
- 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
- 1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
- 2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
- 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 4 両下肢のすべての指を欠くもの
- 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
- 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
法令
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html
- 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年四月五日政令第七十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年四月六日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html
[★]
- 英
- physical disability、disabled person、physically handicapped person、handicapped
- 関
- 身体障害、肢体不自由者。身体障害者福祉法
- 1. 視覚障害
- 2. 聴覚・平衡機能障害
- 3. 音声・言語・咀嚼機能障害
- 4. 肢体不自由
- 5. 心・腎・呼吸器機能障害
国試
[★]
- 英
- welfare officer for the physically handicapped
- 関
- 福祉事務所
[★]
- 英
- rehabilitation counseling center for the physically handicapped
- 関
- 身体障害者福祉法
[★]
- 英
- psychosomatic disorder
- 関
- 心身症、心身障害
[★]
- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
[★]
harm、hazard、injure
- 関
- 危険、損傷、ハザード、傷害を与える、害する
[★]
- 英
- body
- 関
- 体、本体、ボディー