- 英
- Stimulants Control Law
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
覚せい剤取締法 |
日本の法令 |
法令番号 |
昭和26年法律第252号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
特別刑法 |
主な内容 |
覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関する必要な取締り |
関連法令 |
下記 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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日本の刑法 |
|
刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 ・ 牢死 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚せい剤(覚醒剤)の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする、日本の法律である(1条)。
目次
- 1 経緯
- 2 刑罰
- 3 「覚せい剤」の表記
- 4 法律の題名の英訳について
- 5 脚注
- 6 関連項目
経緯
日本において第二次世界大戦後の1950年代初頭に[1]、戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていた[2]アンフェタミン類が大量に市場に放出され、店頭でも買えたため(薬物を買えるだけの金銭と判子を持っていけば普通の薬局で買うことが出来た)注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行した[1]。これを規制する目的で1951年に、覚醒剤の所持、流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された[1]。医療の実用性があるが、依存の危険性もあるといういうことで麻薬取締規則に倣ったわけである[2]。これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。
刑罰
- 覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
- 営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
- 覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
- 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役(41条の2第2項)
- 覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
- 覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
- 覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
- 覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)
「覚せい剤」の表記
この法律の制定当時は、内閣の法制執務の方針として、当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いず、その読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律における「覚せい剤」も傍点が付された形で制定され、公布された。
もっとも、その後、内閣は傍点方式をやめたため、これ以降に制定された法令においては、覚せい剤取締法の一部改正部分も含め、傍点が省かれて単に「せい」と表記される。そのため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。
その後、「醒」の文字は、2010年(平成22年)に改定されて常用漢字となり、そのため、法令においても原則として「覚醒剤」との表記が使用されることになった[3]。もっとも、かかる変更は固有名詞の表記に及ぶものではないため、法令等において覚せい剤取締法を引用する場合には、引き続き「覚せい剤取締法」との表記が維持される。同法に規定される「覚せい剤」に言及する場合の表記については、「覚醒剤」と表記するケース[4]と引き続き「覚せい剤」と表記するケース[5]があり、統一されていない。
法律の題名の英訳について
「覚醒剤#定義」も参照
国連薬物犯罪事務所(UNODC)の外国の著者による論文においては、Awakening Drug Control Lawとして知られる[1]。厚生労働省の同UNODCにおける論文においては、Amphetamines Control Lawである[2][6]。法務省刑事局の『法律用語対訳集』においてはStimulant Control Lawである[7]。また、日本法令外国語訳データベースシステムでは、Stimulants Control Actとされる。
脚注
- ^ a b c d Smart RG (1976). “Effects of legal restraint on the use of drugs: a review of empirical studies”. U.N. Bulletin on Narcotics 28 (1): 55–65. PMID 1046373. http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1976-01-01_1_page006.html.
- ^ a b c Masamutsu Nagahama (1968). “A review of drug abuse and counter measures in Japan since World War II”. U.N. Bulletin on Narcotics 20 (3): 19-24. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1968-01-01_3_page004.html.
- ^ たとえば、麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている。 (pdf) 第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 (Report). 参議院. (2013). http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t071830041830.pdf 2014年6月8日閲覧。. 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
- ^ 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)では、薬事法第2条第14項における「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」を「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤」と改めている(改正後は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
- ^ 関税法の一部を改正する法律(平成23年第7号)は、関税法第69条の2第1項第1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)第2条第1項は、「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」と表記する。
- ^ Kiyoshi Morimoto (1957). “The problem of the abuse of amphetamines in Japan”. U.N. Bulletin on Narcotics 9 (3): 8-12. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1957-01-01_3_page003.html.
- ^ 法務省刑事局 『法律用語対訳集-英語編』 商事法務研究会、1995年、改訂版、12頁。ISBN 4785707135。
関連項目
関連法令
- 医薬品医療機器等法
- 医療法
- 行政手続法
- 民間事業者による信書の送達に関する法律
- 獣医療法
- 地方自治法
- 麻薬特例法
薬物四法
- 覚せい剤取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- あへん法
- 大麻取締法
- 覚醒剤
- 覚せい剤原料 ()内は法令中の表記名
- フェニル酢酸
- エフェドリン(1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1)
- メチルエフェドリン(1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1)
- 塩酸プソイドエフェドリン(1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1)
- セレギリン(N・α-ジメチル-N-2-プロピニルフェネチルアミン)
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 実践ヘルスプロモーション 地域医療のための公衆衛生(第28回)薬事関係法令
- 敗軍の将、兵を語る 相澤秀禎氏「サンミュージックプロダクション相談役」
- 相澤 秀禎
- 日経ビジネス (1518), 150-153, 2009-11-30
- … 今年11月9日、所属タレントだった(酒井)法子が覚醒剤取締法違反の罪で東京地方裁判所から有罪判決を受けました。 …
- NAID 40016835868
- 判例批評 検証許可状による電話傍受の合憲性--覚醒剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件[最高裁平成11.12.16第三小法廷決定]平成9年(あ)第636号
Related Links
- 覚せい剤取締法(昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号). 最終改正:平成一 八年六月二三日法律第九四号. 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 指定及び届出( 第三条―第十二条) 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二) 第四章 取扱( 第 ...
- 覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号)は、 覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及びその原料の 輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的と する ...
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★リンクテーブル★
[★]
[★]
- 英
- Stimulants Control Law
- 同
- 覚醒剤取締法
- 関
- 覚醒剤、薬物濫用
(この法律の目的)
第1条
- この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
法令
[★]
- 英
- wakefulness
- 関
- 睡眠と覚醒
- (adj.)arousal, wakefulness, emergence, arouse, wake, rouse, awake
[★]
- 英
- psychostimulant, stimulant drug, antihypnotic, wake amine
- 同
- 覚醒アミン、覚せい剤
- 関
- 覚せい剤取締法、薬物濫用。覚醒剤精神病
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律