- 英
- styrene
- 同
- スチロール styrol、フェニルエチレン phenylethylene、ビニルベンゼン vinylbenzene
- 関
- 有機溶剤中毒予防規則、マンデル酸、スチレン中毒
参考
- 1. 化学物質の初期リスク評価書Ver. 1.0No.52スチレン - NITE-化学物質管理分野
- http://www.safe.nite.go.jp/management/data/52/initrisk.html
WordNet
- a colorless oily liquid; the monomer for polystyrene (同)cinnamene, phenylethylene, vinylbenzene
PrepTutorEJDIC
- スチレン,スチロール(合成ゴムの原料)
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/11/04 17:53:26」(JST)
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スチレン |
|
|
|
識別情報 |
CAS登録番号 |
100-42-5 |
|
特性 |
化学式 |
C8H8 |
モル質量 |
104.15 g mol−1 |
外観 |
無色透明液体 |
密度 |
0.906[1](液体) |
相対蒸気密度 |
3.6 |
融点 |
−30.6
|
沸点 |
145
|
出典 |
国際化学物質安全性カード |
特記なき場合、データは常温(25 °C)・常圧(100 kPa)におけるものである。 |
スチレン (styrene) は化学式 C6H5C2H3、分子量104の芳香族炭化水素である。天然の樹脂である蘇合香(そごうこう、styrax)の成分として発見された。これが慣用名のスチロール styrol やスチレン styrene の由来である。熱あるいは光により容易にラジカル重合するので、メーカーで市販されているものには基本的に重合阻止剤が含まれている。
目次
- 1 合成
- 2 利用
- 3 安全性
- 4 参考文献
- 5 関連項目
合成[編集]
工業的にはエチルベンゼンを鉄触媒等で脱水素してスチレンが製造される。かつては、エチルベンゼンを塩素化したのちに脱塩化水素でオレフィンとする方法やエチルベンゼンを酸化したアセトフェノン、還元したフェニルカルビノールを経由して脱水反応オレフィンとする方法なども存在したが、今日では経済的な理由で触媒により脱水素する方法以外は利用されない。
スチレンモノマーの2008年度日本国内生産量は 2,851,316 t、工業消費量は 106,860 t である[2]。
次世代のスチレン製造法として、トルエンとメタノールに塩基性ゼオライト触媒を作用させる方法が研究されている[3]。
生合成[編集]
植物・細菌・菌類の一部の種において、ケイ皮酸脱炭酸酵素によってケイ皮酸から合成される。この酵素を大腸菌に組み込むことでグルコースから大規模合成を行う研究も進められている[4]。また、シナモンなどケイ皮酸を含む食品において、酵母によりスチレンが生成されて石油臭がする事例が報告されている[5]。
利用[編集]
専ら重合用のモノマーとして利用される。スチレンモノマーはイオン重合、配位重合などにより生成するコポリマーとしてスチレン・ブタジエンゴムを始めとしてエラストマー、熱硬化性樹脂、エマルションとなど多くの合成樹脂原料としても利用される。
ラジカル重合により得られる重合体のポリスチレン樹脂は熱可塑性樹脂としてポリエチレン、ポリ塩化ビニルと並んで重要な合成樹脂である。ポリスチレンは透明容器として、ポリスチレンフォームは一般に発泡スチロールと呼ばれ食料品の保温容器や緩衝材として多用されている。
安全性[編集]
発がん性については、あるという評価とないという評価があり、IARCの発がん性評価ではコーヒーや漬物と同じグループ2Bの発がん性の可能性がある物質として指定されているが、ACGIHによる発がん性評価ではA4の発がん性がない物質と分類されている。また日本では消防法により危険物第4類(引火性のある物質)に指定されている。
作業環境の管理濃度は、20ppmである。2012年10月1日施行の改正女性則で規制の対象物質となる。
参考文献[編集]
- ^ [1] - SIGMA-ALDRICH
- ^ 化学工業統計月報 - 経済産業省
- ^ "Styrene Breakthrough" Chemical & Engineering News, 2007, March 19, 46-47.
- ^ Rebekah McKenna, David R. Nielsen (2011). “Styrene biosynthesis from glucose by engineered E. coli”. Metabolic Engineering 13 (5): 544–554. doi:10.1016/j.ymben.2011.06.005.
- ^ “酵母による食品の変敗と防止技術”. 2012年12月23日閲覧。
関連項目[編集]
- 合成樹脂
- 熱可塑性樹脂
- エラストマー
- リモネン
- ポリスチレン
- シックハウス症候群
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 紙飛行機遊びが女子大学生の気分・ストレス度に与える影響―スチレン製紙飛行機キットを用いた紙飛行機遊びでの心理的効果の検討―
- 新井 淑弘,高橋 珠実,Arai Yoshihiro,Takahashi Tamami
- 群馬大学教育実践研究 (29), 73-81, 2012-03-15
- NAID 120003987670
- ブラウン運動の解析に基づく単一粒子追跡法と 顕微鏡電気泳動法によるコロイド複合体の解析
- 小林 梓,日下 靖之,足立 泰久,Adachi Yasuhisa,アダチ ヤスヒサ
- 分析化学 (Bunseki kagaku) 61(2), 87-94, 2012-03
- … ン運動や電気泳動現象を解析する手法(単一粒子追跡法)を開発・応用してきており,本稿ではモデルコロイド複合体に対する本手法の適用例を報告する.まず,コロイド複合体の一つのモデルとしてポリスチレンラテックス粒子からなる凝集体に対して,単一粒子追跡法及び電気泳動測定を行ったところ,凝集体の成長に伴い流体力学的等価径は増加する一方,凝集体の電気泳動移動度はそのサイズにほとんど依存し …
- NAID 120003958837
- 製品開発のためのプラスチック材料入門講座(No.12)生産量と各論(5)汎用熱可塑性樹脂 ポリスチレン(PS)(上)
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★リンクテーブル★
[★]
- 職場の有害因子と生物学的曝露の測定項目との組合せで誤っているのはどれか。
[正答]
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[★]
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[正答]
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[正答]
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[★]
- 英
- school environmental hygiene
- 関
- 学校保健安全法、学校環境衛生
学校の運営は意外と大変なのね
教室等の環境に係る学校環境衛生基準
換気及び保温等
- 参考1
検査項目
|
基準
|
換気
|
換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。
|
温度
|
10℃以上、30℃以下であることが望ましい。
|
相対湿度
|
30%以上、80%以下であることが望ましい。
|
浮遊粉じん
|
0.10mg/m3 以下であること。
|
気流
|
0.5m/秒以下であることが望ましい。
|
一酸化炭素
|
10ppm 以下であること。
|
二酸化窒素
|
0.06ppm 以下であることが望ましい。
|
揮発性有機化合物
|
|
ホルムアルデヒド
|
100μg/m3 以下であること。
|
トルエン
|
260μg/m3 以下であること。
|
キシレン
|
870μg/m3 以下であること。
|
パラジクロロベンゼン
|
240μg/m3 以下であること。
|
エチルベンゼン
|
3800μg/m3 以下であること。
|
スチレン
|
220μg/m3 以下であること。
|
ダニ又はダニアレルゲン
|
100 匹/m2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
|
採光及び照明
- 参考1
照度
- (ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300 lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500 lx 以上であることが望ましい。
- (イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1を超えないこと。また、10:1 を超えないことが望ましい。
- (ウ) コンピュータ教室等の机上の照度は、500~1000 lx 程度が望ましい。
- (エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100~500 lx程度が望ましい。
- (オ) その他の場所における照度は、工業標準化法(昭和24 年法律第185 号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z 9110 に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。
まぶしさ
- (ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側 15゜以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
- (イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
- (ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。
騒音レベル
- 教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB 以下であることが望ましい。
飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
- 参考1
水泳プールに係る学校環境衛生基準
- 参考1
水質
検査項目
|
基準
|
遊離残留塩素
|
0.4mg/.以上であること。また、1.0mg/.以下であることが望ましい。
|
pH値
|
5.8 以上8.6 以下であること。
|
大腸菌
|
検出されないこと。
|
一般細菌
|
1m.中200 コロニー以下であること。
|
有機物等
|
過マンガン酸カリウム消費量として12mg/.以下であること。
|
濁度
|
2度以下であること。
|
総トリハロメタン
|
0.2mg/.以下であることが望ましい。
|
循環ろ過装置の処理水
|
循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい。
|
施設・設備の衛生状態
検査項目
|
基準
|
プール本体の衛生状況等
|
:プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。 :水位調整槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと。
|
浄化設備及びその管理状況
|
:循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。 :オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。
|
消毒設備及びその管理状況
|
:塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。 :塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。
|
屋内プール
|
|
空気中の二酸化炭素
|
1500ppm以下が望ましい。
|
空気中の塩素ガス
|
0.5ppm以下が望ましい。
|
水平面照度
|
200lx以上が望ましい。
|
参考
- 1. 学校環境衛生基準の施行について(通知):文部科学省
- http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1266524.htm
- 学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)
- http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2009/05/18/1266524_1_1.pdf
[★]
- 関
- 法令、有機溶剤中毒、労働安全衛生法
尿中代謝物の検査が必要な物質
第六章 健康診断
(健康診断)
第29条
- 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
- 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 業務の経歴の調査
- 二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
- 三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 四 尿中の蛋白の有無の検査
- 3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
- 5 事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 作業条件の調査
- 二 貧血検査
- 三 肝機能検査
- 四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
- 五 神経内科学的検査
(健康診断の結果)
第30条
- 事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第30条の二
- 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一 有機溶剤等健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二 聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第30条の二の二
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第30条の三
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第三号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(緊急診断)
第30条の四
- 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
法令
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号)
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=347M50002000036_20190507_501M60000100001
[★]
スチロール、スチレン
- 関
- styrene
[★]
- 英
- vinylbenzene
- 関
- スチレン
[★]
スチレン
- 関
- styrol
[★]
- 関
- スチレン、マンデル酸
- 摂取経路:経気道
- 症状:頭痛、疲労、眩暈、嗜眠状態、自律神経不安定、視力低下、視野狭窄(参考1)
- 検査:尿中マンデル酸
- 代謝:benzen-ring-CH=CH2 → スチレンオキシド benzen-ring-CH-CH2 (CH-O-CH2の環状構造) → スチレングリコール benzen-ring-C(OH)H-CH2OH → マンデル酸 benzen-ring-C(OH)-COOH
参考
- http://data.medience.co.jp/compendium/main.asp?field=01&m_class=12&s_class=0003
- 2. 化学物質の初期リスク評価書Ver. 1.0No.52スチレン - NITE-化学物質管理分野
- http://www.safe.nite.go.jp/management/data/52/initrisk.html
- 化学物質の初期リスク評価書Ver. 1.0No.52スチレンヒト健康への影響
- [show details]
[★]
- 英
- polystyrene sulfonate
- 化
- ポリスチレンスルホン酸ナトリウム sodium polystyrene sulfonate、 ポリスチレンスルホン酸カルシウム calcium polystyrene sulfonate
- 商
- アーガメイト、エクスメート、カリエード、カリエードプラス、カリセラム、カリメート、(ポリスチレンスルホン酸ナトリウム)ケイキサレート、ポスカール、ミタピラリン
[★]
- 英
- calcium polystyrene sulfonate
- 商
- アーガメイト、エクスメート、カリエードプラス、カリエード、カリセラム、カリメート、ポスカール、ミタピラリン
- 関
- ポリスチレンスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、ケイキサレート
- 関
- その他の循環器官用薬
[★]
- 英
- sodium polystyrene sulfonate
- 商
- カリセラム-Na末、ケイキサレート Kayexalate
- 関
- ポリスチレンスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸カルシウム
- その他の循環器官用薬