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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/01/19 17:08:45」(JST)
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ヘキサン |
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識別情報 |
CAS登録番号 |
110-54-3 |
RTECS番号 |
MN9275000 |
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特性 |
化学式 |
C6H14 |
モル質量 |
86.18 g/mol |
外観 |
透明な液体 |
密度 |
0.6548 g/ml, 液体 |
融点 |
−95 °C (178 K)
|
沸点 |
69 °C (342 K)
|
水への溶解度 |
immiscible |
粘度 |
0.294 cP at 25 °C |
危険性 |
EU分類 |
F Xn N |
Rフレーズ |
R11 R38 R48/20 R62 R65 R67 R51/53 |
Sフレーズ |
S2 S9 S16 S29 S33 S36/37 S61 S62 |
引火点 |
−23.3 °C |
発火点 |
233.9 °C |
関連する物質 |
関連するアルカン |
ペンタン
ヘプタン |
関連物質 |
シクロヘキサン |
特記なき場合、データは常温(25 °C)・常圧(100 kPa)におけるものである。 |
ヘキサン (hexane) は有機溶媒の一種で、示性式 CH3(CH2)4CH3 で表される直鎖状アルカンである。常温では無色透明で、灯油の様な臭いがする液体。水溶性は非常に低い(20°Cで13 mg/L)。
構造異性体、すなわち、分子式 C6H14 と表される枝分かれアルカンとして、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、2,2-ジメチルブタン、および 2,3-ジメチルブタンの4つが知られる。それらの異性体と区別するため、ヘキサンは特にノルマルヘキサン (n-hexane) と呼ばれることもある。また、これらの異性体を含めた炭素6個のアルカン群の呼称として、ヘキサン (hexanes:複数形) という言葉を使うこともある。
ヘキサンは灯油、ガソリンに多く含まれている。ベンジンの主成分である。
反応
600–700°Cで熱分解を起こし、水素、メタン、エチレンなどを生ずる。
用途
極性の低い溶媒として、油脂の洗浄・抽出をはじめ様々な用途に用いられる。
ホームセンターや自動車用品販売店にて「ブレーキクリーナー」「パーツクリーナー」という名称でヘキサンのスプレーが販売されている。これらの商品はヘキサンの溶剤としての効力を、高圧ガスの噴射力でさらに高めている。油脂や金属粉による汚れを効果的に除去できるが、プラスチックやゴムを侵すため、噴射する際はこれらにかからないようにしなければならない。同じ理由で、シールを用いたローラーチェーンには用いてはならない。シールが侵されて異常磨耗や破損を招くおそれがある。
高熱を発する集積回路と冷却装置の間に塗布される熱伝導性ペースト(シリコングリス、放熱グリスと呼ばれる)を除去するときも上記のブレーキクリーナーを使うことができる。このほかにも、電子基板上の汚れを取るときにも利用できる。
また、大豆の脱脂加工にも用いられる。大豆油はヘキサンを溶剤として油脂を抽出したものであり、大豆油製造を行なった際の副生産物(油粕)である脱脂加工大豆を用いて醤油の醸造が行なわれる。
安全性
ヘキサンは、引火点が−22°Cの可燃性液体である。空気中の爆発限界濃度は1.1–7.5体積%であるので、使用する際は十分な換気が必要である。日本では、消防法により危険物第四類(第一石油類 危険等級3 非水溶性)に指定されている。
慢性毒性として、アルカンの中でヘキサン(ノルマルヘキサン)は特異的に毒性を有する。代謝系でヘキサンが酸化され2,5-ヘキサンジオンが生成し、これが末梢神経を侵すために歩行困難などの多発性神経症が発症する。
急性毒性としては500ppm以上の濃度のヘキサンに曝露する事で頭痛や軽度の麻酔作用が現れることがある。
関連項目
- 2,3-ヘキサンジオン
- 3,4-ヘキサンジオン
- シクロヘキサン
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 40327 グリース阻集器における浮上物と臭気に関する研究(阻集器と無水トイレ,環境工学I)
- 福井 啓太,岡田 誠之,前田 信治
- 学術講演梗概集. D-1, 環境工学I, 室内音響・音環境, 騒音・固体音, 環境振動, 光・色, 給排水・水環境, 都市設備・環境管理, 環境心理生理, 環境設計, 電磁環境 2008, 695-696, 2008-07-20
- NAID 110007067395
- B-30 グリース阻集器の臭気発生要因に関する研究(環境)
- まさかの化学物質による健康障害と対策(3)ノルマルヘキサン
Related Links
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- ノルマルヘキサン抽出物質に関するページです。私たち内藤環境管理は、多検体・短 納期で分析します。
★リンクテーブル★
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- 有機溶剤と尿中代謝物の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [101F077]←[国試_101]→[101F079]
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[正答]
※国試ナビ4※ [100B077]←[国試_100]→[100B079]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [096H076]←[国試_096]→[096H078]
[★]
- 有機溶剤業務従事者の健康診断で尿中代謝物検査の対象とならないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [096H075]←[国試_096]→[096H077]
[★]
- a. (1)(2)(3)
- b. (1)(2)(5)
- c. (1)(4)(5)
- d. (2)(3)(4)
- e. (3)(4)(5)
[★]
- 関
- 法令、有機溶剤中毒、労働安全衛生法
尿中代謝物の検査が必要な物質
第六章 健康診断
(健康診断)
第29条
- 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
- 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 業務の経歴の調査
- 二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
- 三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 四 尿中の蛋白の有無の検査
- 3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
- 5 事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 作業条件の調査
- 二 貧血検査
- 三 肝機能検査
- 四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
- 五 神経内科学的検査
(健康診断の結果)
第30条
- 事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第30条の二
- 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一 有機溶剤等健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二 聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第30条の二の二
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第30条の三
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第三号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(緊急診断)
第30条の四
- 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
法令
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号)
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=347M50002000036_20190507_501M60000100001
[★]
- 英
- normalhexane poisoning
- 同
- n-ヘキサン中毒
- 関
- ノルマルヘキサン
[★]
- 英
- hexane
- 同
- ノルマルヘキサン N-hexane
- 関
- ノルマルヘキサン中毒
- C6H14
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3
[★]
- 英
- normal
- 関
- 正常、直鎖状、通常、普通、規定濃度、正規、正常型