- 英
- benzidine
- 関
- 芳香族アミン、労働基準法施行規則
概念
- ベンジジン (benzidine) は、芳香族アミンの1種。IUPAC名は4,4'-ジアミノビフェニル。
- 国際がん研究機関によってヒトに対する発癌性が認められており、日本では労働安全衛生法によって試験研究用途以外での製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されている[1]。
性質
- 純粋なものは常温で白色の固体であるが、空気および光で容易に酸化され暗赤色を呈する。水に不溶。
- 1960年代以降、ヒトに対する発癌性、特に膀胱癌を引き起こすことが明らかとなったため、各国の政府によって取扱いが厳しく規制されている。日本では1972年(昭和47年)に労働安全衛生法によって製造等が禁止されている[2]。
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%B8%E3%83%B3
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2012/06/09 16:01:52」(JST)
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ベンジジン |
|
|
識別情報 |
CAS登録番号 |
92-87-5 |
KEGG |
C16444 |
特性 |
化学式 |
C12H12N2 |
モル質量 |
184.2 |
外観 |
無色結晶 |
相対蒸気密度 |
6.36 |
融点 |
128 (無水物、急加熱時)
|
沸点 |
401
|
出典 |
ICSC 0224 |
特記なき場合、データは常温(25 °C)・常圧(100 kPa)におけるものである。 |
ベンジジン (benzidine) は、芳香族アミンの1種。IUPAC名は4,4'-ジアミノビフェニル。
国際がん研究機関によってヒトに対する発癌性が認められており、日本では労働安全衛生法によって試験研究用途以外での製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されている物質である[1]。
性質
純粋なものは常温で白色の固体であるが、空気および光で容易に酸化され暗赤色を呈する。水に不溶。
1960年代以降、ヒトに対する発癌性、特に膀胱癌を引き起こすことが明らかとなったため、各国の政府によって取扱いが厳しく規制されている。日本では1972年(昭和47年)に労働安全衛生法によって製造等が禁止されている[2]。
生産と用途
ベンジジンおよびその置換体は、対応する1,2-ジフェニルヒドラジンを酸によって転位反応させると得られる。この反応はベンジジン転位として知られる。
アニリンやトルイジンと同様に、亜硝酸ナトリウムによってアゾ化合物(テトラゾニウム)としてからカップリング反応させると不溶性の顔料となるため、かつては顔料中間体として利用された[3]。現在でも置換体の3,3'-ジクロロベンジジンはPigment Yellow 83などのジアリライド顔料の骨格として利用されている[4]。
関連項目
脚注
- ^ 労働安全衛生法、第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制、第二節 危険物及び有害物に関する規制、第五十五条。[1]
- ^ 答弁書第二〇号、内閣参質七七第二〇号、昭和五十一年五月二十八日。[2]
- ^ 一例として、Franklin Beech, The Dyeing of Cotton Fabrics, Scott Greenwood & Co., London, 1901. Project Gutenberg
- ^ http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/http2004/sec1_2_1_9.html
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- アセトニトリル中での3-置換ジフェニルアミンカチオンラジカルの反応解析. 環化反応とベンジジン生成反応
- 小山 宗孝,今林 知柔,HO Jinn-Hsuan,HO Tong-Ing
- 電気化学および工業物理化学 : denki kagaku 74(8), 649-655, 2006-08-05
- NAID 10017390165
- 接触反応を利用する極微量元素のフローインジェクション分析
- 中野 惠文,手嶋 紀雄,栗原 誠,河嶌 拓治
- 分析化学 53(4), 255-269, 2004-04-05
- … ゾチアゾリノンヒドラゾンと新トリンダー試薬,p-アニシジンとN,N-ジメチルアニリン(DMA)及び4-アミノアンチピリンとDMAの酸化カップリング反応,(2) 3,3',5,5'-テトラメチルベンジジン,N-(3-スルホプロピル)-3,3',5,5'-テトラメチルベンジジン,N,N'-ビス(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-トリジン及び2,2'-アジノビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)の過酸化水素,臭素酸塩あるいは過ヨウ素酸塩による酸化 …
- NAID 110002905363
- テトラアリールベンジジン誘導体の分子内電子移動についての研究
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- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [095B076]←[国試_095]→[095B078]
[★]
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [097H075]←[国試_097]→[097H077]
[★]
- 関
- 労働基準法、法令
別表第一の二(第三十五条関係)
- 一 業務上の負傷に起因する疾病
- 二 物理的因子による次に掲げる疾病
- 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
- 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
- 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
- 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
- 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
- 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
- 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
- 8 暑熱な場所における業務による熱中症
- 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
- 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
- 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
- 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
- 13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
- 1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
- 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
- 3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
- 4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
- 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
- 2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
- 3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
- 4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
- 7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
- 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
- 9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
- 六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
- 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
- 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
- 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
- 4 屋外における業務による恙虫病
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
- 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 3 4-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 4 4-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
- 6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
- 7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
- 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
- 9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
- 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
- 11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
- 14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
- 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
- 18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
- 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
- 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
- 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
- 十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
法令
- 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
[★]
- 英
- bladder carcinoma, bladder cancer, cystocarcinoma
- 関
- 腫瘍、膀胱腫瘍、膀胱
概念
疫学
- 50歳代以降に発生しやすい。
- 日本では移行上皮癌が多い
- 中国、ザンビアでは別の型の膀胱癌が多い→環境要因が関わっている。
- 乳頭状に内腔に増殖
- 腺癌にも扁平上皮癌にも変化しうる
リスクファクター
- 3. その他(40歳以上の男性、肉眼的血尿、泌尿器科系疾患、排尿刺激症状、尿路感染の既往、骨盤放射線照射歴、喫煙)
- 喫煙:喫煙者は非喫煙者の2-10倍相対危険度が高い。また、膀胱癌の30-40%は喫煙が原因と考えられている。(SURO.246)
リスク分類
- EAUガイドライン
- http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Full/TaT1_BC.pdf
- NCCNガイドライン
- http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/bladder.pdf
- 登録が必要
EAUガイドラインの筋層非浸潤性膀胱癌のスコア化
因子
|
再発スコア
|
進展スコア
|
腫瘍数
|
単発
|
0
|
0
|
2-7個
|
3
|
3
|
8個以上
|
6
|
3
|
腫瘍サイズ
|
<3cm
|
0
|
0
|
≧3cm
|
3
|
3
|
再発歴
|
初発
|
0
|
0
|
≦1再発/年
|
2
|
2
|
>1再発/年
|
4
|
2
|
T因子
|
Ta
|
0
|
0
|
T1
|
1
|
4
|
併発CIS
|
なし
|
0
|
0
|
あり
|
1
|
6
|
異型度(1973WHO)
|
G1
|
0
|
0
|
G2
|
1
|
0
|
G3
|
2
|
5
|
合計スコア
|
0~17
|
0~23
|
- 再発スコア値 0:低リスク、1-9:中リスク、10-17:高リスク
- 進展リスク値 0:低リスク、2-6:中リスク、7-23:高リスク
計算ソフト
- http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator/
- 使いづらい
TNM分類
- TX 原発腫瘍が評価されていないとき
- T0 腫瘍なし
- Tis 上皮内癌(CIS)
- Ta 浸潤なし
- T1 粘膜下結合組織までの浸潤
- T2 筋層浸潤があるもの
- T2a: 筋層の半ばまでの浸潤
- T2b: 筋層の半ばを越えるもの
- T3a: 顕微鏡的浸潤
- T3b: 肉眼的(壁外に腫瘤があるもの)
- T4 腫瘍が以下のいずれかに浸潤するもの:前立腺、子宮、膣、骨盤壁、腹壁
- T4a: 前立腺、子宮あるいは膣への浸潤
- T4b: 骨盤壁あるいは腹壁への浸潤
- NX 所属リンパ節が評価されていないとき
- N0 所属リンパ節転移なし
- N1 2cm以下の1個の所属リンパ節転移を認める
- N2 2cmを超え5cm以下の1個の所属リンパ節転移、または5cm以下の多数個の所属リンパ節転移を認める
- N3 5cmを超える所属リンパ節転移を認める
- MX 遠隔転移の有無不詳
- M0 遠隔転移なし
- M1 遠隔転移あり
所属リンパ節
検査
[show details]
- 乳頭様の増殖をしている、おそらく筋層に浸潤していない腫瘍。上皮内癌と違って筋層浸潤しにくい。
治療
- CIS → 問題となるのは、膀胱鏡下で正常な粘膜と区別できないこと(参考6,8)。このためTUR-Btが1st lineとはならないと思う。
- BCG膀胱内注入療法:月に1回、6-8週間。日本で用いられているBCG株は東京株とコンノート株。再発した場合には2nd line BCG注入療法を行う。無効の場合には膀胱全摘術を考慮する。(参考1)
- 男性:膀胱、周囲組織、前立腺、精嚢、(尿道再発リスクが高いとき)尿道
- 女性:膀胱、周囲組織、尿道、(子宮、膣の前壁、卵巣を含めることがある)
- 骨盤内臓器:(適応があれば)骨盤内臓器摘除
- 下部尿管:尿路変更に必要な長さを残し摘出
- 骨盤リンパ節郭清:所属リンパ節(内腸骨リンパ節、外腸骨リンパ節、閉鎖リンパ節)
- 尿路変更:回腸導管、新膀胱造設術
参考
- http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0076/1/0076_G0000211_GL.html
- http://ganjoho.ncc.go.jp/public/cancer/data/bladder.html
- 3. 膀胱癌 - 診療ガイドラインについて - 医療関係者の方へ - 香川県立中央病院
- http://www.chp-kagawa.jp/ganshinryou/boukougan.pdf
- http://www.chp-kagawa.jp/docs/boukougan.pdf
- 5. eMedicine - Carcinoma In Situ of the Urinary Bladder
- http://emedicine.medscape.com/article/444061-overview
- 6. 大阪府立成人病センター 治療実績〔膀胱がんの解説〕
- http://www.mc.pref.osaka.jp/kabetsu-shoukai/hinyouki/setsumei/boukougansetsumei.htm
- 7. [charged] Treatment of non-muscle-invasive bladder cancer - uptodate [1]
- 8. [charged] Clinical presentation, diagnosis, and staging of bladder cancer - uptodate [2]
国試
[★]
- 英
- industrial bladder cancer, occupational bladder cancer
- 関
- 膀胱腫瘍
[★]
- 英
- diaminobenzidine reaction, DAB反応 DAB reaction
- 関
- アミノエチルカルバゾール
- 酸化還元酵素であるペルオキシダーゼを証明する方法で、特に白血球分類や潜血反応および免疫染色に用いられる。
[★]
- 英
- 3
[★]
- 英
- diaminobenzidine method