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- 有機溶剤、有機溶剤中毒予防規則
国試
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Japanese Journal
- 安全衛生監督ファイル(第21回)浴室の塗装作業中の有機溶剤中毒
- 作業環境測定士のためのやさしい法令講座(第1回)有機溶剤中毒予防規則の解釈と女性労働基準規則
- PIDセンサーを内蔵したリアルタイムモニターの有機溶剤蒸気に対する反応特性
- 保利 一,石松 維世,笛田 由紀子 [他],樋上 光雄,石田尾 徹
- 産業医科大学雑誌 34(4), 363-368, 2012-12-01
- … 環境を的確に把握できるとは限らない.そこで,リアルタイムで連続的に濃度をモニターできる光イオン化検出器(PID: Photo Ionization Detector)センサーを用い,リアルタイムに作業環境測定が義務付けられている有機溶剤中毒予防規則の第1種,第2種有機溶剤全52物質(異性体を含む)に対するセンサーの特性を網羅的に検討した.その結果,このモニターは,イオン化電位が比較的低い蒸気については高感度を示したが,イオン化電位の …
- NAID 110009562110
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- 日本での使用量は石油化学工業の発展や需要の増加で1960年代から急増し、特に トリクロルエチレン等の塩素系溶剤の増加は著しいものがあります。」 法律的には有機 溶剤中毒要望規則、特定化学物質等障害予防規則で特に有害なものについての規則 が ...
- 認定の申請手続等). 第四条 前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を 受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一 号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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- 21歳の男性。手指の震えを主訴に来院した。週に 3日午前中、派遣先の大型塗料店で在庫管理の仕事をしている。 4日前、離島でダイビングをしている時、水深 21 mまで潜ってから浮上する途中に、潜水の履歴から浮上の必要性や手順を計算するダイビングコンピュータから浮上を停止するよう指示を受けた。その際、一旦浮上を停止した後インストラクターの指示に従い浮上した。 2日前もダイビングをした後、夕方ジェット旅客機に搭乗し帰宅した。帰路、天候が悪く機体の揺れのため席から離れることができなかった。就寝時、右中指の近位指節間関節が少し痛いのに気付いた。昨日も指先の感覚に違和感を覚えた。本日、字を書く時に指先が震えるため受診した。
- 最も考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [108A020]←[国試_108]→[108A022]
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- 21歳の男性。手指の震えを主訴に来院した。18歳時から事務仕事をしていたが、昨年から週に3日午前中、派遣先の大型塗料店で在庫管理の仕事をしている。4日前と一昨日離島でダイビングをし、一昨日の夕方、ジェット旅客機に搭乗し帰宅した。帰路、天候が悪く、機体の揺れのため席から離れることができなかった。帰宅日の就寝時、右中指の近位指節間関節が痛いのに気付いた。昨日も指先の感覚に違和感を覚えたという。本日、字を書く時に指先が震えるため受診した。
- 最も考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [114D034]←[国試_114]→[114D036]
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- 産業中毒
国試
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- 関
- 法令、有機溶剤中毒、労働安全衛生法
尿中代謝物の検査が必要な物質
第六章 健康診断
(健康診断)
第29条
- 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
- 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 業務の経歴の調査
- 二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
- 三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 四 尿中の蛋白の有無の検査
- 3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
- 5 事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 作業条件の調査
- 二 貧血検査
- 三 肝機能検査
- 四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
- 五 神経内科学的検査
(健康診断の結果)
第30条
- 事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第30条の二
- 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一 有機溶剤等健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二 聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第30条の二の二
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第30条の三
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第三号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(緊急診断)
第30条の四
- 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
法令
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号)
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=347M50002000036_20190507_501M60000100001
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- poisoning, intoxication
- 関
中毒の早期発見のための検査
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中毒一覧
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- organic solvent
- 同
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有機溶剤の物性
毒性
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- 関
- フラックス、融剤、溶解剤、溶媒、流動、流束、ソルベント
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- organic、organo
- 関
- 有機物、器質性、器質的、有機的、オルガノ
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- toxin、poison、poison
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- 毒素、毒物、毒を入れる、トキシン