WordNet
- the 14th letter of the Roman alphabet (同)n
PrepTutorEJDIC
- nitrogenの化学記号
- neodymiumの化学記号
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/08/31 04:09:07」(JST)
[Wiki ja表示]
N,N-ジメチルホルムアミド
|
|
|
|
別称 DMF, dimethylformamide, N,N-dimethylformamide, DMFA
|
識別情報
|
CAS登録番号
|
68-12-2
|
PubChem
|
6228
|
ChemSpider
|
5993
|
UNII
|
8696NH0Y2X
|
日化辞番号
|
J1.923B
|
RTECS番号
|
LQ2100000
|
|
InChI
InChI=1/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5) Key: OHLUUHNLEMFGTQ-UHFFFAOYAK
|
特性
|
化学式
|
C3H7NO
|
モル質量
|
73.09 g/mol
|
外観
|
無色透明液体
|
密度
|
0.944 g/cm3, 液体
|
融点
|
−61 °C, 212 K, -78 °F
|
沸点
|
153 °C, 426 K, 307 °F
|
水への溶解度
|
混和
|
蒸気圧
|
0.3 kPa (20 °C)
|
屈折率 (nD)
|
1.4305 (20 °C), εr = 36.71 (25 °C)
|
粘度
|
0.92 cP (20 °C)
|
構造
|
双極子モーメント
|
3.86 D (25 °C)
|
危険性
|
安全データシート(外部リンク)
|
JT Baker
|
主な危険性
|
可燃性
|
NFPA 704
|
|
Rフレーズ
|
R61 R20/21 R36
|
Sフレーズ
|
S53 S45
|
引火点
|
58 °C
|
関連する物質
|
関連するアミド
|
アセトアミド ホルムアミド ヘキサメチルリン酸トリアミド
|
関連物質
|
ジメチルスルホキシド アセトニトリル N-メチルホルムアミド
|
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。
|
N,N-ジメチルホルムアミド (N,N-dimethylformamide, 略称DMF)は、示性式 (CH3)2NCHOであらわされる有機化合物。常温では無色で微かにアミン臭(純粋な場合は無臭)の液体。水やほとんどの有機溶媒と任意の割合で混合する。
引火性液体であり、日本では消防法により危険物第4類(第2石油類)に指定されている。作業環境の管理濃度は、10ppmである。
性質
液体、気体、イオン性化合物、共有結合性化合物を問わず、多くの無機・有機化合物を溶解するので非プロトン性極性溶媒として好んで用いられる。SN2反応はアニオンを溶媒和しにくいので、DMF溶媒下では加速される。ただし強酸あるいは強塩基の共存下で保存していると徐々に一部がギ酸とジメチルアミンとに分解される。
またカルボン酸からカルボン酸クロリドを合成する際に、塩化チオニル (SOCl2) 等の塩素化剤のほかに触媒量のDMFを添加すると、より穏和な条件でカルボン酸クロリドを生成できることが知られている。
これは、DMFと塩素化剤から生成するN,N-ジメチルクロロホルムイミニウム(ビルスマイヤー試薬)が触媒的に作用しているためとされる。
製法
実験室的にはジメチルアミン塩酸塩とギ酸カリウムを加熱し、蒸気として発生するDMFを捕集することで得られる。
工業的には、一酸化炭素を出発原料とするギ酸メチルとメタノールとアンモニアから触媒により製造されるジメチルアミンを金属アルコラート存在下反応させてアンモノリシス反応により生成する。
用途
もっぱら溶媒として使用され、工業的にはアクリル繊維(ポリアクリルニトリル)の合成と湿式紡績の溶媒として大量に利用される。また、石油化学工業で脂式炭化水素から芳香族化合物を抽出したり、アセチレン、ブタジエンを留分から分離する抽出溶媒としても利用されている。
DMFは100度以上の高温でゆっくりと分解し、ジメチルアミンを放出する。このため高温での反応には他の溶媒を検討すべきである。
反応性の高さ、入手の容易さからホルミル化剤として用いられる(ビルスマイヤー・ハック反応を参照)。
安全性
引火点58℃の可燃性液体である。皮膚や目に接触すると炎症を発生することがある。皮膚から吸収されやすく、長期に使用していると肝臓障害を引きおこすことが知られている。また人に対する染色体異常試験では陽性の結果を示す。IARCの発がん性評価では、グループ2Bの「発がん性の可能性がある物質」として分類されている。
脚注
関連項目
Japanese Journal
- 産業医学関連物質 尿中N-メチルホルムアミド (広範囲 血液・尿化学検査 免疫学的検査(第7版・2)その数値をどう読むか) -- (生化学的検査(2))
Related Links
- 1.化学物質等及び会社情報 化学物質等の名称 N,N‐ジメチルホルムアミド、(N,N-Dimethylformamide) 製品コード 20A2376 会社名 株式会社 住所 東京都 区 町 丁目 番地 電話番号 03-1234-5678 緊急時の電話番号 03 ...
- N,N-ジメチルホルムアミド 和名別名 ホルミルジメチルアミン 基本情報 製品コード D0722 化審法:(2)-680:優先評価化学物質 ・川口,尼崎の在庫は即日,保管在庫は2〜3営業日以内の出荷となります。 川口,尼崎の 配送対象エリアは各々 ...
- 富士フイルム和光純薬株式会社は、試験研究用試薬・抗体の製造販売および各種受託サービスを行っています。先端技術の研究から、ライフサイエンス関連、有機合成用や環境測定用試薬まで、幅広い分野で多種多様なニーズに応えて ...
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
- 関
- 法令、有機溶剤中毒、労働安全衛生法
尿中代謝物の検査が必要な物質
第六章 健康診断
(健康診断)
第29条
- 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
- 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 業務の経歴の調査
- 二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
- 三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 四 尿中の蛋白の有無の検査
- 3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
- 5 事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 作業条件の調査
- 二 貧血検査
- 三 肝機能検査
- 四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
- 五 神経内科学的検査
(健康診断の結果)
第30条
- 事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第30条の二
- 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一 有機溶剤等健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二 聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第30条の二の二
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第30条の三
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第三号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(緊急診断)
第30条の四
- 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
法令
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号)
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=347M50002000036_20190507_501M60000100001
[★]
- 関
- number of experiment、sample size
- pの前の[n]はmと記載する。synptom→symptom
[★]
- 英
- dimethylformamide、DMF
- 関
- N,N-ジメチルホルムアミド
[★]
[★]
ネオジム neodymium