法令
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 |
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日本の法令 |
通称・略称 |
ビル用水法 |
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法令番号 |
昭和37年法律第100号 |
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効力 |
現行法 |
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種類 |
環境法 |
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主な内容 |
公害防止組織の整備及び公害防止等について |
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関連法令 |
環境法 |
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条文リンク |
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律(けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ、昭和37年5月1日法律第100号)は、建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための法律である。
目的
第一条 この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)(目的)
- 第二章 建築物用地下水の採取の規制(第三条―第十条)
- 規制を行なう地域の指定 第三条
- 建築物用地下水の採取の許可 第四条
- 国又は都道府県の特例 第五条
- 経過措置 第六条
- 氏名等の変更の届出 第七条
- 許可の承継 第八条
- 許可の失効 第九条
- 監督処分 第十条
- 第三章 雑則(第十一条―第十六条)
- 土地の立入り 第十一条
- 報告の徴収 第十三条
- 立入検査 第十四条
- 意見の申出 第十五条
- 国等の援助 第十六条
- 第四章 罰則(第十七条―第十九条)
- 附則
内容
地下水を揚水することにより地盤沈下が発生し、高潮・出水等による被害の発生が予測される地域を政令で指定(4都府県4地域)し、地下水揚水のうち一定規模以上の建築物用井戸について許可基準(ストレーナー位置、吐出口の断面積)を定めて許可制にすることにより、地盤沈下の防止をはかることとなっている。また、環境大臣は、政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ)町村の長の意見をきかなければならないこととなっている。なおこの法律の規制対象は建築物用地下水であって工業用水としての地下水の揚水は、工業用水法により規制されている。
本法による指定地域(4都府県4地域)は以下の通り。
- 大阪府
- 昭和37年8月31日における大阪市の区域
- 東京都
- 昭和47年5月1日における東京都の区域のうち特別区の区域
- 埼玉県
- 昭和47年5月1日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市及び鳩ケ谷市の区域
- 千葉県
- 昭和49年8月1日における千葉県の区域のうち千葉市(旦谷町、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海岸、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。)、鎌ヶ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域
主務官庁
関連項目
外部リンク
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UpToDate Contents
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- 1. 血液透析における水質の維持maintaining water quality for hemodialysis [show details]
… and its use in settings where the water used in dialysis units is derived from the building water distribution network rather than a "rising… drinking water has been set at 0.8 mg/L, and the maximum contaminant level (MCL) for the byproduct, chlorite, has been set at 1.0 mg/L. Within the United Kingdom, drinking-water regulations stipulate…
- 2. 火傷および熱傷の防止prevention of fire and burn injuries [show details]
… improvement in socioeconomic status, improved housing, provision of basic amenities (eg, water), proper regulation and design of industrial products (eg, kerosene stove), proper storage of flammable substances … Collection of data specific to etiologies of burns has been challenging. The most efficient approach is to join modules specific for injury causation with existing data collection systems.… the US Building Officials and Code Administrators (BOCA) building code was amended to require a smoke detector…
- 3. 水分バランス異常(低ナトリウム血症および高ナトリウム血症)およびナトリウムバランス異常(循環血液量減少および浮腫)の一般原則general principles of disorders of water balance hyponatremia and hypernatremia and sodium balance hypovolemia and edema [show details]
…marked degree of free water loss. The kidney regulates water and sodium balance independently since water can be taken in without salt and salt can be taken in without water. Regulation of plasma tonicity …
- 4. マグネシウムバランスの調節regulation of magnesium balance [show details]
… excretion; antidiuretic hormone in water excretion; aldosterone and cell potassium stores in the regulation of potassium balance; and parathyroid hormone (PTH),… Kir4.1 is proposed to act by recycling potassium across the basolateral membrane, thus facilitating Na-K-ATPase activity. Distally acting diuretics can also affect…
- 5. 血液透析に使用される水の混入物質contaminants in water used for hemodialysis [show details]
… found in water that have known adverse health risks to hemodialysis patients include copper, zinc, and lead, all of which may be present in ground water, or be leached from water distribution… into water sources. Within the United States, the Safe Drinking Water Act (SDWA) requires the Environmental Protection Agency (EPA) to determine the level of contaminants in drinking water below… National Primary Drinking Water Regulations, which contain legally enforceable standards and treatment techniques for public water systems.…
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Basic Law for Environmental Pollution Control
(定義)
第2条
- この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- 2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
第三節 環境基準
第16条
- 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
- 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
- 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html
[★]
- 英
- regulation、control、regulate、control、regulatory
- 関
- 管理、コントロール、支配、制御、対照、調節、調節性、レギュレーション、制御的
[★]
- 英
- collection、collect
- 関
- 集める、収集、捕集、収集物、コレクション
[★]
- 英
- sewage, sewerage, waste water
- 同
- 廃水、汚水
- 関
- 水質汚濁防止法
[★]
- 英
- underground、underground、subterranean
- 関
- 地下生活者
[★]
- 英
- law
- 関
- 法、医師が関与する法律