- 英
- environmental standard
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/06/29 02:15:47」(JST)
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環境基準(かんきょうきじゅん)は、日本の環境行政において、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、法令に基づき定められるものである。
目次
- 1 概要
- 2 環境基準の設定
- 3 経過
- 4 関連項目
- 5 脚注
- 6 外部リンク
概要
環境基準は、維持されることが望ましい基準として定められる行政上の政策目標である。その基本は、大気汚染、水質汚濁(地下水を含む)、土壌汚染、騒音に係る環境上の条件として、環境基本法第16条[1]に基づき定められているものである。環境基本法に基づくもの以外には、ダイオキシン類の環境中濃度の基準が、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき設定されている。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」として以下の性質を有する。
- 個別の発生源を対象に規制を行う「排出基準」とは別のものであり、「環境基準」で規制することはしない。
- 一方、許容限度あるいは被害の受忍限度(この基準まで環境負荷を大きくしても良いという限度)といった消極的な意味での限度と解されてはならないものである。
環境基準の設定
- 二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類、(非メタン炭化水素[2])、微小粒子状物質
- カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類
- 水素イオン濃度 (pH) 、生物化学的酸素要求量 (BOD) 、浮遊物質量 (SS) 、溶存酸素量 (DO) 、大腸菌群数、全亜鉛
- 水素イオン濃度 (pH) 、化学的酸素要求量 (COD) 、浮遊物質量 (SS) 、溶存酸素量 (DO) 、大腸菌群数、全亜鉛、全窒素、全燐
- 水素イオン濃度 (pH) 、化学的酸素要求量 (COD) 、溶存酸素量 (DO) 、大腸菌群数、全亜鉛、全窒素、全燐、n-ヘキサン抽出物質(油分等)
- カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン
- カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、銅(農用地に限る)
- 一般騒音、道路交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音
- ダイオキシン類(以下の環境媒質における濃度の基準が、ダイオキシン類対策特別措置法により設定されている)
- 大気、水質、水底の底質(底質の環境基準)、土壌
経過
- 1967年(昭和42年)8月3日 公害対策基本法施行 第9条において環境基準の設定が定められた。
- 1969年(昭和44年)2月12日 「いおう酸化物に係る環境基準について」(閣議決定) 初の環境基準が制定される。
- 1970年(昭和45年)2月20日 「一酸化炭素に係る環境基準について」(閣議決定)
- 1970年(昭和45年)4月21日 「水質汚濁に係る環境基準」(閣議決定)
- 1972年(昭和47年)1月11日 「浮遊粒子状物質に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1973年(昭和48年)6月12日 「大気汚染に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1973年(昭和48年)12月27日 「航空機騒音に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1975年(昭和50年)7月29日 「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1991年(平成3年)8月23日 「土壌の汚染に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1997年(平成9年)2月4日 「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1997年(平成9年)3月13日 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1998年(平成10年)9月30日 「騒音に係る環境基準について」(環境庁告示)
- 1999年(平成11年)12月27日 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)及び土壌の汚染に係る環境基準」(環境庁告示)
- 2009年(平成21年)9月9日 「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(環境省告示)
関連項目
- 大気汚染防止法
- 水質汚濁防止法
- 土壌汚染対策法
- 騒音規制法
- ダイオキシン類対策特別措置法
- 環境法令一覧 - 環境法 - 日本の環境と環境政策
脚注
- ^ 1993年11月までは、環境基本法の前身となる公害対策基本法第9条に基づいて定められていた。
- ^ 非メタン炭化水素 (NMHC) については、環境基準ではなく、「大気汚染に係る指針」(光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針)が設定されている。
- ^ 水質における人の健康の保護に関する環境基準については、その性質上、水量など水域の条件の如何を問わず、常に維持されるべきものであり、また設定後直ちに達成し、維持すべきものであるとされている。水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて
外部リンク
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法令等 |
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地理学 - 地学 - 土木工学 - 河川工学 - 水理学 - 水文学 - 環境工学 - 生態学 - 農業工学 - 農業土木
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生活 |
漁撈 - 釣り - 利水 - 水の危機 - 水利権 - 水争い - 水郷 - 川遊び - カヌー - 渡し船 - 高瀬舟 - 沢登り - リバーサーフィン(英語版) - リバーボーディング(英語版)
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洪水 - 氾濫 - 鉄砲水 - 土石流 - 海嘯
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治水 - 水害 - 洪水被害 - 洪水予報 - 土石流被害 - 水死 - 水難事故 - 水不足 - ダム - 堤防
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団体 |
日本河川協会 - 水資源機構 - 国土交通省( > 水管理・国土保全局)
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信仰 |
水神 - 川神
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Japanese Journal
- DV・暴力被害のケアと予防に向けた環境整備のあり方に関する研究 : 婦人保護施設に求められる機能と施設環境基準の検討
- 坂本 昌弥,木下 紀正,サカモト マサヤ,キノシタ キセイ,SAKAMOTO Masaya,KINOSHITA Kisei
- 地域政策科学研究 11, 1-26, 2014-03-20
- … Therefore, for the disaster prevention or mitigation, comprehensive measures should be taken against volcanic ejecta around Sakurajima volcano.本研究では,2001年~2012年に鹿児島県および鹿児島市が桜島内外21カ所で測定したSO2ガス濃度を環境省が定めている環境基準に照らし合わせ,これを超えるSO2ガス高濃度事象と風向・風速との関連,およびSO2ガス高濃度事象とSPM 量高濃度事象および降灰量の相関について検討した。 …
- NAID 120005398213
- 418 都市の日常生活における騒音曝露レベルに関する事例調査 : 平成24-25年度の調査に基づく移動・就労・余暇活動・睡眠に着目した検討(環境工学)
Related Links
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- 環境省>環境統計・調査結果等>環境基準 水質汚濁に係る環境基準について 昭和46年12月28日 環境庁告示第59号 改正 昭49環告63・昭50環告3・昭57環告41・環告140・昭60環告29・昭61環告1・平3環告78・平5環告16・環告65・平7環告 ...
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★リンクテーブル★
[★]
- a 粘膜刺激作用がある。
- b オゾンが主成分である。
- c 冬の早朝に発生しやすい。
- d 環境基準が設定されている。
- e 大気中の二酸化硫黄から生成される。
[正答]
※国試ナビ4※ [104B006]←[国試_104]→[104B008]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [113C009]←[国試_113]→[113C011]
[★]
- 英
- Basic Law for Environmental Pollution Control
(定義)
第2条
- この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- 2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
第三節 環境基準
第16条
- 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
- 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
- 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html
[★]
- 英
- noise
- 関
- 雑音、騒音性、ノイズ、環境基準、職業性難聴
[★]
- 関
- 環境基本法
- 参考1
項目
|
基準値
|
カドミウム
|
0.003mg/L 以下
|
全シアン
|
検出されないこと。
|
鉛
|
0.01mg/L 以下
|
六価クロム
|
0.05mg/L 以下
|
砒素
|
0.01mg/L 以下
|
総水銀
|
0.0005mg/L以下
|
アルキル水銀
|
検出されないこと。
|
PCB
|
検出されないこと。
|
ジクロロメタン
|
0.02mg/L 以下
|
四塩化炭素
|
0.002mg/L以下
|
1,2-ジクロロエタン
|
0.004mg/L以下
|
1,1-ジクロロエチレン
|
0.1mg/L 以下
|
シス-1,2-ジクロロエチレン
|
0.04mg/L 以下
|
1,1,1-トリクロロエタン
|
1mg/L 以下
|
1,1,2-トリクロロエタン
|
0.006mg/L以下
|
トリクロロエチレン
|
0.03mg/L 以下
|
テトラクロロエチレン
|
0.01mg/L 以下
|
1,3-ジクロロプロペン
|
0.002mg/L以下
|
チウラム
|
0.006mg/L以下
|
シマジン
|
0.003mg/L以下
|
チオベンカルブ
|
0.02mg/L 以下
|
ベンゼン
|
0.01mg/L 以下
|
セレン
|
0.01mg/L 以下
|
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
|
10mg/L 以下
|
ふっ素
|
0.8mg/L 以下
|
ほう素
|
1mg/L 以下
|
1,4-ジオキサン
|
0.05mg/L以下
|
参考
- http://www.env.go.jp/kijun/mizu.html
[★]
- 英
-
- 関
- ウエイト、関連、クライテリア、計測、言及、参考、参照、照会、処置、診断基準、スケール、正準、測定、程度、判定基準、標準、標準化、標準品、標線、標準物質、規格、尺度、目安、リファレンス、参考文献、判断基準、標準的、スタンダード、ベンチマーク、標準試料
[★]
- 英
- environment、milieu、circumstance、ecology、environmental、ambient
- 関
- 環境性、環境的、周囲、状況、生態学、場合、外界、都合、環境影響
[★]
- 英
- semi, quasi
- 関
- セミ、半