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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/11/15 21:22:18」(JST)
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振動規制法 |
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日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
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法令番号 |
昭和51年法律第64号 |
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効力 |
現行法 |
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種類 |
産業法 |
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主な内容 |
振動規制など |
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関連法令 |
騒音規制法 |
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条文リンク |
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振動規制法(しんどうきせいほう、昭和51年(1976年)6月10日法律第64号)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。最終改正は平成26年6月18日法律第72号。
内容
都道府県知事によって、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での振動が規制対象となる。(第3条)
規制の対象
- 都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、振動を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機、織機、印刷機など、政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守しなければならない。また、これらの施設の設置の際には事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
- 特定建設作業(くい打ち機など、政令で指定された種類・規模の機械を使用する作業)を伴う工事を施工する場合は、事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
- 環境省令によって、道路交通振動の許容限度が定められる。市町村長は、振動が許容限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、道路管理者や都道府県公安委員会に対し措置を執るべきことを要請できる。
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第3条)
- 第2章 - 特定工場等に関する規制(第4条 - 第13条)
- 第3章 - 特定建設作業に関する規制(第14条・第15条)
- 第4章 - 道路交通振動に係る要請(第16条)
- 第5章 - 雑則(第17条 - 第24条)
- 第6章 - 罰則(第25条 - 第29条)
- 附則
特定工場等
- 1 金属加工機械
- イ 液圧プレス(矯正プレスを除く)
- ロ 機械プレス
- ハ せん断機(原動機の定格出力が1KW以上に限る)
- ニ 鍛造機
- ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5KW以上に限る)
- 2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上に限る)
- 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5KW以上に限る)
- 4 織機(原動機を用いるものに限る)
- 5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95KW以上に限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10KW以上に限る)
- 6 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2KW以上に限る)
- 7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2KW以上に限る)
- 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30KW以上に限る)
- 9 合成樹脂用射出成形機
- 10 鋳型造型機(ジョルト式に限る)
特定建設作業
- 1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)
- くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
- くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
- 2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 3 舗装版破砕機を使用する作業(一日の移動距離が50mを超えない作業に限る)
- 4 ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業(一日の移動距離が50mを超えない作業に限る)
主務官庁
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 阿部鋼といっしょに学ぶ廃棄物処理法(第102回)産廃コンプライアンス : 廃棄物処理と騒音規制法・振動規制法
- 居住性からみた振動の評価方法:――「振動規制法」及び日本騒音制御工学会「振動測定マニュアル」について――
- 阿部鋼といっしょに学ぶ廃棄物処理法(第31回)環境法としての廃棄物処理法(2)騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の罰則
Related Links
- 第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
- 振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
- 第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Basic Law for Environmental Pollution Control
(定義)
第2条
- この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- 2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
第三節 環境基準
第16条
- 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
- 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
- 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html
[★]
- 英
- regulation、control、regulate、control、regulatory
- 関
- 管理、コントロール、支配、制御、対照、調節、調節性、レギュレーション、制御的
[★]
- 英
- vibration、oscillation、vibrate、oscillate、fluctuate、shake
- 関
- 振盪、上下、発振、変動、ゆらぐ、周期的変動、震える、オシレーション
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律