- 英
- tar
WordNet
- coat with tar; "tar the roof"; "tar the roads"
PrepTutorEJDIC
- タール(石炭・木材を乾留するとできる黒い溶液で,coal tarはこの一種) / …‘に'タールを塗る
- 水夫(sailor)
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/07/16 14:17:26」(JST)
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「タール」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「タール (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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電子レンジで加熱することでトウモロコシの芯からでもタールを作り出すことができる。このプロセスは、熱分解として知られている。
乾留液(かんりゅうえき)、タール(英: tar, 独: Teer)は、有機物質の熱分解によって得られる、粘り気のある黒から褐色の油状の液体である。大部分のタールは石炭からコークスを生産する際の副産物として産出されるが、石油、泥炭又は木材その他の植物から作り出すこともできる。
種類
コールタール
英語とフランス語では、「タール」は主に石炭に由来する物質のことである。タールは、以前はガス製造所の製品のうちの1つであった。石炭又は石油から作られるタールは、そのベンゼン含有量の高さから有毒で発癌性があるとされているが、低濃縮のコールタールが外用薬として使われることがある。石炭と石油のタールは、刺激臭を持つ。
木タール
北ヨーロッパでは、「タール」は主に樹木に由来する物質のことであり、木炭を作るために木材を加熱すること(あるいは乾留)によって得られる抽出物のうち水蒸気が冷えて水状となった上澄み部分(いわゆる木酢液)を除いた油状の部分で、これを石炭由来のものと区別するために木タールという。松材の木タールを精製するとテレビン油が得られる。フィンランドでは、カバノキの樹皮を用いてトコッティ (tokotti) と呼ばれる水分を含まない純粋な木タールが作られる[1]。(落葉樹木の木酢液からはメタノール(木精)が得られる。)
木タールは独特の香りを持ち、殺菌作用がある。精製して木クレオソートを得られるほか、北欧ではキャンディやその他の食品の調味料の添加物としても使われる。
用途
- コールタール
タールは、最初の舗装道路であった「タールマック」に不可欠な材料であった。また、屋根を葺く際に屋根板の隙間の目張りとして、船やボートの外装を密封するためにも使われた。数千年もの間、木タールは船の帆と船体の防水に使われたが、今日では帆は最初から防水性の合成材料で作られるため、タールは必要とされなくなった。しかしながら、木タールは古典的な木製ボートと歴史的な板葺き屋根の教会の屋根板を目張りするのに今も用いられ、同様にログハウスの外壁の塗装にも用いられている。
タールと亜麻仁油ワニスを混ぜ合わせることでタール・ペンキを作ることができる。タール・ペンキは透き通った褐色がかった色をしており、木にしみ込ませて丈夫にし、木材を風雨から保護するのに用いる。タール・ペンキは様々な顔料で色をつけることもできるが、透き通るような色を生じて、木目を保つのが特徴である。ペンキのような特性があるため、乾いていないタールに直接皮膚が触れないように注意しなければならない。ペンキ用シンナーで汚れを落とすことは可能ではあるが、乾いてしまったタール・ペンキの汚れは厄介である。
タールは乾癬皮膚病の治療にも使われ、かつてはコールタールが最も効果的であるとされたが、現在は光線治療や内服など多くの治療法が開発されつつあることと、発がん性の問題もあり、成分をより安全なものへ調整して利用されており、また分野によってはさらに安全な木タールへの移行もおこなわれている。また、タールは、一般的な殺菌剤でもあり、石油タールが紀元前1000年頃の古代エジプトのミイラ製作でも使われた[2]。
なお、コールタールは、国連危険物リストの1999番に登録されている。
- 木タール
フィンランドではかつて、木タールは「体の真ん中を真っ二つに切られた傷でさえ癒やす」と言われる万能薬と考えられていた。フィンランドのことわざでは、サウナでもウォッカでもタールでも治らないならば、その病気は手の施しようのない致命的な病気だとしている。フィンランドの伝統的な薬として木タールが使用されているのは、その殺菌作用を持つ特性のためである。
木タールを水で薄めてタール・ウォーターとしても利用でき、多くの用途がある。次にその例を示す。
- キャンディやアルコール飲料の風味付けとして
- 肉料理のような食べ物のスパイスとして
- サウナ用の香りとして(蒸気になって室内に放出される水に用いる)
- シャンプーのフケ防止剤として
- 化粧品の材料として
脚注
- ^ トコッティの作り方(フィンランド語)
- ^ “Mummy tar in ancient Egypt”. Geotimes (2005年2月). 2007年12月2日閲覧。
外部リンク
- LETTER ON TAR-WATER - タール・ウォーターの解熱剤としての用法を紹介した1744年のアイルランドのダブリン・ジャーナルの記事(英語)
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- タールとは有機物質の熱分解により発生する粘り気のある黒褐色の油状液体です。喫煙を行うことによりタバコの葉に含まれている有機物質が熱分解され、約4000とも言われる化学物質の結合体であるタールとなります。
- タールは植物樹脂のヤニ。有害物質の総称です。肺や気管を真っ黒にし歯の色を茶色くします。ヘビースモーカーは毎年コップ1杯分のタールを飲んでいます。低タールタバコも健康には逆効果!一酸化炭素や副流煙中の有害物質を ...
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Japan Pharmaceutical Reference
薬効分類名
販売名
注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)
組成
注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)
1バイアル中にセコバルビタールナトリウム200mgを含有する。
禁忌
効能または効果
- 不眠症,麻酔前投薬,全身麻酔の導入,不安緊張状態の鎮静
- 通常,成人にはセコバルビタールナトリウムとして,1回100〜200mg(5%溶液※2〜4mL)を徐々に静脈内注射するか,又は筋肉内注射する。
なお,年齢,症状により適宜増減するが,総量500mg(5%溶液※10mL)を超えないことが望ましい。
- ※5%溶液;本品1バイアルを注射用水等4mLに溶解
慎重投与
- 幼児,小児,虚弱者
[呼吸抑制を起こすことがある。]
- 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
[呼吸抑制を起こすことがある。]
- 頭部外傷後遺症又は進行した動脈硬化症等の脳の器質障害のある患者
[中枢作用が増強されるおそれがある。]
重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(頻度不明)
- 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(発熱,皮膚・粘膜の発疹又は紅斑,壊死性結膜炎等の症候群)があらわれることがあるので,観察を十分に行い,このような症状があらわれた場合には,投与を中止すること。
チアノーゼ,呼吸抑制(0.1〜5%未満)
- チアノーゼ,呼吸抑制があらわれることがあるので,観察を十分に行い注意すること。
薬物依存(頻度不明)
- 連用により,薬物依存傾向を生じることがあるので,観察を十分に行い,慎重に投与すること。特にアルコール中毒,薬物依存の傾向又は既往歴のある患者,重篤な神経症患者に対しては注意すること。
禁断症状(頻度不明)
- 連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により,不安,不眠,痙攣,悪心,幻覚,妄想,興奮,錯乱又は抑うつ状態があらわれることがあるので,投与を中止する場合には徐々に減量するなど,慎重に行うこと。なお,高齢者,虚弱者の場合は特に注意すること。
薬効薬理
- セコバルビタールナトリウムは鎮静催眠作用を示すバルビタール系薬剤であり,作用持続時間からみるとチアミラール等の超短時間作用性バルビツレートとアモバルビタール等の中等時間作用性バルビツレートとの間に位する。
有効成分に関する理化学的知見
一般名
- セコバルビタールナトリウム(Secobarbital Sodium)
化学名
- Sodium 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturate
分子式
分子量
性状
- 白色の結晶又は結晶性の粉末で,においはない。
水に極めて溶けやすく,エタノール(95)に溶けやすく,ジエチルエーテル又はクロロホルムにほとんど溶けない。
本品は吸湿性である。
水溶液(1→10)のpHは9.7〜11.0である。
★リンクテーブル★
[★]
- 関
- 労働基準法、法令
別表第一の二(第三十五条関係)
- 一 業務上の負傷に起因する疾病
- 二 物理的因子による次に掲げる疾病
- 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
- 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
- 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
- 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
- 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
- 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
- 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
- 8 暑熱な場所における業務による熱中症
- 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
- 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
- 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
- 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
- 13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
- 1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
- 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
- 3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
- 4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
- 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
- 2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
- 3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
- 4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
- 7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
- 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
- 9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
- 六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
- 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
- 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
- 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
- 4 屋外における業務による恙虫病
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
- 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 3 4-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 4 4-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
- 6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
- 7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
- 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
- 9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
- 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
- 11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
- 14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
- 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
- 18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
- 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
- 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
- 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
- 十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
法令
- 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
[★]
- 79歳男性
- 【主訴】易疲労感
- 【現病歴】娘につれられてGPに来院。娘が言うにはとても疲れていて、人生に興味を失っているそうだ。5、6週間まえから漠然とした不快感を訴えている。今回にかけ体重が数キロ減っているように感じると娘はいうが、定期的に体重を測っているわけではない。1年やそこらの間に疲れで激しい活動に制限がある。時に無理をすると胸が締め付けられる感覚がある。
- 【既往歴】特になし
- 【嗜好歴】タバコ20本/日、酒1?2パイントのギネスを毎土日
- 【薬剤歴】パラセタモール頓用
- 【システミックレビュー?】先月から食欲が低下している。夜尿により時に眠りが妨げられる。ここ数週間のうち2、3回夜寝汗で目覚めている。
- 【家族歴】特になし
- 【社会歴】小売業店長を引退し、犬を飼っている?
- 【診察】
- HR70/min、BP110/66mmHg、指は、ばち指なし、右手の指と爪にタールが染み付いている。頸静脈圧正常、心尖拍動は鎖骨中線から2cmの位置にある。聴診で3/6の収縮期駆出性雑音が頸部に放散しており、弱い拡張早期雑音が下左の傍胸骨縁に聞かれる。腹部、神経系に異常は見られない。尿はきれいに見えるが、検査で潜血が見られた。尿沈渣で赤血球が見られた。胸部X線で心臓がやや肥大していた。
- 【検査】
- ヘモグロビン↓、白血球↑、好中球↑、赤沈↑
- 心電図は参照
[★]
linux
- 圧縮無し
- (入庫)tar cvf file_B.tar dir_A
- (出庫)
- 圧縮有り
- (入庫)tar cvzf wiki.xxxx.net.tar.gz wiki.xxxx.net
- (入庫)tar cvzfp wiki.xxxx.net.tar.gz wiki.xxxx.net パーミッションを保持
- (出庫)tar zxfp xxxx.tar.gz target_dir
[★]
- 英
- methohexital
- 化
- メトヘキシタールナトリウム methohexital sodium
- 商
- Brevital
- 関
- メトヘキシトン。静脈麻酔薬
[★]
- 英
- methohexital sodium
- 関
- メトヘキシタール