- 英
- coke
ヒドロエルゴトキシン
WordNet
- become coke; "petroleum oils coke after distillation"
- carbon fuel produced by distillation of coal
- street names for cocaine (同)blow, nose candy, snow, C
PrepTutorEJDIC
- (燃料の)コークス / 〈石炭〉'を'コークスにする
- 〈U〉《しばしばC-》Coca Colaの略称 / 《俗》=cocaine
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/01/23 13:42:18」(JST)
[Wiki ja表示]
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年1月) |
コークス(ドイツ語:Koks、英語:coke)とは、石炭を乾留(蒸し焼き)した燃料のことである。漢字では骸炭と書く。
蒸し焼きにすることで石炭から硫黄、コールタール、ピッチなどの成分が抜ける。この乾留工程を経る事で燃焼時の発熱量が元の原料の石炭より高くなり、高温を得ることができることから蒸気機関車や鉄鋼業などを中心に、現在においても重厚長大産業には欠かせない燃料となっている。外見は石炭に似るが、多孔質であるため金属光沢は石炭に比して弱い。多孔質は、乾留(1,300℃以上)の際に石炭中の揮発分が抜けてできるものであり、結果的に炭素の純度が高まり高温度の燃焼を可能とする。 一般的な収量は、瀝青炭程度の品位の石炭100に対し20程度(重量比)で、残部は副産物、灰(燃焼灰、灰分)となる。
乾留時にコークス炉ガス、軽油、タール(コールタール)が副産品として得られる。これらはそれぞれに燃料や化学合成用原料として用途があり、コークス炉は古くから石炭化学工業の原料転換工程としても重要である。
コークスには石油精製から作られるものもあり、石油コークスと呼ばれる。常圧蒸留残油や減圧蒸留残油などの重質油を、コーキングという熱分解処理を行ったときの残渣である。石油コークスには、一般に石油コークスと称されるディレード・コークス(delayed coke)と、コーキング装置から採取されたそのままの生コークス(raw coke)、さらに生コークスをもう一度焼いて揮発分を除去した煆焼(かしょう)コークス(calcined coke)とがある。またコーキングの方法によってはフルード・コークス(fluid coke)と称する粉状で燃料に使用されるものも製造されている。
なお、石油コークスは用途上、硫黄分・金属分などは好ましくない。そのため原料油は低硫黄分のもので、バナジウム、ニッケルなどの重金属分の少ないことが望まれる。また、高硫黄残油ではコーキングの前処理として直接水素化脱硫装置にかけられ、脱硫および脱メタルが行われることもある。
主な用途
製鉄においては、石炭が持つ硫黄分は鉄の品質低下を招き、コールタールやピッチは高炉の高温燃焼を妨げるため、石炭が直接高炉に投入されることはなく、高炉の燃料には必ずコークスが用いられる。石炭からコークスを乾留生成するコークス炉を併設している製鉄所が多い。
その他、冶金材料、鋳物 ・合金鉄用燃料、カーバイド工業の炭素材、アルミニウム精錬用等の電極、研削材原料に使用される。活性炭(活性コークス)としてコークス炉ガスの精製に利用されることもある。[1]
燃料用としては、寒地での暖房、高圧ボイラー、また特に強い火力が好まれる中華料理やまる鍋(すっぽん鍋)の店舗で使われることでも知られる。中華料理店では屋内の厨房ではガスに取って代わられてしまったが、屋台・店頭などでは今でもコークス燃料のコンロが見受けられる。 家庭での燃焼環境では大量の一酸化炭素が発生するために、換気に注意が必要である。1970年代頃までは、関東以北の小中学校の教室の多くでは、主にコークスを燃料としたダルマストーブが暖房器具として利用されていた。
また、日本の自治体のごみ焼却炉の補助燃料として、1980~90年頃にはコークスを使用(50-100kg/tごみ)していたことがあった。これはコークスの価格がネックとなり、90年代半ば過ぎにはほとんどが都市ガスを燃料とするものに取って代わられた。2000年代以降、逆に可燃ごみの還元雰囲気燃焼で「バイオコークス」を生成し、燃料として外販するような試みもある。[2]
副産物
コークス炉ガスはCOGとも呼ばれる。原料炭100に対し、約40(重量比)が発生する。[3] 主成分は一酸化炭素で、可燃性であるが有害である。 かつては都市ガスの成分となっていたが、その毒性から、2010年以降、日本国内の都市ガスとしては利用されていない。 代わって火力発電の燃料として利用され、製鉄所内の自家用発電用や、売電用として利用されている。なお、製鉄・製鋼所では高炉ガスも同様の用途に利用され、混合ガスとして利用される例もある。[4] タール(コールタール)と軽油は、原料炭100に対し、約40(重量比)が発生する。 石油に比べると芳香族化合物(石炭酸に象徴される)を多く含むため、トルエン、ベンゼンなどの原料として使われてきた。製品呼称に「タール系」と付くものは、これらコールタールに由来する(した)ものである。 タールを再度嫌気雰囲気で加熱して炭化したものをピッチコークスと呼ぶ。石炭コークスより炭素純度が高く結晶構造の制御が可能なことから、電炉の電極用炭素棒などに利用されている。[5]
そのほか、ガス精製時の副産物(硫化水素、硫酸アンモニウム)としての硫酸など、化学原料の供給源として重宝されている。
脚注
- ^ ジェイパワー・エンテック株式会社HP「乾式脱硫脱硝装置の特長」
- ^ 特許庁技術分野別特許マップ 平成9年度「焼却炉技術」
- ^ 関西熱化学(株)バーチャル史料館「ガス精製1」
- ^ 君津共同火力株式会社HP「発電所概要」
- ^ 北九州イノベーションギャラリー「北九州ものづくり企業」
関連項目
|
ウィキメディア・コモンズには、コークスに関連するカテゴリがあります。 |
- 冶金
- 精錬
- 燃料
- 石炭化学
- 石油化学
- 製鉄所
- 火力発電
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- 堀川 勇次,友廣 教道,浦西 章生,谷口 公則,岸 昌生,岩森 明彦
- 近畿大学附属農場報告 10, 15-26, 2013-02-00
- [目次] 1.湯浅農場 1)ウンシュウミカンの部分全摘果試験 2)梅シロップ製造法に関する研究 2.生石農場 1)牛糞のみを利用した堆肥製造法の検討 2)乾燥堆肥を用いたバイオコークスの製造について 3)繁殖牛の発情における各部位の体温の相関について 4)イタリアングラスの栽培における害獣対策について
- NAID 120005260104
- バイオコークスを加炭材として用いた鋳鉄の機械的性質に及ぼす炭素,窒素量の影響
- 冨田 義弘
- 鋳造工学 = Journal of Japan Foundry Engineering Society 85(1), 15-20, 2013-01-00
- NAID 40019556668
- 竪型炉における高炉コークスとスチール屑を全量使用するスクラップ溶解
- 篠竹 昭彦,内藤 誠章,尾松 保彦,赤木 一志,坪田 淳,村瀬 伸,菊池 善悦,鈴木 啓之
- Tetsu-to-Hagane 99(3), 185-190, 2013
- In the scrap-melting operation of shaft furnaces, an operation technology with use of 100% small size blast furnace coke for solid fuel instead of typically utilizing foundry coke has been established …
- NAID 130003372514
Related Links
- 有限会社コークスは福知山で企業のトータルソリューションを手がけています。より便利でより使いやすい機器をご案内いたします ... オフィスの ”かなめ” 複合機をお考えの企業様へ ホームページで セールスプロモーション をお ...
- コークスは石炭を原料に炭素を主成分とした多孔質の固体です。性質によって製鉄用、鋳物用などに分けられますが、当社ではこのうち、製鉄用コークスを専門に製造しています。
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
- 関
- 労働基準法、法令
別表第一の二(第三十五条関係)
- 一 業務上の負傷に起因する疾病
- 二 物理的因子による次に掲げる疾病
- 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
- 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
- 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
- 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
- 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
- 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
- 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
- 8 暑熱な場所における業務による熱中症
- 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
- 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
- 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
- 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
- 13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
- 1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
- 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
- 3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
- 4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
- 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
- 2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
- 3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
- 4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
- 7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
- 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
- 9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
- 六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
- 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
- 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
- 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
- 4 屋外における業務による恙虫病
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
- 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 3 4-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 4 4-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
- 6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
- 7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
- 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
- 9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
- 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
- 11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
- 14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
- 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
- 18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
- 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
- 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
- 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
- 十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
法令
- 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
[★]
コークス