- 英
- asphalt
- 関
- ビチューメン
WordNet
- cover with tar or asphalt; "asphalt the driveway"
- a dark bituminous substance found in natural beds and as residue from petroleum distillation; consists mainly of hydrocarbons (同)mineral pitch
- mixed asphalt and crushed gravel or sand; used especially for paving but also for roofing
PrepTutorEJDIC
- 『アスファルト』 / 〈道路など〉'を'アスファルトで舗装する
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/09/20 19:13:48」(JST)
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アスファルト(asphalt、土瀝青(どれきせい))とは、原油に含まれる炭化水素類の中で最も重質のものである。減圧蒸留装置で作られた減圧残油はそのまま製品アスファルトとなり、ストレート・アスファルトと呼ばれる。
ストレート・アスファルトの性状を改善するため、溶剤抽出(溶剤脱瀝)や空気酸化(ブローン・アスファルト製造)などの処理を行うこともある。粘度の高い液体(ピッチ)であり、常温ではほとんど流動しないものが多い。道路の舗装や防水剤などに使われる。
トリニダード・トバゴでは純度の高いアスファルトが天然で噴出し、湖を形成するという稀なケースが見受けられる。これは、地中の原油から揮発成分が蒸発し、アスファルト分のみが残ったものと考えられる。→(ピッチ湖)
目次
- 1 歴史
- 2 用途
- 3 構造と成分
- 4 分類
- 4.1 改質方法などの違いによる分類
- 4.2 道路舗装の施工法による分類
- 5 語源
- 6 出典
- 7 関連項目
- 8 外部リンク
歴史
長崎市グラバー園に存在する日本最古のアスファルト道路
天然のアスファルトは瀝青(ビチューメン)と呼ばれ、古代から使用されてきた事がわかっている。紀元前3000年頃の古代エジプトでは、ミイラの防腐剤としても使用された[1]。
天然アスファルトは主に接着剤として使われ、旧約聖書の『創世記』ではバベルの塔の建設にアスファルトの使用が記述されている[2]。アスファルトという単語が英語に現れたのは原油の利用が一般的になり始めた18世紀に至ってからである。このため、英語においてもギリシア語のασφαλτοσ(asphaltos)からの外来語であった。a(しない)とsphalt(落とす)という意味がある。
日本では縄文時代後期後半から晩期にかけて、北海道から日本海側の秋田県や山形県、新潟県などで産出した天然アスファルトを熱して石鏃(せきぞく:石の矢じり)や骨銛(こつせん:骨のモリ)など漁具の接着、破損した土器や土偶の補修、漆器の下塗りなどに利用された。産出地のほか関東地方でもアスファルトの付着した遺物が出土し、黒曜石やヒスイなどとともに縄文時代の交易を示す史料になっている。これらは明治期に佐藤伝蔵による東京大学人類学教室の資料調査において発見され、佐藤初太郎によってアスファルトである事が確認された。藤森峯三は秋田県昭和町(現潟上市昭和)において縄文時代のアスファルト産出地を確認し、現在では原産地を特定する技術により広域に流通していたことが判明している[3]。
日本書紀には、668年に「燃ゆる土」が越の国から天智天皇に献上されたとの記録があるが、これはアスファルトであるとも言われる。
日本で初めてアスファルト舗装が施されたのは長崎県長崎市のグラバー園内の歩道である。その後東京で舗装し始めた。使用されたのは秋田県(現在の潟上市)からはるばる運ばれた天然アスファルトであった。
用途
- 防水剤
- 鉄筋コンクリート構造の建物に多い陸屋根の防水工事に用いられる。繊維を原料とした不織布・布・紙などにアスファルトを浸透させてシート状にしたアスファルトフェルト、ゴムやプラスチックをアスファルトに添加した改質アスファルトなどがある。
- 乳剤
- 道路舗装の表層(及び基層)を施工する際、防水効果を得たり、合材との接着をよくするためにまかれる褐色の液体。また舗裝の継ぎ目にも隙間からの破損等を防ぐために流し込まれる。水とアスファルトを界面活性剤を使って混合させたもので、水分が蒸発すると黒色になりアスファルト分だけが残る。表層と基層間に撒かれるものをタックコート、合材と路盤間に撒かれるものをプライムコート、継ぎ目に流し込まれるものをシールコートと呼ぶ。
- 道路舗装材
- アスファルトを結合材として、骨材(砂利や砂、一部融解スラグ等)やフィラーを混合したアスファルト・コンクリートを舗装に用いる。
- アスコン(アスファルト・コンクリートの略)、合材(アスファルト混合材料の略)などと呼ばれる。
- 工業用アスファルト
- 鋼管・鉄筋などの防錆材や自動車のアンダーコート用塗料の原料、電気製品の制振シートの原料、電池などの絶縁材料や接着剤、防湿剤、顔料などにも使われる。
和式便器の埋め戻し部分には緩衝材としてアスファルトが各メーカー出荷時より塗装されている
- 緩衝材
- 和式便器(和風便器)埋め込み部の緩衝材として用いられている。和式便器はコンクリート床等に埋め込んで施工されるが、コンクリートの収縮や床のひずみなどによる陶器の破損防止の為に陶器とコンクリートが接する埋め戻し部分には緩衝材としてアスファルトが各メーカー出荷時より標準で塗装されている。
構造と成分
アスファルテンと呼ばれる高分子炭化水素が多環の炭化水素の油やレジンの中にコロイド状に分散している。 アスファルテンとは、ヘキサンなどの軽質の炭化水素に溶けない成分で縮合環の芳香族炭化水素が架橋結合して出来た高分子化合物である。 レジンと油分は軽質の炭化水素に溶ける成分であり、合わせてマルテンと呼ばれる。レジンは比較的融点が高い樹脂状物質である。
- 油分
- 飽和 - パラフィン、ナフテン (分子量:300-2,000)
- 芳香族 - 芳香族 (500-2,000)
- レジン - 縮合多環芳香族 (500-50,000)
- アスファルテン - 縮合多環芳香族の層状構造 (1,000-100,000)
分類
改質方法などの違いによる分類
- ストレート・アスファルト(straight asphalt)
- 減圧蒸留装置からの分留された減圧残油をそのまま使用したもの。アスファルトのほとんどを占める(1995年で96%)。
- 針入度0-300の範囲で10段階に分類されている。主に道路舗装用に使用される。
- ブローン・アスファルト(blown asphalt)
- ストレート・アスファルトに高温の空気を吹き込み軟化点を高くしたもの。耐候性と耐水性が高い。建築材料に使用される。
- 舗装用改質アスファルト
- 舗装道路の破損を防ぐ為にストレート・アスファルトを改質して特性を高めたもの。
- 舗装道路の破損とは、流動、わだち、ひび割れを指す。
- 添加物を加えるものとブローイングを行なうものがある。
- 添加物を加えるもの
- ゴム(スチレン・ブタジエンゴム、クロロプレンゴム、天然ゴム) - 改質アスファルトI型とII型の主流
- 熱可塑性エラストマー(スチレン・イソブチレン・スチレンブロック共重合体、スチレン・ブタジエンブロック共重合体、スチレン・エチレン・ブテン共重合体) - 改質アスファルトのほとんどに使用
- 熱可塑性樹脂(エチレン、酢酸ビニル共重合体、エチレン・エチルアクリレート共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン) - 耐流動用材料
- ブローイングを行なうもの
- セミブローン・アスファルトと呼ばれ、加熱したストレート・アスファルトにブローン・アスファルトよりは軽度に高温の空気を吹き込み、軟化点を高くしたもの。
道路舗装の施工法による分類
道路舗装の施工法の違いによってアスファルトと骨材の混合方法が変わり、以下に分類される。
- 加熱アスファルト混合物
- 最も一般に使用されているアスファルト混合物で、「アスファルト・プラント」と呼ばれる加熱装置内でアスファルトと骨材を加熱・混合して熱いうちに作業を行い、冷えれば道路としての強度が得られるもの。
- アスファルト溶解温度:140-150℃
- 骨材加熱温度:130-190℃
- 混合時間:45-60秒
- 混合物の温度:145-175℃
- アスファルト乳剤
- アスファルトと水を乳化剤によって乳化し流動状態で骨材と常温で混合する。道路の路面として作業後、時間とともにアスファルトが水と分離すると強度が得られる。
- 乳化剤は以下のものが使われる。
- カチオン系:牛脂やヤシ油の脂肪酸誘導体のアミンの塩酸または酢酸塩 pH2-5
- アニオン系:高級アルコール硫酸塩 pH12-13
- ノニオン系:アルキル基(ノニルフェニルなど)にエチレンオキサイドを付加したもの。中性付近となる。
- カットバック・アスファルト
- アスファルトと溶剤を混合して骨材と常温で混合する。道路作業後、溶剤が気化することで強度が得られる。大気汚染防止や危険防止のためにこれが使用されることは少ない[4]。
語源
- イングランドの言語: Asphalt
- フランスの言語: Asphalte
- ラテンの言語: Asphalton, asphaltum
- ギリシアの言語: Asphalton, asphaltos (άσφαλτος)
出典
- ^ アスファルト利用の歴史,日本アスファルト協会
- ^ 創世記11章3節
- ^ “アスファルトの歴史 浮上する謎も”. NHK. (2013年11月8日). http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131108/k10015891731000.html 2013年11月8日閲覧。
- ^ 小西誠一著 『石油のおはなし』 日本規格協会 第1版第1刷 ISBN 4-542-90229-3
関連項目
- 歴青
- 減圧蒸留装置
- 石油精製
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- 連産品
外部リンク
- 「Asphalt」 - Encyclopedia of Earthにある「アスファルト」についての項目(英語)。
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- アスファルト合材工場(アスファルトプラントほか)の節電対策 : 大震災後の夏を経て (ミニ特集 アスファルト合材の今)
Related Links
- アスファルトの品質改善、使用技術等の向上を図り、併せてアスファルトに関連する産業の健全な発展と公共の福祉の増進を目指します。
- アスファルト 販売,ブローンアスファルト 取扱商品 ストレートアスファルト 天然・ブローンアスファルト ベースオイル インキ原料(カラーカーボン他) 再生植物油 特殊耐熱潤滑油 防水工事材料 お問い合わせ 会社概要 採用情報
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★リンクテーブル★
[★]
- 関
- 労働基準法、法令
別表第一の二(第三十五条関係)
- 一 業務上の負傷に起因する疾病
- 二 物理的因子による次に掲げる疾病
- 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
- 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
- 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
- 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
- 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
- 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
- 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
- 8 暑熱な場所における業務による熱中症
- 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
- 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
- 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
- 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
- 13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
- 1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
- 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
- 3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
- 4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
- 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
- 2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
- 3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
- 4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
- 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
- 7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
- 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
- 9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
- 六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
- 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
- 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
- 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
- 4 屋外における業務による恙虫病
- 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
- 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
- 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 3 4-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 4 4-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
- 6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
- 7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
- 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
- 9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
- 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
- 11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
- 13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
- 14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
- 16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
- 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
- 18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
- 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
- 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
- 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
- 十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
法令
- 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
[★]
- 関
- bitumen
[★]
- 英
- bitumen
- 関
- アスファルト