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厚生労働省 | |
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厚生労働省本省庁舎(中央合同庁舎第5号館)
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役職 | |
大臣 | 田村憲久 |
副大臣 | 桝屋敬悟、秋葉賢也 |
大臣政務官 | 渡嘉敷奈緒美、丸川珠代 |
事務次官 | 村木厚子 |
組織 | |
内部部局 | 大臣官房、医政局、健康局、医薬食品局、労働基準局、職業安定局、職業能力開発局、雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局、保険局、年金局、政策統括官 |
審議会等 | 社会保障審議会、厚生科学審議会、労働政策審議会、医道審議会、薬事・食品衛生審議会、独立行政法人評価委員会、がん対策推進協議会、肝炎対策推進協議会、中央最低賃金審議会、労働保険審査会、中央社会保険医療協議会、社会保険審査会、疾病・障害認定審査会、援護審査会 |
施設等機関 | 検疫所、国立ハンセン病療養所、国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所、国立児童自立支援施設、国立障害者リハビリテーションセンター |
特別の機関 | 中央駐留軍関係離職者等対策協議会 |
地方支分部局 | 地方厚生局、都道府県労働局 |
外局 | 中央労働委員会 |
概要 | |
所在地 | 東京都千代田区霞が関1-2-2 北緯35度40分22.8秒 |
定員 | 3万2214人[1] 本省3万2102人、中央労働委員会112人[2] |
年間予算 | 26兆6873億2300万円[3](2012年度) |
設置 | 2001年(平成13年)1月6日 |
前身 | 厚生省、労働省、内務省(一部) |
ウェブサイト | |
www.mhlw.go.jp 予算・決算/所管法令等/国会提出法律案 |
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厚生労働省(こうせいろうどうしょう、英訳名: Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW)は、日本の行政機関の一つ。略称は厚労省(こうろうしょう)。
国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする(厚生労働省設置法第3条第1項)。
厚生労働省の任務として、厚生労働省設置法は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(第3条第2項)を定める。この任務を達成するため医療・健康・福祉・年金や、労働・雇用を所轄とする。
2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。
厚生労働省の広報誌には月刊の『厚生労働』がある[4]。2009年度までは厚生労働問題研究会が発行主体であったが、2009年3月31日をもって解散したため、2009年4月号からは中央法規出版が編集・発行元となった。さらに、2012年4月号からは、日本医療企画が編集・発行元となる。
厚生労働省設置法第4条は計111項目の所掌する事務を列記している。主なものに、社会保障政策(第1号)、少子高齢社会への対応(第2号)、疾病の予防及び治療に関する研究(第3号)、労働組合(第5号)、労働基本権の保障(第6号)、労働関係の調整(第7号)、人口政策(第8号)、医療の普及・向上及び指導・監督(第9号、第10号)、医師及び歯科医師(第12号)、水道(第29号)、国立ハンセン病療養所(第30号)、麻薬等の取締り(第32号)、毒物及び劇物の取締り(第33号)、公衆衛生の向上及び増進(第40号)、労働条件(第41号)、産業安全・労働衛生(第44号、第45号)、労働基準の監督(第46号)、労働者災害補償保険事業(第47号)、政府の行う職業紹介及び職業指導(第54号)、雇用保険事業(第61号)、職業の安定(第62号)、公共職業訓練(第63号)、女性労働問題(第72号、第73号)、児童・児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進(第77号)、社会福祉事業の発達・改善(第81号)、生活保護(第82号)、消費生活協同組合(第84号)、国民生活の保護及び指導(第86号)、障害者福祉(第87号、第88号)、老人福祉(第90号、第91号)、介護保険事業(第93号)、医療保険(第93号~第97号)、年金保険(第98号~第102号)、引揚援護(第103号)、戦傷病者・戦没者遺族等の援護(第104号)、旧陸海軍の残務の整理(第105号)、人口動態統計及び毎月勤労統計調査(第106号)などがある。
厚生労働省の内部組織は一般的に、法律の厚生労働省設置法、政令の厚生労働省組織令および省令の厚生労働省組織規則が重層的に規定している。
厚生労働省の施設等機関は以下の8区分がある。国立児童自立支援施設および国立障害者リハビリテーションセンター(国立光明寮、国立保養所、国立知的障害児施設)は慣例上、「国立更生援護機関」と総称される。
以下の13検疫所の下に14支所と80出張所が置かれている。FORTH(厚生労働省検疫所)も参照。
厚生労働省の地方支分部局は地方厚生局と都道府県労働局の2区分がある。都道府県労働局は47各都道府県に1つ設置されている。
太字は人事ブロック基幹局(北海道・宮城・埼玉・東京・新潟・愛知・大阪・広島・香川・福岡)
厚生労働省が主管する独立行政法人は2012年4月1日現在、国立健康・栄養研究所(主務局:大臣官房)、労働安全衛生総合研究所(労働基準局)、勤労者退職金共済機構(労働基準局)、高齢・障害・求職者雇用支援機構(職業安定局)、福祉医療機構(社会・援護局)、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(社会・援護局)、労働政策研究・研修機構(政策統括官)、労働者健康福祉機構(労働基準局)、国立病院機構(医政局)、医薬品医療機器総合機構(医薬食品局)、医薬基盤研究所(大臣官房)、年金・健康保険福祉施設整理機構(年金局)、年金積立金管理運用独立行政法人(年金局)、国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センターおよび国立長寿医療研究センターの19法人である[5]。また、国土交通省主管の水資源機構は、水路事業部を国交省、農林水産省、経済産業省とともに共管している(健康局水道課)。国立病院機構は特定独立行政法人であり、職員は国家公務員の一般職の身分を有する。
主管する特殊法人は2012年7月1日現在、日本年金機構(年金局)のみである[6]。旧社会保険庁の後身にあたる。
特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)には2012年4月1日現在、社会保険診療報酬支払基金(保険局)、建設業労働災害防止協会(労働基準局)、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(労働基準局)、林業・木材製造業労働災害防止協会(労働基準局)、港湾貨物運送事業労働災害防止協会(労働基準局)、鉱業労働災害防止協会(労働基準局)、中央職業能力開発協会(職業能力開発局)、中央労働災害防止協会(労働基準局)、企業年金連合会(年金局)、石炭鉱業年金基金(年金局)および全国社会保険労務士会連合会(労働基準局)の11法人がある[7]。
特別の法律により設立される法人には健康保険組合連合会(保険局)、全国健康保険協会(保険局)、国民年金基金連合会(年金局)および船員災害防止協会(労働基準局)の4法人がある。船員災害防止協会は国土交通省との共管である。任意団体には総合型健康保険組合の連合体である総合健康保険組合協議会がある。
現在の公益法人制度の施行以前に厚生労働省が所管していた旧財団法の一覧は「Category:財団法人_(厚労省所管)」を、旧社団法人は「Category:社団法人_(厚労省所管)」をそれぞれ参照。
2012年度(平成24年度)一般会計当初予算における厚生労働省所管予算は26兆6873億2300万円である[3]。組織別の内訳は厚生労働本省が26兆5073億5400万円と全体比で約99%を占め、以下、検疫所が92億5000万円、国立ハンセン病療養所が339億8200万円、厚生労働本省試験研究機関が116億7800万円、国立更生援護機関が83億8900万円、地方厚生局が166億9900万円、都道府県労働局が982億8400万円、中央労働委員会が16億8600万と続く。
本省予算の主な項目と予算額は、医療保険給付諸費が8兆6716億4400万円(対本省比32.5%)、「子どものための金銭の給付年金特別会計へ繰入」が1兆2858億3200万円(4.8%)、生活保護費が2兆8318億8700万円(10.6%)、傷害保健福祉費が1兆2812億1100万円(4.8%)、「基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入」が8兆945億300万円(30.3%)、介護保険制度運営推進費が2兆3536億9600万円(8.8%)となっている。
一般会計とはべつに特別会計として労働保険特別会計および年金特別会計を所管する。
一般職の在職者数は2011年1月15日現在、厚生労働省全体で3万2462人(うち、女性8787人)である[8]。機関別内訳は本省が3万2349人(8766人)、中央労働委員会113人(21人)となっている。
行政機関職員定員令に定められた厚生労働省の定員は特別職1人を含めて3万2214人である[1]。本省および各外局別の定員は省令の厚生労働省定員規則が、本省3万2102人、中央労働委員会112人(事務局職員)と規定している[2]。
厚生労働省の一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。
2011年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は連合体7、単一体6、支部52の合計65団体である[9]。組織人員数は1万9152人、組織率は69.6%となっている。この組織率は12府省2院の中では農林水産省(86.8%)の次に大きい。全厚生職員労働組合(全厚生)、全日本国立医療労働組合(全医労)、全労働省労働組合(全労働)、東京職業安定行政職員労働組合(東京職安労組)、大阪労働局職業安定行政職員労働組合、沖縄非現業国家公務員労働組合労働支部、および中央労働委員会事務局労働組合(中労委労組)などが現存する。全厚生と全医労は「厚生省労働組合共闘会議」を形成している。また以上2労組と全労働は国公労連(全労連傘下)に加盟している。中労委労組は中立系である。
前身の厚生省・労働省、両省の出身者を含む。
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国試過去問 | 「104C016」「113F002」 |
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※国試ナビ4※ [104C015]←[国試_104]→[104C017]
C
※国試ナビ4※ [113F001]←[国試_113]→[113F003]
| 構造式=ビスフェノールAの構造式 | IUPAC= 4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール
| 別名= 4,4'-ジヒドロキシ-2,2'-ジフェニルプロパン
4,4'-イソプロピリデンジフェノール | 分子式=C15H16O2 | 分子量=228.29 | CAS登録番号=80-05-7 | 形状=淡いベージュ色の固体 | 密度=1.20 | 融点=157 | 融点注= | 沸点=220 | 沸点注=/4 mmHg | SMILES=C(C)(C1=CC=C(O)C=C1)(C2=CC=C(O)C=C2)C | 出典=ICSC
ビスフェノールA (bisphenol A) は2つのフェノール部位を持つ芳香族化合物である。しばしば BPA と略称される。
ビスフェノールAは2当量のフェノールと1当量のアセトンの反応によって合成される。この反応は酸によって触媒されるが、触媒として塩酸のような鉱酸やスルホン酸型の陽イオン交換樹脂(スチレン−ジビニルベンゼン共重合体を硫酸などでスルホン化したもの)のような固体酸が使われる。さらに反応速度や選択性の向上を目的に、チオール化合物のような含硫黄化合物を触媒に共存させることが一般に行われている。 一般に、フェノールは大過剰にして反応を行う。
合成された大過剰のフェノールを含む反応液を冷却すると、ビスフェノールA:フェノール=1:1の付加物結晶(アダクト)が得られるので、これを分離・洗浄した後、結晶を加熱・溶融し、フェノールを蒸留などで除去すると、高純度のビスフェノールAが得られる。工業的にはこれを1〜2ミリ程度の球状に粒子化(プリル)して製品化している。
多くのケトンは同様な縮合反応を起こす。この合成法では副産物が水しか生成しないため効率的である<ref name=Fiege>テンプレート:citation</ref>。
1891年にロシアの化学者ディアニン (A. P. Dianin) によって初めて合成された<ref>Dianin, A. P. (1891). Zhurnal russkogo fiziko-khimicheskogo obshchestva 23: 492.</ref><ref>Zincke, Th. (1905). "Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium der Universität Marburg". Justus Liebigs Ann. Chem. 343: 75–131.</ref>。1930年代には合成エストロゲン(女性ホルモン)の1つとして研究されていたが、当時ジエチルスチルベストロールがエストロゲンとして強い活性を持つことが明らかにされたため、ビスフェノールAが合成エストロゲンとして使われることはなかった。
現在ではポリカーボネート製のプラスチックを製造する際のモノマーや、エポキシ樹脂の原料として利用されている。抗酸化剤、あるいは重合禁止剤としてポリ塩化ビニルの可塑剤に添加される。
ポリカーボネートの用途はサングラスやCDから水・食品の容器まで多くの日用品にわたり、壊れにくいため哺乳瓶にも使われている。歯科治療用の歯の詰め物や、缶詰の内側を被覆するエポキシ樹脂の中にも含まれている。
ポリカーボネートやエポキシ樹脂のようなビスフェノールAを原料とする種類の合成樹脂では、強力な洗剤で洗浄した場合や酸・高温の液体に接触させた場合にビスフェノールA成分が溶け出すことが知られている。アメリカ合衆国での調査では、ヒトからかなりの確率で検出された。
ビスフェノールAを摂取するとエストロゲン受容体が活性化されて、エストロゲン自体に類似した生理作用を表す。1930年代に卵巣を除去したマウスにこの物質を投与する実験が行われ、作用が初めて証明された<ref>Dodds, E. C.; Lawson, W. (1936). Nature 137: 996.</ref><ref>Dodds, E. C.; Lawson, W. (1938). Proc. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 125: 222–232.</ref>。
ビスフェノールAが、従来の無作用量より遥かに低濃度でのみ毒性を有する、という「低用量仮説」が提唱された。これは従来の薬理学とは全く矛盾する内容であったため、大きな議論となった。
フォム・サール (F. vom Saal) とヒューズ (Claude Hughes) の論文(2004年)によると、合成樹脂の製造業者らが行った検証(11件)ではエストロゲン様作用が認められなかったのに対し、他機関の研究では104例中の約9割で上記の症状が出るという結果となった。これをフォム・サールらは、製造業者らが都合の良い試験結果のみを採用したためであると主張した<ref>vom Saal, F.S.; Hughes, C. (2005). Environ. Health Perspect. 113(8): 926–933. PMID 16079060</ref>。アメリカ・プラスチック協会によって資金を提供されているハーバード・リスク分析センターによる以前の報告では、危険性を証明するにはまだ根拠が乏しく、定量的に証明できていないとされていた。ヒューズはハーバード・リスク分析センターの委員を務めていたが、彼は上記の論文の中で、その見解は時代遅れのものである、なぜなら2001年から出版されている低用量のビスフェノールAに関する多くの論文のうちわずかしか考慮していないからだ、と述べている。
2006年、フォム・サールとウェルションス (Wade V. Welshons) は、製造業者の資金提供によって行われた少数の研究が低用量のビスフェノールAの効果を見落としていた原因について、詳細な分析を報告した<ref>vom Saal, F. S.; Welshons, W. (2006). Environ. Res. 100: 50–76. DOI: 10.1016/j.envres.2005.09.001</ref>。また、アメリカ政府機関によって開設された委員会による再調査によると、それらの論文の1つは実際にはビスフェノールAについての影響を発見していたにも関わらず、この結果を否定する内容になっていた。一部の研究では陽性対照を使っておらず、他の研究との比較によって陰性対照が汚染されていた可能性も示された。さらに、エストロゲンに反応しにくい種類のラットを使用した研究もいくつか存在した。
アメリカ化学工業毒性研究所は、フォン・サールらによる「低容量仮説」を慎重に検証し、彼らの実験結果が再現しないと発表した。またハーバード大学リスク分析センターや各国の政府機関(FDA、EFSA、ECBなど)でも低用量仮説を含めた研究結果を集めて詳細に検討し、ビスフェノールAはヒトの健康に影響がないことを報告している。
現在ではビスフェノールAは、他の「環境ホルモン」疑惑を受けた化合物と同様、通常の摂取条件ではヒトに対して大きな影響を及ぼすものではないという考えが強まっている。ただし生態系への影響、胎児や乳幼児への影響に関してはまだ研究が進行中である<ref>「メディア・バイアス」 松永和紀著(2007年,光文社新書)</ref>。
厚生労働省は、「成人への影響は現時点では確認できない」としながらも、「公衆衛生上の見地から、ビスフェノールAの摂取をできるだけ減らすことが適当」と報道発表(2008年7月8日)した。また、同日に一般消費者向けの「ビスフェノールAについてのQ&A」が公表されている。<ref>ビスフェノールAがヒトの健康に与える影響について,厚生労働省 (2008年7月8日)</ref>
<references />
テンプレート:日本の法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ;平成11年法律第86号)は、日本の法律。略称は、化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法。1999年7月13日公布、一部の規定を除き2000年3月30日施行。
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする(第1条)。
この法律は、政令で指定された化学物質を取り扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みである。PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register 制度)、PRTR法、化管法などとも呼称される制度である。
指定化学物質を製造、移動あるいは使用する事業者は毎年一回、都道府県を窓口にして国へ報告する義務を負っている。この届出の対象になるのは政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」のうち、「第一種指定化学物質」の354物質である(2004年11月現在)。
また、当該製品を販売する場合には販売先にMSDS (Material Safety Data Sheet) を添付することも義務付けられている。この対象となるのは、政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の合わせて435物質である。
対称物質は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧を参照。
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議において採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。
1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。
日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
経済産業省 環境省
内閣府 財務省 (日本) 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省
主な業務は、経済産業省及び環境省でおこなっているが、化学物質を取扱う事業者の行う事業を所管する官庁も所轄している。
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