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後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、日本国内に住む75歳以上の後期高齢者[1]全員と、前期高齢者(65~74歳)で障害のある者を対象とする、他の医療保険とは独立した日本の医療保険制度。根拠法は2008年施行の高齢者の医療の確保に関する法律。
なお前期高齢者(65~74歳)は、現役世代(0~64歳)と同じ医療保険に加入したまま、保険者間にてリスク構造調整が行われる制度となっている。
日本の国民医療費(制度区別、平成24年度)[3]
公費負担医療給付 |
2兆8836億円(7.4%) |
後期高齢者医療給付 |
12兆6209億円 (32.2%) |
医療保険等給付
18兆2811億円
(46.6%) |
被用者保険
8兆7480億円
(22.5%) |
協会けんぽ |
4兆3724億円 (11.2%) |
健保組合 |
3兆3066億円 (8.4%) |
船員保険 |
193億円 (0.0%) |
共済組合 |
1兆497億円 (2.7%) |
国民健康保険 |
9兆5331億円 (24.3%) |
その他労災など |
3016億円 (0.8%) |
患者等負担 |
4兆9296億円 (12.6%) |
軽減特例措置 |
1949億円 (0.5%) |
総額 |
39兆2117億円 |
目次
- 1 概要
- 2 保険者
- 3 被保険者
- 4 医療給付
- 5 財政
- 6 保険料
- 6.1 保険料額
- 6.2 徴収方法
- 6.3 保険料の軽減措置
- 7 不服申立て
- 8 時効
- 9 特徴的な診療報酬
- 9.1 後に廃止された診療報酬
- 9.1.1 後期高齢者診療料(廃止)
- 9.1.2 後期高齢者終末期相談支援料(廃止)
- 10 制度をめぐる経過
- 10.1 成立までの経緯
- 10.2 制度創設の目的についての政府の説明
- 10.3 成立後
- 10.4 経過
- 11 制度に対する評価
- 11.1 保険者の要望
- 11.2 医療関係者の要望
- 11.3 政治家の要望
- 12 脚注
- 13 参考文献
- 14 関連項目
- 15 外部リンク
概要
本制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。そしてその理念として、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとし、又、国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする(第2条)。
これまでの「老人保健法」による老人医療制度と大きく異なる点としては、従来は他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療を適用していたのに対し、後期高齢者医療制度では適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国保や健保から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点、プライマリケアに対して診療報酬が支払われること(包括払い制度)なども挙げられる。
2008年の制度発足時には、1300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しており[4]、将来的には更に増加することが見込まれている。
保険者
後期高齢者医療事業状況報告[4]
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被保険者数(千人) |
一人当たり医療費(円) |
2008年 |
13,210 |
785,904 |
2009年 |
13,615 |
882,118 |
2010年 |
14,059 |
904,795 |
2011年 |
14,483 |
918,206 |
2012年 |
14,904 |
919,529 |
都道府県ごとに後期高齢者医療広域連合(その都道府県の区域内の全市町村が加入する広域連合。以下、特に断らない限り「広域連合」と略す)が置かれ、保険者となる。いわゆる「委譲事務」ではないため、政令指定都市も独立した運営ではなく、その市がある都道府県の広域連合に参加する。なお、保険料の徴収事務や申請・届出の受け付け、窓口業務については市町村が処理する事務とされる。
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本方針(医療費適正化基本方針)を定めるとともに、5年を1期とする全国医療費適正化計画を定め、これを公表する。都道府県は、この医療費適正化基本方針に即して、医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定め、厚生労働大臣に提出するとともに、これを公表するよう努める。これらの年度の終了翌年度には、当該計画の実績に関する評価を行い、公表する。
厚生労働大臣は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(特定健康診査等基本指針)を定め、これを公表する。医療保険各法の規定による保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村等)は、特定健康診査等基本方針に即して、5年を1期とする特定健康診査等実施計画を定め、これを公表するとともに(第19条)、当該計画に基づいて40歳以上の加入者に対し特定健康診査等を行う(第20条)。ただし、保険者は、加入者が、労働安全衛生法 等に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、この特定健康診査の全部又は一部を行ったものとされる(第21条)。保険者は特定健康診査を行ったときは、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならず(第22条)、加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない(第23条)。後期高齢者医療制度にこのような特定健康診査が設けられているのは、生活習慣病を予防することにより、将来の医療費を抑制する狙いがあるためである。
広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない(第125条)。
被保険者
対象となる被保険者は以下のとおり。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者を除く。
- 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の高齢者。
- 広域連合の区域内に住所を有する65歳~74歳の者であって、広域連合から障害認定を受けた者。
- 被保険者証の保険者番号は、39から始まる8桁の番号となる。
被保険者の人数が最も多いのは東京都の125万人。最も少ないのが鳥取県の8万8千人である。(平成23年度末現在)[5]
被保険者資格の取得
資格取得日は75歳の誕生日当日である[6]。したがって、1日生まれの人は、当月から保険料が課されることになる。また、2月29日生まれの者の平年における資格取得日は3月1日となる[7]。
障害認定での資格取得日は、保険者である広域連合が障害認定した日となる。
住所地特例
保険者である広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合に引き続き従前の保険者の被保険者となる仕組み。
住所地特例の判断は保険者単位となるため、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設等に住所を移しても住所地特例とならない。
医療給付
療養の給付等については概ね健康保険と同様の給付が行われる。また国民健康保険と同じく、加入者全員が「被保険者」となる(「被扶養者」という概念はない)ため健康保険に定める「家族給付」は存在せず、さらに保険料を滞納した場合には特別療養費の対象となることも国民健康保険と共通である。
後期高齢者医療制度に特徴的な制度としては以下のものが挙げられる。
- 自己負担割合は原則1割である。ただし、市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者及びその者と同一世帯にいる被保険者は「一定以上所得者」として自己負担割合が3割になる。ただし「一定以上所得者」であっても、基準収入額未満であることを申請(基準収入額適用申請)すると1割になる。
- 1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合、窓口で後期高齢者医療保険者証を提示すれば、その一定額以上の支払いは必要ない(高額療養費制度)。限度額は70~74歳の者(1944年4月2日以降生まれ)の国保と同様で、外来の場合は個人単位で一定以上所得者は44,400円、一般所得者は12,000円、低所得者は8,000円。入院の場合は世帯合算で、一定以上所得者は(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円、一般所得者は44,400円、低所得者は24,600円、判定基準所得のない者は15,000円となる。
- 介護保険の窓口負担との合計が1年間で一定額を超えた場合、保険者に申請すれば、限度額を超えた額が払い戻される(高額介護合算療養費)。自己負担限度額は、一定以上所得者は67万円、一般所得者は56万円、市町村民税非課税者等は31万円、判定基準所得のない者は19万円となり、現役世代や65~69歳よりも負担が軽減されている。
- 条例で定めることにより、健康保険等に定めのない独自の給付を行うことができる。一方、健康保険における葬祭費・葬祭の給付は特別の理由があるときはその全部又は一部を行わないことができ、また傷病手当金については特に条例で支給する旨を定めなければ給付は行われない。
財政
後期高齢者医療に要する費用は、50%が公費で、50%が保険料で賄われる。
公費の内訳は(国:都道府県:市町村=4:1:1)で、それぞれ広域連合に交付される。保険料については、1割を75歳以上の者等の被保険者が直接納付する保険料で負担し、残りの4割は75歳未満である各医療保険の加入者で負担する(各医療保険者が後期高齢者支援金・後期高齢者関係事務費拠出金を社会保険診療報酬支払基金に納付し、基金は後期高齢者交付金を広域連合に交付する)ように設定されている[8]。
財政負担ルール
公費 (5割)
|
現役世代支援金(4割) |
自己負担(1割) |
国
(6分の4) |
都道府県
(6分の1) |
市町村
(6分の1) |
健保組合・協会けんぽなどからの
後期高齢者制度支援金 |
受給者負担 |
健康保険組合への影響
詳細は「健康保険組合#財政問題」を参照
マスコミ報道では高齢者が直接負担する保険料についてクローズアップされる傾向にあるが、実際には現役世代が負担させられる支援金が非常に重いことが指摘されており、平成24年度には拠出金負担によって、74%の健保組合が赤字決算に転落、4割の組合が保険料率を引き上げた[9]。
また、義務的経費さえ保険料収入で賄えていない健保組合は、全組合の45.4%(649組)を占めるようになり[9]、健保組合を解散して協会けんぽに移行するところが続出している[10]、組合の破綻・解散が続出している[11][12][13]。
保険料
保険料額
被保険者である後期高齢者の保険料は、広域連合毎に額が設定され、賦課される(ただし、広域連合内の構成市町村で高齢者にかかる医療費に大きな開きがある場合などは構成市町村単位で不均一な保険料を設定することもできる)。これまでは加入する制度や市区町村によって保険料額に違いがあったが、この制度では同じ都道府県で同じ所得であれば原則として同じ保険料になる[8]。
賦課額は、応益負担(加入者全員が等しく負担する)である「均等割」と応能負担(所得に応じて負担する)「所得割」の2種類で構成されている。
徴収方法
保険料は市町村が徴収し、広域連合に納付する。徴収方法は、年金額が年額18万円(月1万5千円)以上で、かつ保険料(介護保険料との合算額)が年金額の2分の1を超えない者については、原則として特別徴収(年金からの天引き)となる。この方法は、介護保険と共通している。
特別徴収されない者については、納入の通知が行われ、金融機関の窓口などで支払う(普通徴収)。この場合、被保険者本人のみならず、世帯主や配偶者も連帯して納付する義務を負う。
また、政府・与党決定(2008年6月12日)により、次の要件を満たした場合に特別徴収から口座振替へ変更できるようになったが、2009年度からは、この要件は撤廃され、条例で定めれば単に被保険者から申出ることによって特別徴収から口座振替に変更できる。
- 国民健康保険の保険料(税)を確実に納付していた方(本人)が、本人の口座振替により納付する場合
- 連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)がいる者(年金収入が180万円未満)で、連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)の口座振替により納付する場合
保険料の軽減措置
所得の低い者は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて軽減される。軽減割合は以下のとおりである。
軽減割合 |
被保険者及び世帯主の総所得金額 |
9割軽減 |
33万円 以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない |
7割軽減 |
33万円 以下 |
5割軽減 |
33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数) 以下 |
2割軽減 |
33万円+(35万円×被保険者数) 以下 |
※ここでいう所得とは、収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた金額である。また、65歳以上の公的年金の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の際の所得となる。
また、政府・与党決定(2008年6月12日)により、2008年度のみの特別対策として以下のような軽減割合の拡大措置がとられた。なお、8.5割軽減については、2009年度も継続されることとなった[14]。
- 保険料の均等割額が7割軽減されている人は均等割額が8.5割軽減となる。
- 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は所得割額が5割軽減となる。
職場で加入する被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、船員保険など)に加入している者の被扶養者であった者(勤めている家族に扶養されていた者)は新たに保険料を負担することになるため、以下の激変緩和措置がある[8]。
- 平成20年4~9月までは、保険料は不要(凍結)。
- 平成20年10月~21年3月までは、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。
- 平成21年4月から1年間についても、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。
不服申立て
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他後期高齢者医療に係る徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれる後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる(一審制)。徴収金以外の処分については二審制をとる被用者保険との差異である。処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求前置主義)。この審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
時効
保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。
特徴的な診療報酬
- 後期高齢者特定入院基本料
- かつての老人特定入院基本料から改められた[15]。90日を超えての社会的入院を防ぐ制度が取られている[16]。
- 在宅療養を支援するための診療報酬
後に廃止された診療報酬
当初導入時に存在していた以下の2報酬は、2010年に廃止となった[17]。
この後継として、プライマリケアに対しての地域包括診療料、および地域包括加算が2014年に制定されている[18]。
後期高齢者診療料(廃止)
「プライマリケア」、「総合診療医」、および「主治医」も参照
患者本人が選んだ「高齢者担当医」が患者の慢性疾患等に対する継続的な管理を行うことに対しての診療報酬で、月600点を算定できる。対象施設は診療所(半径4km以内に診療所が存在しない場合は病院)[15]。
具体的には医者が患者の心身の全体を診て、治療計画の作成を通じ、外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続して関わる。専門的な治療が必要な場合については他の専門的な医師への紹介してもらうことができる[19]。病状が急に悪化したときに実施した検査や処置のうちの一定額以上のものについては別に算定することができる[20]。対象疾患は、結核、甲状腺疾患、糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、喘息、気管支拡張症、胃潰瘍、アルコール性慢性膵炎、認知症[15]。
後期高齢者終末期相談支援料(廃止)
「ターミナルケア」も参照
後期高齢者である患者に対し、保険医が一般的な医学的見識に基づいて回復が難しいと判断した場合、患者本人の同意を得て、医師と看護師等が共同して、患者とその家族に対し、終末期における診療方針等を十分に話し合い、その内容を文章により提供した場合、患者一人につき、一回に限り200点を算定できるもの[15]。意思決定にあたっては「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療に関するガイドライン」を参考とする[15]。
患者の理解が得られない場合、患者の意思が確認できない場合は、算定の対象にはならない。入院中の患者に対しては退院時、または死亡時。それ以外の患者については、死亡時に算定する。
制度をめぐる経過
成立までの経緯
かつて日本の高齢者医療は、1973年施行の老人福祉法に基づいており、この制度では老人医療費は全額公費負担となり、自己負担はゼロであった。しかし無償化に伴って、病院のサロン化や過剰診療の問題が指摘され、さらに高齢化の進展等により国民健康保険の財政悪化が問題となった。
そのため1982年には老人保健法が制定された。同法に基づく老人保健制度は市町村の事業とされ、その原資は政府および市町村3割、各保険者からの基金供出金が7割であり、受給者本人にも自己負担(外来で一ヶ月400円、入院で一日300円を上限)が設けられた。ところが高齢者医療費の伸びは収まらず、政府は数年おきに自己負担上限額の引き上げを行ってきた。
しかしその後も高齢者医療費は伸び続け、1999年には97%の健保組合が参加する老人保健拠出金不払い運動に発展した。そのため1999年10月、自由民主党・自由党・公明党による小渕内閣連立政権発足当時、政策課題についての協議が行われ、「2005年を目途に、年金・介護・後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築する」ことが合意され[24]、翌11月から国会で後期高齢者医療についての論議が始まった[24]。
検討では、以下の4方式が提案された[25]。
- 「独立型」(支持団体:日本医師会・健康保険組合連合会[26]・経済団体連合会・自民党[27])
- 「リスク構造調整」(支持団体:公明党[27])
- 「一元化」(支持団体:国民健康保険中央会・全国市長会・全国町村会)
- 「突き抜け型」(支持団体:日本労働組合総連合会)
議論の結果、独立型(75歳~)とリスク構造調整(65~74歳)の組み合わせで合意となる。
これを受け2006年2月の第3次小泉改造内閣にて「健康保険法等の一部を改正する法律」案が提出された。この中で、財政運営の責任主体を明確化するとともに、高齢者の保険料と支え手である現役世代(1歳から64歳まで)の負担の明確化、公平化を図ることを目的として、75歳以上の中・後期高齢者を対象に独立した「後期高齢者医療制度」を平成20年(2008年)度に[28]創設することが謳われた[29]。法案に対しては、野党のみならず与党からも反対の声が上がった。後期高齢者に冷たい制度だという指摘から「(現代の)姥捨て山」であるという批判も与野党から出たが[30]、2006年5月17日、与党(自民党・公明党)の賛成多数により成立した[31]。
2006年6月21日公布により、法律名を従来の「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変更。その内容を全面改正すると共に制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に改めた[32][33]。
制度創設の目的についての政府の説明
- 心身の特質が働き盛り(35~64歳)とは異なり、病気にかかる確率も高まってくる75歳以上の国民に対し、全体的に十分なケア(医療)を行うため。また、持続可能な健康維持と保険のシステムを作るため。かかりつけの医者が高齢者を全体的に面倒を見るような仕組を作り、地域全体で医療の力を高めてゆく [34]。
- 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、現役世代(64歳以下)と高齢者(65歳以上)の負担の公平化を図るため[35]。
- 老人保健制度は高齢世代の保険料の扱いが不明確。現役世代の「拠出金」が増え続けている状況で、必要な費用が際限なく現役世代に回される仕組み。[36]
- 運営主体を都道府県単位にすることで集める方と使う方が一元化され、財政運営の責任の明確化と安定化ができる[37]。
- 老人保健制度は、実施主体である市町村は医療費を支払うだけで保険料の徴収を行っておらず、責任が不明確。また国保では、市区町村によって保険料に最大5倍の格差が存在。
- 世界で最も高齢化が進んでいる日本として一つの医療制度モデルを提示する[37]。
- 75歳以上で区切った理由としては以下の3つの心身特性に応じて、生活を重視した医療、尊厳に配慮した医療、後期高齢者及びその家族が安心、納得できる医療を行うためだとしている[37]。
- 働き盛りと比べ老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への罹患、特に慢性疾患が見られる。
- 多くの高齢者に症状の軽重は別として認知症の問題が見られる[38][20]。
- 後期高齢者は、この制度の中でいずれ死を迎える。
2002年の政府答弁では「老人保健法」では65歳以上としていた対象年齢をこの制度で75歳に引き上げる理由として「老人保健制度創設後約20年間の間に平均寿命や健康寿命の伸展や経済的な地位や高齢者自身の高齢者像の変化があったこと」に加え、70歳以上を対象と想定していた当時から今日までの間に財政的な事情が変化したこと」を挙げている[39]。
成立後
2008年4月1日の制度施行を目前に控え、「後期高齢者」という名称に対して多くの批判が集まったため制度施行初日の閣議の席上で福田康夫首相(当時)は「長寿医療制度」という通称を使うように指示した[40]。
2008年5月23日に民主党・共産党・社民党・国民新党の野党4党が参議院に後期高齢者医療制度廃止法案を提出、6月6日に野党の賛成多数で可決[41]。衆議院では継続審議となった[42]。
2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党は制度廃止をマニフェストに掲げた[43]。しかし政権交代後、長妻昭厚生労働相は廃止の前提となる老人保健制度の復活は全国の自治体や医療関係者の反対が強いため現実的でないとして断念。新制度を創設する方針を固めた[44]。また2010年の第22回参議院議員通常選挙では2013年の制度廃止をマニフェストに掲げたが、2012年の提出予定法案では自民・公明両党の主張に歩み寄った一部修正にとどまった[45]。2012年6月15日、民主・自民・公明3党は廃止問題を事実上棚上げし、有識者や国会議員による「国民会議」で議論することに合意した(社会保障国民会議)[46]。
経過
- 10月4日 自由民主党・自由党・公明党(自自公)連立政権である小渕内閣第2次改造内閣における三党合意により、2005年を目途に、年金、介護、後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築すること、それに必要な財源の概ね二分の一を公費負担とすることを決定[24]。
- 11月 国会で後期高齢者医療についての論議が始まる[24]。
- 2月10日 内閣提出の「健康保険法等の一部を改正する法律案」が第164回国会に提出される[47]。
- 5月17日 衆議院の厚生労働委員会で法案が可決[48]。18日には衆議院で法案可決[49]。
- 6月14日 参議院で可決[50]。
- 6月21日 公布。
- 3月末 全国の自治体での議決を経て全都道府県で広域連合を設立。
- 10月5日 政府が70~74歳の窓口負担の1割から2割への引き上げを1年間凍結させる方針を固める。75歳以上で被扶養者であった人からの新たな保険料徴収は、9カ月間凍結する方向で調整を進める。
- 12月 保険料についての条例を制定。
- 3月30日 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について[1](平成19年3月30日付)と題する厚生労働省保険局医療課長通知が出される。
- 4月1日 「高齢者の医療の確保に関する法律」を施行。
- 4月11日 厚生労働省が市町村及び広域連合からの照会のためのホットラインを設置。
- 4月 139の市区町村で保険料の徴収金額の間違え、保険料の免除者から誤って徴収したことが報道される[51]。
- 4月25日 厚生労働省が制度に関する国民の質問等を土曜日及び日曜日においても受け付ける専用ホットラインを設置。
- 5月23日 民主・共産・社民・国民新の野党4党が参院厚生労働委員会に「後期高齢者医療制度廃止法案」を提出。趣旨説明が行われ、実質審議入り。
- 5月27日 元自民党衆議院議員浜田幸一を起用した後期高齢者医療制度への理解を求めるCMを沖縄県議選に向けてオンエア。
- 6月3日 『毎日新聞』が保険料を負担している人の約7割は負担が軽減されたとの厚生労働省の調査結果を報じる[52]
- 6月4日 後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料増減の厚生労働省の実態調査において所得の低い世帯ほど保険料負担が増えていたことが判明[53][54][55]。
- 6月5日 町村信孝内閣官房長官が記者会見で、与党がまとめた保険料軽減策を実施する場合、国民健康保険から移った高齢者世帯で保険料が下がる割合は現行の69%から75%に上がるとの見通しを示す[56]。
- 6月5日 参議院の厚生労働委員会において「後期高齢者医療制度廃止法案」が可決。
- 6月6日 「後期高齢者医療制度廃止法案」が参議院において可決。
- 6月12日 厚生労働省が改善策を公表 (#保険料の軽減措置)[14]。
- 6月15日 自民、公明の連絡会議で後期高齢者医療制度の運用改善策が決定。
- 9月 後期高齢者医療制度検討会設置決定。
- 3月17日 検討会の最終報告書。「後期高齢者」「終末期相談支援料」の名称の見直し程度だった。
- 4月、65~69歳の医療費負担額を3割から2割に下げる計画とともに、現役世代は3割、65~74歳は2割、75歳以上を1割とする案が発表される。
制度に対する評価
- 大和総研のコラムでは後期高齢者医療制度は“破綻機関を公的資金で救済するスキーム”であり、“姥捨て山”とは正反対のものであると述べている[10][57]。
- 『毎日新聞』が2008年5月初旬に実施した世論調査によれば、8割近くが新制度を評価していないとし、自民党支持者でも6割超が「評価しない」とし、公明党支持者ではさらに厳しい評価であった[58]。
- ダイヤモンド社論説委員の辻広雅文は財政責任を負う運営主体になるのを嫌がった市町村に配慮して政府が保険料を年金からの天引きにしたことで、財政責任を負わず、保険料徴収の苦労もなくなったことに加え、運営主体が広域連合という“架空の地方自治体”となったため給付抑制のインセンテイブが働かない三重の無責任体制になったと指摘、国と市町村の利害が絡んで無責任が重なった制度に老人たちが閉じ込められたことが、新制度が”現代の姥捨て山”だと批判される本当の理由だとしている[59]。
- 日本経済新聞は、不況のため昇給が抑えられている若者と年金などでそれ以上の収入がある父親の例を挙げ、制度の恩恵を受ける高齢者に相応の負担を課し若年層の負担を和らげる改革をすべきだと主張している[60]。
保険者の要望
健康保険組合連合会は「独立型」を主張しており、前期高齢者(65~75歳)と後期高齢者(75歳~)とで分けず、65歳以上で一括別建てし、高齢者医療は現役世代の被用者保険と切り離して運営する制度を求めている[26]。健保連の調査によると、高齢者医療制度への支出増により2008年度は所属組合の9割が赤字決算へ転落する見込みであり、うち赤字組合の1割は保険料引き上げを予定している。健保連の専務理事は「泣く子と地頭には勝てない」とコメント[61]。
一方で国民健康保険中央会では「一本型」を主張しており、すべての公的保険制度を国保に統合一本化することを求めている[62]。
医療関係者の要望
日本医師会は高齢者医療制度について「独立型」を支持している。制度には「後期高齢者の公費投入は5割ではなく9割にすべき」「急性期および慢性期の急性増悪は出来高払いとすべき」といった点の改定を要求している[63]。
一方で全国保険医団体連合会は「独立型」に反対し、「独立した制度を作らず、従来の老人保健制度への公費投入を引き上げるべき」「対象年齢は70歳以上に戻すべき」「報酬上限制は廃止し応能負担にすべき」「診療報酬に差をつけるべきでない」と要望している[64]。また全日本民主医療機関連合会(民医連)は包括払い制度に反対し、従来の老人保健制度に戻した上で公費投入を引き上げるべきだと要望している[65]。
また25都府県の医師会は#後期高齢者診療料の診療報酬を600点と算定したことについて異議を唱えており、会員医師に算定を行わないよう呼びかけている[66]。
政治家の要望
- 地方議会において中止・撤回や見直しの意見書が可決[67]。
- 塩川正十郎(元財務大臣)
- 2008年4月17日付の『産経新聞』で、自宅に届いた後期高齢者医療制度の通知について、「この一枚の紙切れは私の人生を否定するものでしかなかった」と述べ、「後期高齢者医療制度は老人の医療負担を増やすだけでない。高齢の親を扶養するという伝統的な家族の絆(きずな)を壊すばかりか、夫婦の間にも水臭さを持ち込みかねない。」と批判した[68][31]。
- 2008年5月2日と10日に福田総理を訪ね、この制度の問題点を説明し、抜本的な見直しを要請した。5月10日発売の『文藝春秋』6月号に論文「後期高齢者は死ねと言うのか」を発表。75歳以上の人たちはもはや用済みとばかりに、国が率先して“姥捨て山”を作ったかのような印象を受けると批判。また、同年5月18日、フジテレビ系の報道番組『報道2001』に出演し、この制度を批判[69]。自身のウェブサイトでも「制度導入にあたり、厚生労働省は高齢者の医療費が増加し、現役世代に負担がかかり過ぎるという理由を挙げているが、実は高齢者1人当たりの医療費は全く増えていず、むしろ減少さえしている」と指摘、「病気のリスクの高い人達だけを集めて制度を運用しようとしてもとても成り立っていかない」と指摘している[70]。
- 2008年5月23日、TBSの番組収録の中で、後期高齢者医療制度について「名前が機械的で冷たい。至急元に戻して、新しく考え直す必要がある」と述べ、「役人の発想に乗っかってそのままやるのは能なしの感がある。」と福田康夫首相の政権運営についても批判した[71]。
- 民主党はマニフェストおよび政策集INDEX2009にて、後期高齢者医療制度は廃止し国民健康保険に統合、それに伴う財政増加は国が負担すると公約[43][72]。
- 山田正彦(衆議院議員)は、保険料の負担が所得の低い人ほど高く、所得の高い人ほど低い逆進性になっていると指摘。また、政府が2年前に推計していた保険料総額が制度施行する際に一千億円も上がったのは正確な情報を国民に提供しなかった責任を問われてやむを得ないと指摘。この制度によって中小企業の負担も経営者の負担も組合員の負担も重くなることを指摘。また、「後期高齢者終末期相談支援料 」について、医者が患者に延命治療をやめて自宅で終末を迎えるということを書面で意思表示させることに対して診療報酬を与えるということは、尊厳死の教唆に当たるのではないかと指摘[20]。
- 山本孝史(参議院議員)は自身が癌(がん)に罹患していることを告白した国会質疑において、この制度について「病弱な高齢者を含む医療制度において世代間の負担の公平を強調することは間違っている」とし、「まだ治癒の可能性が残っているにもかかわらず、安易に延命と決め付け、積極的に治療しない、あるいは高齢だから治療をしても意味がないとされて見放される、それではまるでうば捨て山です」と批判し、「法律や制度が人を死に急がせることを私は決して認めるわけにはいきません。」と訴えた[30]。
- 適切な医療を実現する医師国会議員連盟の桜井充(参議院議員)は「医学的な見地から言うと75歳で区切るということをバックアップする論文とかそういうものは一切ない。」「医療費削減のためだけに制度が設計されているため、いろんなところにかからなければいけないような人が医療を適切に受けられなくなってきている。」「高齢者が死を迎えるに当たっても大きな不安を感じているという点で相当差別的な政策だ」などと指摘[51]。
- 適切な医療を実現する医師国会議員連盟の梅村聡(参議院議員)は「高齢者医療は複数の疾患を継続的に診るということを柱として導入されている診療料であるのに、主病と「後期高齢者診療料」を算定できる医療機関を一つに決めさせるという設定にしていることは矛盾していると指摘[20]。
- しかし民主党政権時代には制度見直しは結局頓挫することとなった。
- 医師でもある小池晃(参議院議員)は、後期高齢者を別の保険に切り離すということで必要な医療が受けられなくなるのでは、年齢による差別が起こるのではなどの心配が広がると指摘[37]。また、政府は財政的な理由が制度導入の最初の狙いではないと言うが、後期高齢者を医療費削減の対象として狙い撃ちにしていることに間違いないと指摘[37]。そして、厚労省の担当者が石川県で講演した中で「この制度は、医療費が際限なく上がっていく痛みを後期高齢者が自ら自分の感覚で感じ取っていただくものだ」と説明会で話したことが問題になったことに言及し[37]、戦後、日本の復興のために必死になって働いて来た世代の人々に高齢期になったら自分たちは国から捨てられようとしているのではないかというような思いをさせるような政治はやってはいけないと訴えた[37]。
- 日本共産党委員長の志位和夫(衆議院議員)は「この制度に対する高齢者の怒りは、負担増への怒りだけではなく、75歳という年齢で差別されることとや、別枠の制度に囲い込まれ、過酷な保険料徴収が行われ、診療報酬も別建てとされ保険医療が制限されるなど、人間としての存在が否定されたような扱いを受けることへの深い憤りである」と指摘[73]。
- 山下芳生(参議院議員)はヨーロッパ諸国など国民皆保険制度を持つ国の中で、年齢で被保険者を切り離し、保険料や医療の内容に格差を付けている国などどこにもないから廃止すべきと主張[35]。政府はアメリカには65歳以上の高齢者を対象とする「メディケア制度」と呼ばれる公的医療保険制度があるが、国民皆保険制度の下で高齢者の医療を別建て実施している国の例は把握していないとしている[37]。
- 新設された「特定健診」、「特定保健指導」という健康診断制度では40歳から74歳までが対象となり、これまで40歳以上の者はみな住民基本健診を受けられたのに、今回、75歳を過ぎたら法律上の健康診断実施の義務をなしとしたのは差別であると指摘。また、尊厳ある死を迎えたいという願いは年齢に関係ないはずなのに75歳以上に限っていることに疑問を呈した[37]。
- 日本共産党機関紙『しんぶん赤旗』は制度設計に関わった厚生労働省の実務担当者が、75歳以上だけ別建ての終末期医療の診療報酬体系を新設した理由について「後期高齢者が高額な医療費を使っても死亡する事例が多いため、同制度によって、75歳以上の終末期医療費を抑制するためだ」と説明したことを紹介[74]。
- 党首の福島みずほ(参議院議員)は新設された「後期高齢者診療料」により幾ら検査や処置をしても医療機関への支払は定額であるため、手抜き診療や粗末な診療が行われる可能性が大いにあると指摘。病気によって複数の医者にかかっている高齢者に対し、主な病気を一つに限定し(主病ルール)、主治医を決めることは困難であり、健診が十分行われない可能性があると指摘[51]。
- 65~74歳の重度障害者1級、2級の人には2008年3月31日までに、それまでのように医療費助成を受けるか、後期高齢者医療制度に移行するかについて選択の機会を与えたが、ほとんどの人は知らないまま後期高齢者医療制度に強制的に移動させられたことを挙げ、制度の啓発・広報についての政府の対応を批判した[75]。
- 現役の小児科医師でもある阿部知子(衆議院議員)は75歳以上で働いている人は、企業主が半分出している組合管掌健康保険(組合健保)や政府管掌保険に入っているため後期高齢者医療制度に切り替わった途端、全額を自分で払うようになるため保険料負担が2倍になってしまうことを指摘[76]。
脚注
- ^ 老年医学では、64歳以下を現役世代、65歳以上を高齢者と定義し、その中で65~74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、85歳以上から超高齢者とする。
- ^ 平成24年度 国民医療費の概況 (Report). 厚生労働省. (2012-10-08). http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/12/index.html.
- ^ a b “後期高齢者医療事業状況報告” (プレスリリース), 厚生労働省, (2013年6月), http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_houkoku.html
- ^ “統計表 第1表 都道府県別被保険者の状況(EXCELファイル”. 厚生労働省 (2013年4月17日). 2013年11月3日閲覧。
- ^ 厚生労働省では「『高齢者の医療の確保に関する法律』では、『年齢計算ニ関スル法律』は適用していない」と説明している。高齢者医療制度に関するQ&A 追加I(問58)
- ^ 前述のQ&Aを解釈すれば、誕生日の前日(2月28日)は資格取得日とはならないことになる。
- ^ a b c “長寿医療制度”が始まりました(厚生労働省 公式ウェブサイト)
- ^ a b 平成 24 年度健保組合決算見込の概要 (Report). 健康保険組合連合会. (2013-09-13). http://www.kenporen.com/include/press/2013/2013091302.pdf.
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- ^ “名古屋市健保が12月解散へ 全国14組合が共済へ移行”. 共同. (2008年9月17日). http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008091701000388.html
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- ^ 第169回国会 衆議院 予算委員会 第2号 平成20年(2007年)1月28日(議事録)
参考文献
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 厚生労働白書 平成23年版 (Report). 厚生労働省. (2011). http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/11/.
関連項目
- 日本の医療 / 日本の福祉
- プライマリケア
- 医療保険 - 介護保険
- 高齢者 - 高齢者福祉
- 特定健診・特定保健指導
外部リンク
- 高齢者医療制度(平成18年度医療制度改革関連資料) | 厚生労働省