- 英
- visiting nursing
- 関
- 在宅看護
- 介護保険法による訪問看護:対象は、病状が安定期にあり主治医が訪問看護の必要を認めた要介護者。
- 健康保険法による訪問看護
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/01/13 18:52:02」(JST)
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訪問看護(ほうもんかんご、英: Health Visiting, Visiting Nursing)とは看護師や保健師が患者宅や老人ホームなどへ訪問すること。在宅医療の一つ。
目次
- 1 仕事内容
- 2 関連法規と制度
- 3 歴史
- 4 関連項目
- 5 外部リンク
仕事内容
訪問看護とは看護師や保健師が患者宅や老人ホームなどで闘病、療養をしている人を訪れて健康状態の観察、日常生活の介助、例えば入浴介助、排泄介助または栄養指導、リハビリテーション、ターミナルケアなどをすることをいう。またこれらの医療が安全に行われるよう、患者や家族への指導や説明したり、患家にある医療機器、医材、薬剤の管理を行うこともある。
特記すべき病院と在宅における看護の違いとしては、
- 訪問時にトラブルが発生しても相談できる人が近くにいないこと
- 訪問時間が限定されること
- 看護職員、介護職員などの人的資源(マンパワー)が乏しいこと
- 治療機器、薬剤や看護用品といった物的資源が乏しいこと
などが特徴としてあげられ、訪問看護師には医学の総合的な知識、主治医、ケアマネージャーなどの他職種との調整能力、患者家族とのコミュニケーション能力、入浴介助やリハビリテーションなどの看護技術と転倒や風邪予防などの病気予測力や指導力、緊急時の現場での判断力などより高い専門性が求められる。
関連法規と制度
訪問看護は、介護保険法や健康保険法に基づいて訪問看護ステーションや病院・診療所などの医療機関から看護師・保健師など看護職が訪問する形態が一般的であるが、地域保健法に基づく保健所の保健指導や老人保健法に基づく保健センターからの訪問指導を訪問看護に含むという考え方もある。更に、こうした公的な制度に基づかず、患者の全額自己負担により、患者の要望に対して、より柔軟に対応する訪問看護を提供する組織・企業もある。
通常、訪問看護は訪問看護指示書の交付という形で医師の指示を受け開始され、その後も医師や他の職種との連携をとってすすめられる。
こうした看護職の訪問だけではなく、健康保険法では精神科を標榜する保険医療機関からの作業療法士、精神保健福祉士、介護保険法では訪問看護ステーションに勤務する理学療法士、作業療法士の訪問も訪問看護の一形態として位置づけられている。
歴史
訪問看護は1900年前後に始まった派出看護(はしゅつかんご)がもとであるといわれている。派出看護とは、訓練を受けた看護婦が患家と契約を結んで病院や患者の自宅において看護を提供することであった。1884年に有志共立東京病院(現在の東京慈恵会医科大学)が上流階級家庭を対象に始めたとされる。その後1891年に鈴木雅が慈善看護婦会(後の東京看護婦会)を創設、困窮者へ無料で派出看護を行った。1894年の日清戦争後、戦争により急性伝染病が蔓延したことや、戦時の活動により看護婦の存在が世間に認知されたことにより、派出看護婦の需要が高まった。高度成長期を迎えると、平均寿命の延長、核家族化の進行、それらに伴う一人暮らしの高齢者の増加、寝たきり高齢者の増加などが社会問題となった。それを受けて在宅患者への継続看護の一環として、1970年ごろから病院・診療所、自治体からの訪問看護が行われるようになった。[要出典]
- 1982年老人保健法成立。退院患者への継続看護・指導料が適用されるようになった。
- 1990年社会福祉8法改正。在宅福祉サービスの積極的推進、社会福祉事業法改正による社会福祉事業への追加、在宅福祉サービスを施設福祉サービスの市町村への一元化、市町村及び都道府県老人保健福祉計画の策定の義務化がなされた。
- 1991年老人保健法改正。老人訪問看護制度が創設。
- 1994年健康保険法改正。在宅医療の位置づけが明文化され、それまで高齢者が対象であった訪問看護は、在宅で医療・療養を受けるすべての人を対象とするものへと変わった。
- 2000年介護保険法成立。訪問看護ステーションが明文化された。このころから病院における患者の在院日数の短縮化の流れが起こり、人工呼吸療法や中心静脈栄養法といった本来病院で行うべき医療処置を自宅で行う在宅患者が増加した。
関連項目
- 介護支援専門員
- 孤独死
- ソーシャルワーカー
- 地域看護学
- 独居老人
- 認知症高齢者グループホーム
- 訪問介護
- 無縁社会
- 老老介護
外部リンク
- 財団法人日本訪問看護振興財団
- 社団法人全国訪問看護事業協会
- 社団法人訪問看護支援協会
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Japanese Journal
- 施設の紹介 社会福祉法人 四天王寺福祉事業団 四天王寺悲田院 訪問看護ステーション
- 千葉県民間病院協会 医事業務勉強会(265回)8月定例医事業務勉強会報告 紙カルテのスキャニング 訪問看護師が行う注射薬の算定 70枚以上の湿布薬投与時の記載 会員による問いかけキーワード
- 訪問看護実践と成果のつながりを可視化するために : 日本語版オマハシステムの開発に向けて(第5回)オマハシステムの実践における活用例 : わが国での訪問看護事例をもとに(3)ケアプラン作成後の評価
Related Links
- 基本利用料 その他の負担 介護保険で訪問看護を利用する場合 毎回、他の居宅サービスと同様に費用の1~2割を負担 支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自費負担 健康保険 ...
- サイト要約文を記入してください。 ... 訪問看護は誰が来てくれるの? 看護師免許を持つ看護師もしくは保健師・助産師が訪問看護を行います。 また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が必要に応じて訪問しています。
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★リンクテーブル★
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- 次の文を読み、52~54の問いに答えよ。
- 88歳の女性。食事をとらないことを心配した家族から訪問診療の際に相談を受けた。
- 現病歴:5年前にAlzheimer型認知症と診断された。数年前から下肢筋力が低下していた。数か月前からは長男の妻の介助だけでは車椅子乗車も不可能となり、ほとんど臥床している状態となった。通院が困難なため訪問看護と訪問診療が開始となった。長男の妻によれば「最近、食事をとらないことが多く、義歯をはめると嫌がり、むせることも多い」という。
- 既往歴:高血圧症のため内服加療中。
- 生活歴:夫は5年前に死亡。長男夫婦と同居。主な介護者は長男の妻である。要介護4。1日1回の訪問介護と、週に3回のデイサービスを利用している。排泄にはオムツを使用している。食事は家族の介助で摂取している。入浴はデイサービスを利用している。
- 家族歴:特記すべきことはない。
- 現症:身長145cm、体重30kg(1か月前の体重は32kgであった)。体温35.8℃。脈拍56/分、整。血圧92/70mmHg。呼吸数12/分。SpO2 97%(room air)。皮膚はやや乾燥している。眼瞼結膜に異常を認めない。眼球結膜に黄染を認めない。口腔粘膜に異常を認めない。甲状腺腫と頸部リンパ節とを触知しない。心尖部にII/VI度の汎収縮期雑音を聴取する。呼吸音に異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。四肢に軽度の浮腫を認める。
- 検査所見:血液所見:赤血球368万、Hb 11.9g/dl、Ht 38%、白血球5,300、血小板12万。血液生化学所見:血糖90mg/dl、総蛋白5.9g/dl、アルブミン2.9g/dl、尿素窒素25mg/dl、クレアチニン0.9mg/dl、総コレステロール186mg/dl、トリグリセリド70mg/dl、総ビリルビン0.7mg/dl、AST 20IU/l、ALT12IU/l、ALP 273IU/l(基準115~359)、γ-GTP 25IU/l(基準8~50)、CK 28IU/l(基準30~140)、Na 131mEq/l、K 3.2mEq/l、Cl 97mEq/l。
- 患者の下痢は1週間で軽快したものの、下痢を契機に食欲は更に低下していった。認知症の進行のため患者の希望は聴取不可能であったが、家族と相談して自宅療養を続ける方針となった。
[正答]
※国試ナビ4※ [107B053]←[国試_107]→[107B055]
[★]
- 83歳の男性。妻と2人暮らし。脳梗塞後の定期受診のため妻に伴われて診療所に来院した。5年前に脳梗塞を発症したが、ごく軽度の左片麻痺を認めるのみで、屋内はつたい歩きが可能で日常生活は自立している。要介護1であるが、介護保険サービスは屋内手すりの設置しか利用していない。趣味活動は特にない。半年前から転倒が多くなり、寝てばかりいるという。脈拍84/分、整。血圧132/88mmHg。呼吸数22/分。頭頸部に異常を認めない。胸部と腹部とに異常を認めない。見当識は保たれており、指示動作にも問題なく従える。新たな神経学的所見を認めない。座位を長く続けられず、診察時もすぐに横になりたがる。紹介した病院で頭部CTを含め精査を受けたが新たな異常は指摘されなかった。
- 適切な対応はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107E039]←[国試_107]→[107E041]
[★]
- 80歳の男性。要介護2。糖尿病の増悪に対する血糖コントロールと認知症の精密検査のため入院中である。担当医の許可なく病院から外出することがあり、病気の理解度が非常に低い。現在は高齢の妻と2人暮らしで、子供はいない。夫婦とも退院後は自宅で暮らすことを希望している。身体に麻痺などの障害はない。退院後もインスリン注射、経口血糖降下薬および抗認知症薬による継続治療が必要である。インスリン注射手技は妻が習得したが自信がないという。患者本人、妻、その他の家族、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー、医師および看護師を含む多職種カンファレンスの結果、自宅へ戻ることになった。
- 退院時に優先して手配を考慮すべき地域サービスはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [110G042]←[国試_110]→[110G044]
[★]
- 78歳の女性。Alzheimer型認知症と骨粗鬆症があり、グループホームに入所中である。月に1回の訪問診療、週に1回の訪問看護を受けている。昨夜から39.0℃の発熱と湿性咳嗽があり呼吸困難を訴えていると、今朝、施設の介護福祉士から病院へ連絡が入った。電話を受けた看護師がバイタルサインを聞いたところ、JCSⅡ-10。体温 39.8℃。脈拍120/分、整。血圧 78/60mmHg。呼吸数 30/分であった。
- この情報を受け取った担当医が指示する内容として適切なのはどれか。
- a NSAIDを服用するように指示する。
- b 直ちに救急搬送するように指示する。
- c 午前の外来診療終了後に再度連絡させる。
- d 水分を十分に摂り、安静にするように伝える。
- e 定期訪問診療を予定している明日まで様子をみるように伝える。
[正答]
※国試ナビ4※ [114B038]←[国試_114]→[114B040]
[★]
- 21歳の男性。言動の変化を心配する両親に連れられて来院した。大学受験に失敗したころから自宅に閉じこもりがちとなり、共働きの両親が不在のときは家中のカーテンを閉ざしていた。受診前には、「近所の人が自分の悪口を言っている」、「自分の考えたことがテレビで放送されている」などと両親に訴え、独り言が目立ち、食事も満足に摂らなくなっていた。入院して1か月半後には、摂食が改善し、奇異な発言も独り言もなくなり、不活発ながらも談笑に加わるようになった。両親は退院するとまた引きこもるのではないかと心配している。
- 今後の方針として最も適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [101H007]←[国試_101]→[101H009]
[★]
- 74歳の男性。殿部の潰瘍を主訴に来院した。3か月前から殿部に潰瘍ができている。20年前に水泳の飛び込みで頸部を損傷し、C7以下に麻痺がある。日中は自宅で電動車椅子を自ら運転し、坐位で生活をしている。殿部の写真を以下に示す。
[正答]
※国試ナビ4※ [102B040]←[国試_102]→[102B042]
[★]
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [095A007]←[国試_095]→[095A009]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [101B002]←[国試_101]→[101B004]
[★]
- a 住宅改修には利用できない。
- b 要介等認定は65歳以上の全員に行う。
- c 訪問看護と訪問介護との併用はできない。
- d ケアプランは利用者が自分で作ることができる。
- e 第2号被保険者は40歳以上65歳未満を対象とする。
[正答]
※国試ナビ4※ [104E033]←[国試_104]→[104E035]
[★]
- a 事業者は医療法人に限られる。
- b 医師の指示を受けて業務を行う。
- c 人工呼吸器の在宅管理は業務ではない。
- d 介護保険による訪問回数は、原則週1回までである。
- e 介護保険が適用される場合、訪問看護の自己負担は3割である。
[正答]
※国試ナビ4※ [114F013]←[国試_114]→[114F015]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [107F031]←[国試_107]→[107G002]
[★]
- 関
- 介護保険法
- 介護保険法第8条では、居宅サービスとは以下のように定めている。
[★]
- 関
- 訪問看護ステーション
(管理者)
第2条
- 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
- 2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
- 3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
法令
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年三月三十一日厚生省令第八十号)
[★]
- 関
- 介護保険、医療保険、後期高齢者医療制度、訪問看護指示書
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- 英
- nursing、nursing care、caring、care、attendance、care
- 関
- 看護学、出席、心配、世話、注意、治療、付き添い、介護、同情、ケア、ケアリング、感情移入
[★]
- 英
- visit、visit、call
- 関
- 喚起、要求、呼ぶ、来診