出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/01/27 10:56:30」(JST)
処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは薬事法第49条の「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。」との規定[1]に拠って厚生労働大臣が指定した医薬品のことである。 該当する医薬品は2005年に通達された「厚生労働省告示第24号」[2]に依る。
処方箋の「箋」(せん)は2005年当時には常用漢字に含まれていなかったため、かな書きの表記になっている。但し、その後の2010年6月に文化審議会が答申した「改定常用漢字表」[3]では「箋」が常用漢字に追加されている。
従来は要指示医薬品として同様の規制があったが、2005年4月にこれを「処方せん医薬品」と改称するとともにその品目が拡大された。これは医師等による指示が口頭では実際になされたのかが必ずしも明瞭ではないので、処方箋の発行を求めることに拠って医薬品の適正使用を一層徹底させることを目的としているが、一方では健康保険で使用される医薬品の販売抑制も目的であるとされている。
なお、動物用医薬品においては現在も要指示医薬品の名称で同様の規制が行われている。
処方箋等を介して医師等の医療従事者から販売乃至授与されることが企図されている医療用医薬品の全てが処方箋医薬品であるわけではない。処方箋医薬品には薬理作用が強い薬剤や発売後期間を多く経ていない新発医薬品などが指定されており、一方で経口投与のビタミン剤や漢方薬などは医療現場で繁用されているにも拘らず指定されていない。このほか、エフェドリンやリドカイン製剤も指定されておらず、店頭やインターネット上の薬局などで販売されている。
2006年6月に、CFSコーポレーションが処方箋医薬品である喘息治療薬「ネオフィリン錠」を処方箋無しで販売し、同剤に因る急性中毒が疑われる事例が発生した[4]。これを端緒として多くの販売業者に拠る処方箋医薬品の誤販売の問題が表面化した。これは前述の要指示医薬品から処方箋医薬品への移行に伴う品目の拡大を認識していなかったためと言われている。
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