出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/08/25 23:39:04」(JST)
「遺体」はこの項目へ転送されています。2013年の日本映画については「遺体 明日への十日間」をご覧ください。 |
死体(したい、屍体)とは、生物が死を迎え、その生命活動を停止している状態の体のことである。但し、日常の用語として「死体」と言った場合、人間ないし動物の死体までを指すことが多い。
日本語では、「死骸」(しがい)、「遺骸」(いがい)、「亡骸」(なきがら)、「屍」(しかばね)、「骸」(むくろ)などとも言い、互いにニュアンスが異なる(後述)。また、直截的な言い方がはばかられる場合には、「ほとけ」・「ほとけさん」などと言うこともある。
「死体」は、一個の物体としての即物的な印象を与える用語である。そのため、死者の人格を尊重するような場面では、これを避けて「遺体」(いたい)の語を用いる。「死骸」、「屍(しかばね)」も同様に「遺骸」、「亡骸(なきがら)」等と言い換えられる。
地質学や生態学などにおける学術用語として「生物遺体」・「動物遺体」・「植物遺体」などの用語もあり、「遺体」が必ずしも動物に適用されないわけでもない。また、刑法では、「死体遺棄(死体損壊)」のように「死体」が用いられる。
公共交通機関の持込み禁止手回り品については、鉄道・バス・タクシーなら「死体」、船舶・航空なら「遺体」と表記されることが多い。鉄道運輸規程・旅客自動車運送事業運輸規則に「死体」、海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(国土交通省告示)に「遺体」と表記され、それに各事業者の規則・規程・約款等も倣っているためである。
報道に限らず、ラジオやテレビでの番組内では、「死体」という語は(例外はあるが)一般に、単に身元の分からない死者の場合や、それが無関係の場で不意に発見された場合などに主に用いる(ただし、身元不明ながら歴史的価値の高い資料といったような場合は、ミイラや化石も含めて、「死体」よりも「死者」というような表現を用いる場合が多い)。
一方「遺体」という語は、身元が判明している死者のケースはもとより、それが捜索されている対象の死者だとみなされうるケースに主に用いる。遺族の存在を通常想定できうる場合や、将来的に遺族が名乗り出てきたり証明できたりなど判明しうる場合である。よって、乗客名簿の類のある飛行機や客船での事故や事件での犠牲者、同様に国外への邦人旅行者が乗った自動車や列車の事故や、国外のホテルやスタジアムといった建築物の損壊に巻き込まれた邦人犠牲者など、身元が判明しうる不特定多数の死者のケースにも用いる。あるいは、国内での大規模な災害で発見された不特定多数の亡骸など、発見された時点では不明であり確率は低いながらも将来的に随時判明していく前提の場合は、視聴者等への配慮もあって後者の語を用いる場合が多い(そういう意味では、国内に遺族がほとんどいないと予測される諸外国での災害や事故、テロや戦争などについての邦人以外の死者については、表現が分かれうる)。
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書類名 | 発行できる者 | 条件 |
死亡診断書 | 医師、歯科医 | ・医師が生前その患者を診察治療し、確定診断を付け、その患者が同一診断名で死亡した場合が、病死体となり死亡診断書を交付する。 ・「無診察治療などの禁止」の例外:「診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りでない」。異状がない限り、改めて死語診察をしなくても死亡診断書を交付することを認める。 ・(24時間を超えても)診療継続中の患者が、診察にかかる疾患で死亡したことが予期できる場合には、改めて死語診察を行い、生前に診察していた疾病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行できる。 |
死体検案書 | 医師 | 上記以外 |
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