- a. 監察医が専任で行う。
- b. 異状死体が対象となる。
- c. 解剖を行う行為を含む。
- d. 遺族の承諾が必要である。
- e. 検案後は警察への届出義務がある。
[正答]
※国試ナビ4※ [101C003]←[国試_101]→[101C005]
★リンクテーブル★
[★]
- a. 自分の病状について家族に知らせないよう医師に求める権利
- b. 医師が示した見解に対して他の医師の意見を求める権利
- c. 診療録中の記載の誤りを医師に訂正するよう求める権利
- d. 医学的に妥当でない治療でも医師から受ける権利
- e. 真実を知ることを放棄する権利
[正答]
※国試ナビ4※ [101C004]←[国試_101]→[101C006]
[★]
- a. 電子媒体による保存が認められている。
- b. 患者の請求があれば開示してよい。
- c. 保存は医療機関内に限られる。
- d. 見読性の確保が必要である。
- e. 保存性の確保が必要である。
[正答]
※国試ナビ4※ [101C002]←[国試_101]→[101C004]
[★]
- 英
- certificate of death, death certificate
- 関
- 死亡診断書、死体検案、監察医制度
死亡診断書・死体検案書
- SLE. 303-305
書類名
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発行できる者
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条件
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死亡診断書
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医師、歯科医
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・医師が生前その患者を診察治療し、確定診断を付け、その患者が同一診断名で死亡した場合が、病死体となり死亡診断書を交付する。 ・「無診察治療などの禁止」の例外:「診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りでない」。異状がない限り、改めて死語診察をしなくても死亡診断書を交付することを認める。 ・(24時間を超えても)診療継続中の患者が、診察にかかる疾患で死亡したことが予期できる場合には、改めて死語診察を行い、生前に診察していた疾病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行できる。
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死体検案書
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医師
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上記以外
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用途
- 死亡届、生命保険、自動車損害賠償保険法による支払い請求
国試
[★]
- 英
- postmortem examination
- 関
- 死体検案書、監察医制度。検視
- 異状死体の可能性がある死体について行う医師の検査 → 医師のみが可能
- 検死(医師が行う場合は検案)によって得られた医学的所見に加え、死亡者の既往歴、死体を取り巻く状況などを検討し、死因、死因の種類、死亡時刻、異状の有無を総合的に判断すること(SUB.38)
- 死体検案を行った結果、異状死と判断されれば、24時間以内に警察に届け出る義務がある。
- 死体検案を行った後に死体検案書を交付することになる。
国試