- 英
- health care and sanitation in school, school health
- 関
- 学校教育法、学校保健安全法
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学校保健(がっこうほけん,英語: school health)とは、児童生徒の精神的・身体的健康を保持するとともに、学校生活を健康に過ごす能力や知識を発展させる教育活動をいう。なお、学校保健については学校保健法で規定されてきたが、2009年(平成21年)4月1日に学校保健安全法に改題され、学校保健分野の充実を図るとともに学校安全に関する条項が加えられている(詳細は学校保健安全法の項目参照)[1]。
目次
- 1 領域
- 1.1 保健管理
- 1.2 保健教育
- 1.3 安全管理・指導
- 2 脚注
- 3 関連項目
領域
学校保健の領域は、保健管理と保健教育に2つに大別することができる。最近はこれに安全管理・指導も含まれるようになっている。
保健管理
学校保健安全法には、児童生徒等の健康保持や健康増進のために必要な事項が規定されている。その主な内容は、学校ごとに保健計画を立て、環境衛生の維持・改善に努めること、健康診断を定期的に実施すること、感染症の予防や感染症による学級閉鎖に関することなどである。
保健教育
学校教育法第18条第1項第4号では、「健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的な発展を図ること。」を目的として保健教育が行われる。この規定は、小学校の「教育の目標」における規定であるが、中学校・高等学校については小学校・中学校における教育の基礎の上に保健教育が行われる(学校教育法第35条、第41条)。保健教育の主な内容は、学習指導要領に基づき、保健・体育という教科及び特別活動等で行う保健に関する指導を通して、健康で安全な生活を営むための実践的能力や知識を学習することにある。
安全管理・指導
- 安全の管理
- 児童生徒の事故災害を防止し、安全な生活を確保するため、毎年学校管理下で発生した事故災害状況を分析し、その結果から実態を把握し、対策及び指導を立案する。
学校安全週間(7月10日~7月16日)を利用した啓蒙活動、学校環境の安全整備、学校の実態に即した救急体制の確立、学校における危機管理を立案、実施する。o-157や不審者乱入などで注目されてきた。
- 安全指導
- 文部科学省発行の「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」」(発行:日本スポーツ振興センター)が基本となる。安全指導計画を立案し、全教育活動を通じて系統的・計画的な指導を行う。各教科(特に体育・図工・技術家庭・理科等)における安全管理と指導、特別活動における安全管理と指導(学級活動・学校行事・児童会生徒会活動)、休憩時、登下校時の安全管理と指導などは学校教育において必要不可欠な活動である。
脚注
- ^ 学校保健法等の一部を改正する法律案の概要 - 文部科学省
関連項目
- 保健室
- 養護教諭
- 就学時健康診断
- 日本スポーツ振興センター
- 臨時休業(学校閉鎖・学級閉鎖)
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 名著に学ぶ「心とからだの健康」(第15回)ポーリング著『快適長寿学』(1986)
- 子ども・若者支援を考える 生活習慣の確立に向けた保健資料づくり
- いのちの教育のために 身の回りの「いのち」への気づき
Related Links
- 学校保健を支援する財団法人。エイズや薬物乱用防止の教育情報、内分泌かく乱物質情報の掲載。
- 学校保健とは、学校において、児童生徒等の健康の保持増進を図ること、集団教育としての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自己や他者の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成することなど ...
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★リンクテーブル★
[★]
- (1) 医師は疾病前の予防と疾病段階の対応とに従事する。
- (2) 健康増進には変化する環境への適応力をつけることが重要である。
- (3) 健康増進のプランには栄養、休養、教養の3要素が重要である。
- (4) 健康教育は知識の普及を目的とし、個人の行動の変容までは求めない。
- (5) 健康の管理は母子保健、学校保健、老人保健等の縦割りの管理である。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [098G010]←[国試_098]→[098G012]
[★]
- a 学校給食は教育の一環である。
- b 小学生で被患率が最も高いのはう歯である。
- c 小学校において胸部エックス線撮影は毎年全員に実施される。
- d 学校管理下における児童生徒の死因の第1位は突然死である。
- e 学校職員の健康診断は学校保健安全法(旧学校保健法)に基づいて実施される。
[正答]
※国試ナビ4※ [104G018]←[国試_104]→[104G020]
[★]
- 関
- 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、法令
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
[★]
- 同
- (平成20年に名称変更があったらしい)学校保健法 School Health Law
- 関
- 法令
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(学校保健計画の策定等)
第5条
- 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(学校環境衛生基準)
第6条
- 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
- 2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
- 3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
(保健室)
第7条
- 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
第二節 健康相談等
(健康相談)
第8条
- 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
(保健指導)
第9条
- 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
第三節 健康診断
(就学時の健康診断)
第11条
- 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第12条
- 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
(児童生徒等の健康診断)
第13条
- 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒の健康診断を行うものとする。
第14条
- 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(職員の健康診断)
第15条
- 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
第16条
- 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第19条
- 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業) → 校長はできない!!
第20条
- 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(学校保健技師)
第22条
- 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
- 2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
- 3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第23条
- 学校には、学校医を置くものとする。
- 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
- 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
- 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
- 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95
[★]
- 関
- 学校保健安全法、法令
(就学時の健康診断の時期) → 小学校入学者の場合は就学6ヶ月前に行う。
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
(検査の項目)
第2条
- 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 栄養状態
- 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 三 視力及び聴力
- 四 眼の疾病及び異常の有無
- 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 七 その他の疾病及び異常の有無
(保護者への通知)
第3条
- 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
(就学時健康診断票)
第4条
- 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
- 2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
(出席停止の指示)
第6条
- 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
- 2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)
第8条
- 法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
- 一 トラコーマ及び結膜炎
- 二 白癬、疥癬及び膿痂疹
- 三 中耳炎
- 四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 五 齲歯
- 六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
法令
- 学校保健安全法施行令(昭和三十三年六月十日政令第百七十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
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- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- school
- 関
- 年齢