- 英
- certificate of stillbirth
- 関
- 死胎検案書
- 妊娠4ヶ月以降の死産児の分娩に立ち会った医師、助産師が交付する。
WordNet
- a period of three months; especially one of the three three-month periods into which human pregnancy is divided
- one of three divisions of an academic year
PrepTutorEJDIC
- 3か月の期間 / (学校で3学期制の)学期
UpToDate Contents
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- 1. 死産:母親へのケアstillbirth maternal care [show details]
…some states issue a "Certificate of Birth Resulting in Stillbirth" to parents of stillborn children, rather than a Certificate of Fetal Death. Some women who deliver a stillborn infant may not want to …
- 2. 死産:発生率、危険因子、病因、予防stillbirth incidence risk factors etiology and prevention [show details]
… defines stillbirth as a fetal death or loss that occurs after 20 weeks of pregnancy and before or during delivery, with further division into early stillbirth (20 to 27 completed weeks), late stillbirth (28 …
- 3. 死産:母胎と胎児の評価stillbirth maternal and fetal evaluation [show details]
…rarely, to further evaluate unexplained stillbirths (stillborns with no gross or microscopic abnormalities). Testing for inherited thrombophilias because of stillbirth is controversial; UpToDate suggests …
- 4. Interpregnancy interval: Optimizing time between pregnanciesinterpregnancy interval optimizing time between pregnancies [show details]
… 14,000 women who had a stillbirth in Finland, Norway, or Western Australia, conception <6 or 6 to 11 months after the stillbirth did not increase risk for stillbirth,… Disease Control and Prevention that included birth certificate data from 36 states,…
- 5. 妊娠中のたばこ製品の使用:妊娠と新生児への影響cigarette and tobacco products in pregnancy impact on pregnancy and the neonate [show details]
… the meta-analysis reported increased stillbirth risks of 38 percent for antepartum stillbirth and 50 percent for intrapartum events .… A study of United States birth certificate data from 2014 similarly reported that 11 percent…
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- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令. 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第五条第二項第五号、第六条第三号及び第十条の規定に基き、死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令を次のように定める。. 第一条 死産の届出に関する規程(以下「規程」という。. )第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項 ...
- 死産証明書(しざんしょうめいしょ)とは、妊娠12週(4ヶ月以降)以後の死児の出産」を指し、医学上の定義でいうところの後期流産(自然妊娠中絶および人工妊娠中絶)を含むに立ち会った医師・助産婦が交付。
- 付録 出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアル 「死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて」(令和3年1月6日付医政局医事課事務連絡)( PDF :1,082KB)
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★リンクテーブル★
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[正答]
※国試ナビ4※ [109C002]←[国試_109]→[109C004]
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[正答]
※国試ナビ4※ [104H011]←[国試_104]→[104H013]
[★]
- 関
- 死産
第2条
- この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
第4条
- 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(都の区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)に届出なければならない。
- 2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
- 3 航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して署名捺印しなければならない。
- 4 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
第5条
- 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
- 2 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 父母の氏名
- 二 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
- 三 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 四 死産の年月日時分及び場所
- 五 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
- 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名捺印しなければならない。
- 一 死産児の男女別及び母の氏名
- 二 死産の年月日時分
- 三 その他厚生労働省令で定める事項
第7条
- 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。
- 一 同居人
- 二 死産に立会つた医師
- 三 死産に立会つた助産師
- 四 その他の立会者
法令
- 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000042.html
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- トリメスター(妊娠期間の1/3)、三半期、(3学期制の)1学期
妊娠月数
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第1月
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第2月
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第3月
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第4月
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第5月
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第6月
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第7月
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第10月
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第11月
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妊娠週数
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0
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trimester
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1st trimester
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2nd trimester
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3rd trimester
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妊娠区分
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妊娠初期
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妊娠中期
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妊娠末期
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分娩の種類
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流産
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早産
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正期産
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過期産
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早期流産
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後期流産
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- 妊娠高血圧症候群は妊娠20週以降で定義される。妊娠32週以降が遅発型。それ以前が早発型。
- 妊娠4ヶ月以上の死産児においては、その死産児の分娩に立ち会った医師は死産証書を作成する。その死産児を検案して異状が認められた場合には24時間以内に所管警察署に届け出なければならない。(SUB12.16,25)
- 妊娠4ヶ月未満の死産児における法的な書類は?
- 妊娠4ヶ月以上で死産や流産となった場合でも出産育児一時金が支給される。
[★]
- 英
- Law for Public Health Nurses, Midwives and Nurses
- 同
- 保助看法
- 関
- 医師が関与する法律
第37条
- 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
第39条
- 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
第40条
- 助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
第41条
- 助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
第42条
- 助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
- 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
- 3 第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
法令
- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年七月三十日法律第二百三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO203.html
[★]
- 英
- inspection report on dead fetus
- 関
- 死産証書、死体検案書、検案、死産
- 概念:死産児の分娩に医師、助産師が立ち会っていない場合、死産児に対する医学的判断を証明するための書類
- 交付:医師、助産師
- 用途:死産後7日以内に市町村長に死産を届ける際に添付
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- 英
- stillbirth
- ラ
- partus foetus
- 関
- 死産の届出に関する規程
定義
分類