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障害者 |
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表・話・編・歴
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障害者(しょうがいしゃ、「障礙者」や「障碍者」「障がい者」とも表記する場合がある)とは、何らかの原因によって長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受けざるを得ない人のこと。児童福祉法の規定の関係上、18歳未満の場合は障害児という場合がある。
法律の定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。至極軽度の障害によって制約を受ける者も分類上は同様に呼ばれる[1]が、本項は下記の内容を中心に説明する。
障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。
Disabilities is an umbrella term, covering impairments, activity limitations, and participation restrictions. An impairment is a problem in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action; while a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situations. Thus disability is a complex phenomenon, reflecting an interaction between features of a person’s body and features of the society in which he or she lives[2].
障害とは、身体の損傷、活動の制約、参加の制限が含まれる包括的な用語である。損傷は身体における機能もしくは構造に対するものを指し、活動の制約は個人が仕事や行動を行う際に直面する困難を指し、参加の制限は個人が生活する中で体験する問題である。したがって、障害は複雑な現象であり、ある個人の肉体が持つ特徴と、その人が生きる社会の特徴とがもたらす相互作用の反映である。
デラウェア大学(英語版)出版の『脳性まひ看護ガイド』(Cerebral Palsy: A Guide for Care)では以下の様に述べられている[3]。
減損 (Impairment) という単語は、筋肉を自在に動かせないとか、不要な動きを制御できないというようなことを標準からの統計的偏差として示す上では正しい表現である。障害 (Disability) いう単語は、日常生活において同じ年齢の他人ができる正常な動きに制限がかかっていることを定義することに使われる。例えば3歳になれば通常はひとりで歩く事ができるのに、これができない子供は障害を持っている。ハンディキャップ (Handicap) という単語は、障害を抱えるために社会における正常な役割を同世代の他人や同じ社会文化的な環境条件で、同等の活動ができない子供や大人を表すのに使われる。例えば、食事や排泄または衛生を自分で行えない16歳の少年はハンディキャップを持っていると言える。その一方で、松葉杖を使えば自ら歩け、普通学校に通い日常生活も自らこなせる同年の少年は障害を持っているがハンディキャップを抱えていないと言える。すべての障害者は何らかの減損を持ち、全てのハンディキャップを抱える人は何らかの障害を持っている。しかし、減損を持つ人が必ず障害者であるものでもなく、障害者がハンディキャップを抱えていると限られるものでもない。
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条約「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(第159号)」では、
この条約の適用上、「障害者」とは、正当に認定された身体的又は精神的障害のため、適当な職業に就き、これを継続し及びその職業において向上する見通しが相当に減少している者をいう。(日本語訳より。正文は英文またはフランス文)
この条約は1992年6月12日に日本が批准している[4]。
障害者基本法では、第二条において、障害者を以下のように定義している。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
身体障害者については、身体障害者福祉法第四条において次のように定義している。
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害を抱える十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
「別表」として5項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条において以下のように定義される。
この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
なお、知的障害者については知的障害者福祉法に定義がないが、障害児は児童福祉法第四条第二項において以下のように定義される。
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。
なおこの法律で児童とは第四条に
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい(以下省略)
と定義されている。
障害者自立支援法の改正法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)における障害者の定義は第四条に
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者、知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
障害児は第四条第二項に
この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいう。
と定義されている。
発達障害者は、発達障害者支援法第二条第二項において以下のように定義される。
この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者
聴覚障害や自閉症などの特定の病状を「障害」と表現することには抵抗を持つ人々がおり、発達上の相違と捉えるべきことを社会によって不当に汚名を着せられていると主張する[5]。
医学モデルとは、障害を引き起こすものは病気・トラウマ・その他の健康状態を起因とする個人の問題をして扱い、そのために専門家が個別に継続的な治療を施さなければならないものという考えである。このモデルでは、障害の管理とは「治療」もしくは「ほとんど治療」または効果的な治療へと繋がる個人に対する調整や行動の変更を目的としている。ここでは、医療が本題であり、政治的な意味では統計解析がヘルスケアに関する政策へ改革を促すものになる[6][7]。
障害に対する社会モデルとは、「障害」の問題を社会的に発生したものと捉え、個人が社会へ全面的に適応する際の課題とみなす。このモデルでは、障害は個人に帰する問題ではなく、様々な状態が絡み合った複雑さとして受け止め、多くは社会環境から発生していると考える。従って、この問題と向き合うには社会活動が求められ、人々が障害者と社会生活全般の場面で供に生きられるような環境を整備する社会全体の集団責任となる。この問題は文化とイデオロギー双方に関わり、また個人・共同体・そしてより広い社会の変化が必要になる。このような点から、減損や障害を持つ人々の機会平等は、重要な人権問題ということになる[8][7]。
全世界または国単位での障害者数割り出しには多くの問題がある。さまざまな障害者の定義があるにも関わらす、人口統計学者らは世界人口に占める障害者の割合は非常に大きいと考えている。例えば、2004年にWHOは世界65億人のうち、それなりの程度かもしくは深刻な状態の障害を持つ人は1億人近いと推計した[9]。障害を取り扱う専門家の中で広く行き渡った共通認識に、障害は一般に先進国よりも発展途上国で多いというものがある。障害と貧困の関係は一種の「悪循環」にあり、双方が状況の悪化を招き合っている[10]。
アメリカ合衆国国勢調査局によると、2004年に同国内の障害者数は18歳以上の大人で3200万人、18歳未満の子供で500万人がおり、障害までには行かないが減損を抱える人々を加えると総数は5100万人になるという[11]。ベトナム戦争の帰還兵でも、負傷して戻った15万人のうち少なくとも21000人が障害を抱えることになった[12]。2001年以来、合衆国軍の関与行為が増え、その結果として軍人が障害を負うケースが非常に増加している。Fox Newsによると増加率は25%、290万人の退役軍人が障害者であるという[13]。
数年間にわたるアフガニスタン戦争によって100万人以上の身体障害者が生じたという[14]。アフガニスタンでは、世界的にも障害者の数が非常に多いが[15]、およそ8万人は地雷によって四肢のどこかを失った[16]。
2008年3月24日に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課より発行された平成18年身体障害児・者実態調査結果[17]によると、在宅の全国の身体障害者数は、3,483,000人と推計されている(2006年7月1日現在)。
障害と貧困には、さまざまな要因によってもたらされた結果として、世界的に相関関係がある。これらには悪循環を形成する可能性がある。身体的な障壁は収入を得る行動を難しくさせ、そのために治療機会や健康的な生活の維持を難しくしてしまう[19]。
「T4作戦」も参照
また、秘密裏に行われたわけではなく、「障害者の存在が健全な家庭を圧迫している」ことをメインに広報活動を行った。
一般社会に対しても障害者の絶滅を訴えるなどの活動が行われていた。
この節はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(2011年9月) |
障害児については、学校教育法のなかで、「障がい児」の定義があるが、1947年(昭和22年)にできた法文のまま、50年以上改正されなかった。重度障害児は就学を希望しても就学猶予・就学免除により排除された。1979年(昭和54年)には養護学校が義務化され、地域の小学校・中学校に通っていた障害児も反対がなければ分離された。養護学校の設立当初は機能訓練が中心で、現在の養護学校とは様相が異なった。
近年の学校教育では、障害児を主としてコミュニケーションの面からみているが、精神科医は、それをどのような症状、兆候を見せるかというところから、診断、判断するため、障害児・障害者の分類は、かなり違ったものになる。
なお、文部科学省は、2001年(平成13年)から障害児教育を従来の「特殊教育」から「特別支援教育」に呼び改めることとした(ただし学校教育法上の法文は「特殊教育」のままであった)。2007年4月1日からは、「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日法律第80号)[22]が施行され、それぞれ別個の学校種であった盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校という学校種に移行した。このため、2007年4月1日以降は、校名を変更した学校と変更していない学校が混在している。また、法文上「特殊教育」と記されていたものは、すべて「特別支援教育」と記されるようになった。
現在では統合教育と並行して、インクルージョン教育が推し進められている。
この節はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(2011年9月) |
障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。これを障害者雇用(法定雇用)といい、その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)[23]という。その率は、
実際には、障害者が就業することの困難な職種もあるために、業種ごとに除外率が決められているが、最終的には次のような職種を除いて廃止の予定。
障害者雇用促進法第44条、第45条は、親会社が多数の障害者を雇用する目的で設立し、一定の要件を備えた子会社について障害者雇用率の算定で親会社の雇用とみなす制度を設けている。これが特例子会社制度である。2007年4月末現在、213社が特例子会社に認定されている。
厚生労働省の障害者雇用調査(2006年6月1日時点)によれば、従業員5000人以上の企業の平均雇用率は1.79%としている。なお、上位5社は次のとおり。
日本においては、以下のような手当・助成制度が設けられている。
「障害」も参照
国際人権法に基づき2006年に国連総会で採択された「Convention on the Rights of Persons with Disabilities」(外務省仮訳、障害者の権利に関する条約)[24]においては当事者について言及する際「handicapped」や「disabled」ではなく一貫して「with disabilities」という表現を用いている。ただし、これらの三語はどれも障がいと訳される。"challenged"は「(体の)不自由な」の訳になる。
戦前は不具者(ふぐしゃ)、不具癈疾者(ふぐはいしつしゃ)などと表記され、一般には「片輪者(かたわもの)」と呼ばれていた。
学術用語としては、1924年(大正13年)に刊行された樋口長市の著書『欧米の特殊教育』に「視角障碍者」「聴覚障碍者」「言語障碍者」の用例が確認される[25]。また、新聞記事では1917年(大正6年)1月20日付の『福岡日日新聞』に「例えば生糸織物工場等は多少影響を蒙るやに想像せらるるも此等の工場が障害者を生ずる事は甚だ少なきを以て」、また1921年(大正10年)12月17日付の『大阪毎日新聞』に「故に米国では工場法によつて工場主は労働者に賠償の方法を講じてゐるが一時に多数の障害者を出した場合等が」[26]との使用例が確認される。ただし「障碍者」「障害者」のいずれも戦前のこうした用例は僅少である。
「障害者」および「障害者」の意味での「障害」の表記は1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法の制定を機に一般的に使われるようになった。同法律では「障害」「障礙(碍)」のうち「礙(碍)」が当用漢字の使用制限によって法律では使えなくなったことにより「障害」という語が採用された[要出典]。
なお、「碍」は「礙」の俗字である[27]。「障害」「障礙」はいずれも当用漢字制定前から同じ“さわり・妨げ”という意味の熟語として漢和辞典に掲載されていたが[28]、現在のような“身体の器官や能力に不十分な点があること”という特定の意味ができたのは後年のことである。
近年、「害」の字が入っているのは好ましくないとして、地方自治体を中心に交ぜ書きで「障がい者・障がい児」と表記を交ぜ書きする変更する動きが広がっている[29]。自治体としては「障害者」を「障がい者」に表記を変えるだけで福祉に配慮した自治体、福祉に配慮のない自治体というイメージ付けされてしまうため、深い考察もなく変更してしまう。これについて、「障」「者」「児」の字が入っていても良いのか?と言及されることがある。
この変更については議論も多く、
との批判もある[31]。
当の障害者らはどちらでも良いと感じている人がほとんどであり、どちらかといえば障害当事者の家族や障害者団体の方が変更の推進に積極的であることから、障害当事者の中には議論されること自体を不快とみる向きもあり[32]、配慮を要する。このように「障害者」の表記・表現の変更に関する議論については賛否両論があるが[33]、「『害』の字を不快に感じる人が一人でもいるのであれば」というスタンスで、2009年には政府が従来の障害者施策推進本部に代えて障がい者制度改革推進本部を設置。このように表記の変更は着実に進んでおり[34]、同推進本部に設置されている障害者制度改革推進会議では法文における表記を「障害」から見直すことも協議されているが[35]、佐賀県知事・古川康は2010年2月に「交ぜ書きは好ましくない」として推進本部と文化審議会に対して「碍」を常用漢字に追加し「障碍者」を採用すべきであると表明した[36]。これに対し、文化審議会国語分科会は2010年5月に公表した答申案において使用される熟語の少なさや歴史的に「障碍」は「悪魔や怨霊が悟りへの到達を妨げる」とする否定的な意味を有していたとする調査結果を挙げて「碍」の常用漢字追加を拒否する方針を決定[37]。但し、障がい者制度改革推進会議における議論の結果、同会議より追加の要望が出された場合は11月に予定されている内閣告示前に改めて協議するものとされている[38]。
また、この「がい」表記の変更に合わせて、アメリカの「ピープル・ファースト」(障害者である前に人間である)の考え方を取り入れて、出来る限り「障害者」ではなく「障がいのある人(方)」と表記する方針に改めている自治体も多い。しかし「障害者」を「障がい者」「障がいのある方」とどんなに改めてもそこにマイナスのイメージが定着すると差別用語と化してしまい根本的な解決に至っていない。
大陸部(中華人民共和国)では伝統的に「残疾人」の呼称が使用されているが、儒教思想に基づく差別的概念を前提とする呼称ではないかとの批判が生じており[要出典]、障害者権利条約[39]の批准に伴う中華人民共和国残疾人保障法を始めとする国内法の整備に合わせ「残疾」を「残障」とする案も提示されていたが、既に市井で「残疾人」が広く使用されているため呼称の変更を周知するのに時間がかかる、さらには「残障」も十分に理想的な用語とは言えないとの理由で、現行のままとなっている[40]。なお、台湾では繁体字を用いて「障礙者」もしくは「障礙人」が用いられている[41]。また、中国語では大陸・台湾とも共通でアクセシビリティあるいはバリアフリーのことを「無障碍(礙)」と表現する。
イギリスでも「人を前に置く表現」に似た用法があるが、「people with impairments」(たとえば視覚減損を対象にした「people with visual impairments」)と減損についての言及が多い。イギリスの場合、「disabled people」の方が人を前に置く表現よりも一般に都合が良い。社会モデルが議論される中で、障害 (disability) はその人の個性であり、例えば車椅子で通勤経路にスロープを設けるなど、公共設備の改善を促す契機に繋がるためである[42]。
日本でよく言われる「ハンディキャップ」は、英語圏でもよく使われる表現であるが、本来の語源[43]とは別に、民間語源によって「物乞いをする人が手にキャップ(帽子)を乗せている状態」を表すとされる[44]。
理由 | 1991 | 1996 | 2001 | |||
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実数 | 比率 | 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | |
視覚障害 | 353,000 | 13.0% | 305,000 | 10.4% | 301,000 | 9.3% |
聴覚言語障害 | 358,000 | 13.2% | 350,000 | 11.9% | 346,000 | 10.7% |
肢体不自由 | 1,553,000 | 57.1% | 1,657,000 | 56.5% | 1,749,000 | 53.9% |
内部障害 | 458,000 | 16.8% | 621,000 | 21.2% | 849,000 | 26.2% |
重複障害(再掲) | 121,000 | 4.4% | 179,000 | 6.1% | 175,000 | 5.4% |
総数 | 2,843,000 | 3,112,000 | 3,420,000 |
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