UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度について (医薬品・医療機器等安全性情報(No.273))
Related Links
- 生物由来製品一覧 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品 (平成十五年五月二十日) (厚生労働省告示第二百九号) 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第五項及び第六項の規定に基づき、厚生 ...
- 特定生物由来製品に係る安全確保対策の概要 従来、医薬品の品質、安全性等の確保のためには、GMPやGPMSPなど、製造工程から市販後まで様々な安全対策が取られてきていましたが、今回、生物由来製品という枠組みを設け ...
Related Pictures
Japan Pharmaceutical Reference
薬効分類名
販売名
放射性ヨウ化人血清アルブミン注射液
組成
- 1バイアル(容量0.5mL)中ヨウ化人血清アルブミン(131I):18.5MBq(検定日時)
添加物
- リン酸一カリウム 2mg、水酸化ナトリウム 適量
- 本剤の成分である「ヨウ化人血清アルブミン(131I)(生物由来製品指定成分名)」には人血清アルブミン(採取国:日本、献血)が使用されている。
効能または効果
- 循環血漿量の測定
- 循環血液量の測定
- 血液循環時間の測定
- 心拍出量の測定
循環血漿量の測定
- 本品0.185〜0.74MBqを静注し、10〜15分後採血し血漿中の放射能を計測する。注射全放射能と10〜15分後血漿中放射能から希釈法の原理に従って次式により循環血漿量を算出する。
○循環血漿量(mL)
- =(注射液を希釈したもの1mLあたりの計数値/注射後血漿1mLあたりの計数値)×希釈倍数×注射量(mL)
循環血液量の測定
- 循環血漿量を求めたのち、ヘマトクリット値(Ht)から次式により算出する。
○循環血液量(mL)
血液循環時間の測定
- 本品0.185〜1.85MBqを可及的速やかに注射し、ガンマカメラ又は指向性シンチレーション検出器を測定しようとする部位にあて、放射能の出現までに要する時間を測定する。
心拍出量の測定
- 本品0.185〜1.85MBq静注後、ガンマカメラ又は指向性シンチレーシヨン検出器を心臓部にあて、放射能を連続記録する。注射5分後に採血し、体外計数値を較正する。得られた希釈曲線をもとにして算出する。
○心拍出量(mL/分)
- =(注入した総計数値)×60/{(血液中の平均計数値)×(第一次循環に要する時間(秒))}
有効成分に関する理化学的知見
ヨウ化人血清アルブミン(131I)
分子量
131Iの核物理学的特性
物理的半減期
主なγ線エネルギー
主なβ線エネルギー
β線組織内飛程
減衰表
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Pharmaceutical Affairs Law, pharmaceutical affairs law
- 関
- 医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
- 一 日本薬局方に収められている物
- 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
- 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
- 2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
- 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
- イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
- ロ あせも、ただれ等の防止
- ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
- 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
- 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
- 3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
- 4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
- 5 この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 6 この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 7 この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 8 この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 9 この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。以下同じ。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 10 この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、賃貸し、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 11 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
- 12 この法律で「製造販売」とは、その製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。以下同じ。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、又は授与することをいう。
- 13 この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
- 14 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 15 この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器をいう。
- 16 この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
(貯蔵及び陳列)
第48条
- 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
- 2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
- 薬事法施行令(昭和三十六年一月二十六日政令第十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE011.html
- 薬事法施行規則(昭和三十六年二月一日厚生省令第一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html
[★]
- 関
- 果肉、生物学、生物学的、生物体、肉、生物学上、肉体、生命体、生物的
[★]
- 英
- derive、stem、come from、descend、borne
- 関
- 基部、茎、生じる、引き出す、本幹、下降、起こる、派生、媒介性
[★]
- 英
- product
- 関
- 結果、産物、生成物、成績体、成果