薬事法
WordNet
- the learned profession that is mastered by graduate study in a law school and that is responsible for the judicial system; "he studied law at Yale" (同)practice of law
- the collection of rules imposed by authority; "civilization presupposes respect for the law"; "the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order" (同)jurisprudence
- a generalization that describes recurring facts or events in nature; "the laws of thermodynamics" (同)law of nature
- a rule or body of rules of conduct inherent in human nature and essential to or binding upon human society (同)natural_law
- legal document setting forth rules governing a particular kind of activity; "there is a law against kidnapping"
- a usually secretive or illicit sexual relationship (同)affaire, intimacy, liaison, involvement, amour
- a vaguely specified social event; "the party was quite an affair"; "an occasion arranged to honor the president"; "a seemingly endless round of social functions" (同)occasion, social occasion, function, social function
- of or relating to drugs used in medical treatment
- drug or medicine that is prepared or dispensed in pharmacies and used in medical treatment (同)pharmaceutic
- of or relating to pharmacy or pharmacists; "the pharmaceutical industry" (同)pharmaceutic
- the syllable naming the sixth (submediant) note of a major or minor scale in solmization (同)lah
- transactions of professional or public interest; "news of current affairs"; "great affairs of state"
PrepTutorEJDIC
- 〈U〉《the ~》《集合的に》(法律・法規を総称して)『法』 / 〈U〉〈C〉(個々の)『法律』,法規 / 〈U〉法の[統制]力 / 〈U〉法律学 / 〈U〉弁護士[業] / 〈U〉《the law》警察[力],警官(police) / 〈U〉法の適用(発動);訴訟(legal action) / 〈C〉(科学・芸術などでの)法則,きまり / 〈C〉〈U〉(一般に従うべき)おきて,ならわし,規則
- 〈C〉(個人的に関心・関係のある)『事』,事柄 / 〈C〉『事件』,でき事 / 《複数形で》仕事,業務 / 〈C〉《話》《修飾語を伴って》物,しろもの / 〈C〉(特に一時期の)恋愛事件,情事
- 調剤の,製薬の,薬学の / 調合薬,薬剤(drug)
- ラ(全音階の第6音)
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
English Journal
- Risk evaluation and mitigation strategies (REMS): educating the prescriber.
- Nicholson SC, Peterson J, Yektashenas B.SourceJanssen Pharmaceuticals Scientific Affairs, LLC, Titusville, NJ, USA.
- Drug safety : an international journal of medical toxicology and drug experience.Drug Saf.2012 Feb 1;35(2):91-104. doi: 10.2165/11597840-000000000-00000.
- The US FDA Amendments Act of 2007 was signed into law on 27 September 2007. A provision of this law granted the FDA new powers to enhance drug safety by requiring the pharmaceutical industry to develop Risk Evaluation and Mitigation Strategies (REMS). REMS are deemed necessary when a question exists
- PMID 22171604
- Current regulatory and scientific considerations for approving biosimilars in Iran.
- Hadavand N, Valadkhani M, Zarbakhsh A.SourceNational Drug Selection Council Secretariat, Pharmaceutical and Narcotic Affairs Department, Food and Drugs Organization, Ministry of Health and Medical Education, Fakhr-e-Razi Street, Enghlab Avenue, Tehran, Iran. hadavandn@yahoo.com
- Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization.Biologicals.2011 Sep;39(5):325-7. Epub 2011 Aug 27.
- With the expiration of patents on the first generation of rDNA biopharmaceuticals, competitors began to introduce biosimilar products. The concept of generics as applied to classical chemical drugs cannot be used for biotechnology products. Physicochemical characterization, bioassays and animal stud
- PMID 21873077
Japanese Journal
- 2-2 薬事法改正(医療機器に関する事項)の状況について(2.行政の取組み,<小特集>医用電気機器実用化への最前線)
- 浅沼 一成
- 電子情報通信学会誌 96(9), 716-718, 2013-09-01
- 資源の乏しい我が国において,知的集約型産業である医療機器産業は,我が国の経済発展の中核産業として期待されているところであるが,医療機器は人の健康や疾病に強く影響を与えることから,その品質,有効性,安全性の確保は最重要課題である.この二面性を成り立たせるためには,合理的な薬事規制が求められている.こうした課題を解決するために,厚生労働省では薬事法の改正等に向けた取組みを進めているところである.本稿で …
- NAID 110009660618
- 薬事法改正(医療機器に関する事項)の状況について (小特集 医用電気機器実用化への最前線) -- (行政の取組み)
- 浅沼 一成
- 電子情報通信学会誌 : The Journal of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers 96(9), 716-718, 2013-09
- NAID 40019801228
- ランサップ400、同800及びランピオンパックの薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について
Related Links
- Understanding Japan's Pharmaceutical Affairs Law - Requirements regarding Quality Management Systems ... On July 25, 2002, the Japanese House of Representatives passed and enacted the revised Pharmaceutical Affairs Law ...
- 薬事法 Pharmaceutical Affairs Act 昭和三十五年法律第百四十五号 Act No. 145 of 1960 この法令は翻訳されていません。日本語法令データはこちら。 (法令データ提供システム) This law is not translated. The Japanese data is here. (e-gov system
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Pharmaceutical Affairs Law, pharmaceutical affairs law
- 関
- 医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
- 一 日本薬局方に収められている物
- 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
- 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
- 2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
- 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
- イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
- ロ あせも、ただれ等の防止
- ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
- 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
- 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
- 3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
- 4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
- 5 この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 6 この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 7 この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 8 この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 9 この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。以下同じ。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 10 この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、賃貸し、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 11 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
- 12 この法律で「製造販売」とは、その製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。以下同じ。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、又は授与することをいう。
- 13 この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
- 14 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 15 この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器をいう。
- 16 この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
(貯蔵及び陳列)
第48条
- 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
- 2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
- 薬事法施行令(昭和三十六年一月二十六日政令第十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE011.html
- 薬事法施行規則(昭和三十六年二月一日厚生省令第一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html
[★]
- 関
- pharmaceutical agent、pharmaceutical preparation
[★]
- 関
- jurisprudence、litigation、method