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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/03/24 02:36:41」(JST)
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希少疾病用医薬品(英語: Orphan Drug : OD orphanは孤児を意味する)とは、特定疾患などの薬物療法で必要性が高いのにもかかわらず、患者数が少ないため、製薬会社の採算が取れない処方箋医薬品を指す。
目次
- 1 日本
- 1.1 ODの指定を受けるための基準
- 1.2 支援措置
- 2 アメリカ合衆国
- 3 関連項目
- 4 外部リンク
日本
日本では、薬事法第77条2で指定された、希少疾病に用いられる医薬品をさす。厚生省は1985年に「稀用医薬品の製造(輸入)承認申請に際し添付すべき資料について」の通知、「特定疾患治療研究事業」及び「新薬開発推進事業」を設置してOD開発の促進を図った。しかしアメリカのOD制度に比べ不十分だったため、希少疾病用医薬品の研究開発促進を目的とした薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の改正が1993年4月21日に制定され、1993年10月1日より施行されている。さらにこの基金の業務拡大に伴い、1994年4月1日から「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」に改組され、オーファンドラッグ開発振興業務を行っている
ODの指定を受けるための基準
- 日本において対象患者数5万人未満の疾患に用いる医薬品
- 医療上、特にその必要性が高い医薬品(代替医薬品や治療方法がない、既存の医薬品と比べ、著しく有効性・安全性が高い)
- 開発の可能性が高い医薬品(使用する理論的根拠および開発計画の妥当性がある)
支援措置
- 助成金の支給(開発費の2分の1まで)
- 医薬品医療機器総合機構による指導・助言
- 税制上の優遇(開発の経費負担軽減に、法人税額の14%を限度として、助成金を除く試験研究費の15%の税額を控除)
- 優先審査
- 再審査期間の延長(最長10年まで)
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では、1983年に「オーファンドラッグ法」が制定され、アメリカ食品医薬品局は対象患者が20万人以下の医薬品をオーファンドラッグとし、税制上の優遇に加え、7年間の市場独占権を認めているが、他の一般的な病気にも有効で製薬企業やバイオテクノロジー企業が大きな利益を得るケースが相次ぎ、過剰保護との指摘もある。
関連項目
- サリドマイド
- マイオザイム - ポンペ病治療のためのオーファンドラッグ
- 希少疾患
外部リンク
- 希少疾病用医薬品等開発振興業務(医薬基盤研究所 研究振興部)
- オーファンドラッグ計画の功罪(日経サイエンス)
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- 1. 表皮水疱症のマネージメントの概要overview of the management of epidermolysis bullosa [show details]
…on the preliminary results of this trial , the US Food and Drug Administration and the European Medicines Agency have granted the orphan drug designation for the gene therapy using ex vivo-expanded autologous …
- 2. ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群hutchinson gilford progeria syndrome [show details]
…Administration (orphan drug designation) for the treatment of HGPS in patients 12 months of age and older . Lonafarnib is administered orally twice daily with meals at a starting dose of 115 mg/m2. Adverse effects …
- 3. 多系統萎縮症:予後および治療multiple system atrophy prognosis and treatment [show details]
…neuroinflammatory processes that underlie neurodegeneration), has received orphan drug designation from the US Food and Drug Administration (FDA). In phase I clinical trials, after 12 weeks of treatment …
- 4. 血液学の最新情報whats new in hematology [show details]
…received breakthrough therapy designation from the US Food and Drug Administration and orphan drug designation from the European Medicines Agency, but it is not yet commercially available. For patients …
- 5. Brooke-Spiegler症候群(CYLD 皮膚症候群)brooke spiegler syndrome cyld cutaneous syndrome [show details]
…lestaurtinib reduced colony formation and proliferation of tumor cells . However, lestaurtinib, an orphan drug used for the treatment of acute myeloid leukemia, has not been used in patients with CYLD neoplasms …
Japanese Journal
- 希少疾病用医薬品の開発経験に関するアンケート調査に基づくその開発促進策に関する検討
- 小児医療における医療機器・医薬品開発の現状と推進のための課題
Related Links
- 厚生労働大臣は、企業からの希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器の指定申請に基づき、次の指定基準に合致するものを希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器として指定することができる。 (1)対象者数 当該医薬品又は医療機器の ...
- 指定年度 指定日 指定番号 助成期間 (年) 指定を受けた医薬品の名称 指定を受けた、予定される効能、効果又は対象疾病 指定を受けた申請者の氏名又は名称 製造販売を受けた効能又は効果 製造販売を受けた者の名称 製造販売を ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Pharmaceutical Affairs Law, pharmaceutical affairs law
- 関
- 医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
- 一 日本薬局方に収められている物
- 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
- 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
- 2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
- 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
- イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
- ロ あせも、ただれ等の防止
- ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
- 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
- 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
- 3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
- 4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
- 5 この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 6 この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 7 この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 8 この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 9 この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。以下同じ。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 10 この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、賃貸し、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 11 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
- 12 この法律で「製造販売」とは、その製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。以下同じ。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、又は授与することをいう。
- 13 この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。
- 14 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- 15 この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器をいう。
- 16 この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
(貯蔵及び陳列)
第48条
- 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
- 2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
- 薬事法施行令(昭和三十六年一月二十六日政令第十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE011.html
- 薬事法施行規則(昭和三十六年二月一日厚生省令第一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html
[★]
- 英
- pharmaceutical、pharmaceutical agent、pharmaceutical preparation、pharmaceutical
- 関
- 製薬、ドラッグ、薬剤
[★]
- 英
- medicine、medical
- 関
- 医科、医学、医学上、医学的、医用、メディカル、医療用
[★]
- 英
- drug
- 関
- 薬、剤、ドラッグ、麻薬、薬剤、薬物
[★]
- 英
- disease, illness
- 日
- しっぺい