出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/07/06 08:20:29」(JST)
この項目では、国勢調査について記述しています。日本の国勢調査については「国勢調査 (日本)」をご覧ください。 |
国勢調査(こくせいちょうさ)は、ある時点における人口及び、その性別や年齢、配偶の関係、就業の状態や世帯の構成といった「人口及び世帯」に関する各種属性のデータを調べる「全数調査」。国勢調査の統計は、人口統計の中で静態統計に分類される。
世界の諸国における国勢調査の実施状況については、国際連合統計部(United Nations Statistics Division)が調査しており、「2010年世界人口・住宅センサス計画」(The 2010 World Population and Housing Census Programme)に詳細が掲載されている。日本語による解説としては、雑誌「統計」(日本統計協会)(平成21年10月号~平成22年6月号)に連載の「世界の国勢調査」がある。
なお、国勢調査は外来語としてセンサスとも言われる。「センサス」(英: Census)とは、より一般的な意味では、母集団(調査対象全体の集団)の全数を調査するもの、すなわち「全数調査」を意味する語として用いられ、母集団のうちの一部を抽出して調査する「標本調査」と対比される概念である。人口及び世帯に関する全数調査としての国勢調査のことを厳密に英語で表現する場合には、"Population Census" 又は "Population and Housing Census" と呼ばれる。
なお、しばしば「こくぜいちょうさ」と読まれることがあるが、これは誤りである。
目次
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今日、国勢調査の定義として国際的に最も広く用いられているのは、国際連合統計委員会が2007年に国際統計基準として採択した「人口及び住宅センサスに関する原則と勧告(第2版)」におけるものである。同書によれば、国勢調査は次の4つの要件をすべて満たすべきものとされている[1]。
世界の多くの国々の政府統計機関は、この基準に従って国勢調査を実施しており、日本の国勢調査も、これらの要件をすべて満足しているものである。
なお、国勢調査の定義として、桜井健吾(南山大学 経済学部 教授 2007年時点)が各種文献をあたって整理したものを挙げる[2]。
国勢調査は、最も古いのはBC3800年代バビロン王朝で行われ、約BC3000年エジプトや中国などで見られる。英語で「Census」と呼ばれ、新約聖書の「ルカによる福音書」の中に、キリストの生誕に近い時期にローマ帝国の人口調査と行われたとの記述がみられる。
中世・近世においても、国家の運営に必要とされる情報を得るために、国家が人口・世帯に関する調査を行った事例が見られるが、それらは今日のような統計の作成を目的とした国勢調査とは性格が異なるものと考えられ、いつの時代のものをもって今日的な意味での国勢調査あるいは「Census」とみなせるかということについては定かではない。
近代国家においては、法に基づいて人口・世帯に関する全数調査が行われるようになった。その中で最も歴史の古いものの一つに、アメリカ合衆国のセンサスがある。アメリカ合衆国では、憲法の中に、下院議員の各州の議席数はセンサスによって得られた各州の人口に比例して配分しなければならないと定められている。このため、アメリカ合衆国では、1790年以来10年ごとに国勢調査(Population and Housing Census)が実施されている。19世紀以降になると、多くの国々で、それぞれの法令に基づいて国勢調査が実施されるようになった。
今日のような国勢調査の成立には長い歴史的な背景があるが、今日の意味での国勢調査の必要性や意義については、国際連合が世界の専門家と協議して取りまとめた「人口及び住宅センサスに関する原則と勧告(第2版)」に整理して記載されている[1]。
日本の国勢調査も、諸外国と同様に上記の役割を持っている。これらの役割は、標本調査や行政資料から得られる統計では代替できないことから、国勢調査には不可欠な役割があるとされる。
歴史的に見ると、人口統計については、古代ローマの頃にはすでに調査が行われていたが、その他の属性情報を含んだ国勢調査の必要性は、近代に生じた。近代国家では、各種政策を行うために現在人口の確認、将来人口の推測、国内の労働力の把握、国民の教育状況などを知る必要があるという認識が広まっていった[2]。こうした国家の人口統計調査の必要性は、「生に対する権力(国民が生まれてから死ぬまでを管理する)」(ミシェル・フーコー)や、「近代国家となり、それまで国家の枠組みに組み込まれていなかった労働者階級を国家に組み入れ、各種政策を実施するために必要なもの」(エドワード・ヒッグス)、「観察という科学と政治統治との融合」(阪上孝)などの解釈がある[2]。
国勢調査の調査項目に関しては、国際連合の「人口及び住宅センサスに関する原則と勧告(第2版)」に国際的な専門家の検討を踏まえて世界各国が調査することが望ましい項目とその背景の考え方などが定められており、世界の国々はおおむねこれ沿って調査項目を定めている[1]。
調査項目の選定に当たっては、主として (1) 国における優先順位、(2) 国際比較性、(3) 設問の適切性、(4) 所要の財源確保 の観点を考慮すべきであるとされている。そして、具体的な調査項目の候補として、特に重要とされる「コア」の項目が20余り、ほかに可能であれば調査することが望ましい附帯あるいは補助の項目が20余り挙げられている。
調査項目数は国によって差異があり、日本の2010年国勢調査では20項目、アメリカ合衆国の2010年国勢調査では10項目(2000年は約50項目)、イギリスの2001年の国勢調査では約40項目などとなっている。日本の国勢調査の調査項目数は、世界的に見ると少ない部類に属する。
また、オーストラリアでは出身国、結婚の有無や収入、持ち家比率、自宅の広さやローン支払いの有無、宗教、使用言語なども調査を行っている[3]。
なお、このような国際連合による国際基準が取りまとめられる以前の国勢調査について歴史的に見ると、調査項目は、その当時の国家が必要であったものが調査されていた。性別や職業、結婚や嫡子・被嫡子、軍人か非軍人か、言語、精神障害、人種、民族、宗教など、様々な項目がある。
初期の国際的な指針としては、国際統計学会(1853年設立)が「10年以内」と定めている[2]。初期の頃は「5年周期」や「3年周期」など、各国がまちまちな状態にあった[2]。
今日、国際連合の「人口及び住宅センサスに関する原則と勧告(第2版)」では、国勢調査は「少なくとも10年に1回」の割合で実施することを勧告しており、国の人口事情等によってはより頻繁に実施することが望ましいとしている。また、実施時期としては、国際比較性を向上させるため、西暦の末尾が「0」の年、あるいはその近辺で実施することが望ましいとしているが、各国の事情を優先することを容認している。国際連合統計委員会では、2005年から2014年の10年間を「2010年世界人口センサス計画」(The 2010 World Programme on Population and Housing Censuses)の期間としている[1]。
日本の国勢調査は、1920年(大正9年)に第1回が実施されて以来、終戦の年の1945年を除いて西暦の末尾が「0」又は「5」の年の10月1日現在で実施されている。「0」の年の調査は「大規模調査」と呼ばれ、「5」の年の調査は「簡易調査」と呼ばれている。「大規模調査」と「簡易調査」の違いは基本的には調査事項数であり、後者は前者の調査事項の一部を省略して実施されている。日本の2010年国勢調査は、国際連合の「2010年世界人口センサス計画」のちょうど中央の時期に実施されるものである。
近代国家の成立する以前の国勢調査の調査は、国によって様々である。ヨーロッパでは、出生、婚姻、死亡について教会と密接な繋がりがあったことから、国家が国民を調査するのではなく、出生等の出来事を教会に登録する習慣があった。その記録は、人口統計の発達の基礎となった。教会は
などの条件がそろっていたため、国勢調査を行う土台となった[2]。
近代的な国勢調査以前の時代においては、国の人口データは国家の最高機密とされていた事例も見られる。そのため出版の自由の議論の際には、「国勢調査の結果を刊行するかしないか」が問題となったケースもある[2]。
今日、国勢調査によって得られた個人情報は、法律によって厳格に秘密を保護されているが、統計として集計された結果については、民主国家においては広く公開されている。これは、国際連合統計委員会が国の統計に関する基本原則として1994年に採択した「官庁統計の基本原則」(United Nations Fundamental Principles of Official Statistics)に基づくものである[4]この日本語による解説については、官庁統計の基本原則(総務省統計局)を参照。
同基本原則では、「経済・人口・社会・環境の状態についてのデータを政府、経済界及び公衆に提供することによって、民主的な社会の情報システムにおける不可欠な要素を構成している。この目的のため、公的な情報利用に対する国民の権利を尊重するよう、政府統計機関は、実際に役に立つ官庁統計を公正にまとめ、利用に供しなければならない。」としている。
ただし、公開されるのは、あくまでも集計して得られた統計のみであり、個人や世帯に関する個別のデータは厳重に保護されるべきとされている。同基本原則は、「統計機関が統計作成のために収集した個別データは、自然人又は法人に関するものであるかによらず、厳重に秘匿されなければならず、統計目的以外に用いてはならない。」としている。
日本でも、統計法において統計の「理念(第3条)」として、「公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。」(第3項)及び「公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。」(第4項)と規定されており、同基本原則と同趣旨のことが規定されている。
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