出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/09/09 21:21:00」(JST)
歯科医師 | |
---|---|
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 医療 |
試験形式 | 歯科医師国家試験 |
認定団体 | 厚生労働省 |
等級・称号 | 歯科医師 |
根拠法令 | 歯科医師法 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
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歯科医師(しかいし)は、歯学に基づいて傷病の予防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務とする医療従事者である。日本において、その職務等に関しては、歯科医師法により規定されている。業務独占資格および名称独占資格の医療資格である。歯医者(はいしゃ)ともいう。
明治維新前:明治維新以前は、口歯科、口中科を専業にする医師がいて、口、喉、歯の治療をおこなっていた。世界的には紀元前2500年頃のものと推定される義歯がギーザから発掘されている。
明治維新後:1874年(明治7年)8月に医制が公布され、西洋を模範とした医療制度が整えられ始めた。「医制」により、医師になるには、医術開業試験を合格することが求められた。1875年(明治8年)、小幡英之助は第1回目の医術開業試験に「歯科」を専門に試験を申請し合格した。小幡は医籍4号をもって登録された。これは「歯科を専攻する医師として登録された」ということであるが、小幡が西洋歯科医学を専攻した先達であり、「歯科」という語を初めて用いたこともあり、日本で最初の(近代)歯科医師とされている。1883年(明治16年)、医籍とは別に歯科医籍が作られ、医師と歯科医師とは独立した、別個の存在となった。1906年(明治39年)、法律48号により歯科医師法が制定された。1942年(昭和17年)、大戦中の医療体制確立のために、医師法と合わさって国民医療法となったが、歯科医師制度そのものに変化はなかった。戦後、国民医療法は、医師法、歯科医師法、医療法(医療機関について規定)にわかれ、現在に至る。
現在の日本では、厚生労働省が指定した大学の歯学に関する正規の課程(歯学科、6年制)を卒業し、歯科医師国家試験に合格しなければ歯科医師になれない。したがって、歯科医師は全員、学士(歯学)の学位を有する。しかし、「博士(歯学)」を有する者が必ず歯科医師とは限らない。歯学系大学院の博士課程、または歯学部の研究室で複数の論文を発表し、歯学部大学院に博士号を申請し、大学院教授たちの審査で博士号を与えるにふさわしいとされれば、博士号を歯科医師でなくとも与えられる(なお、同様に医師は必ず学士(医学)を有しているが、「博士(医学)」を有する者が必ず医師とは限らない)。
日本において歯科医師は、医師とは別の国家資格である。歯科医師となるには、歯科医師国家試験に合格しなければならない。歯学部を卒業し学士(歯学)の学位を得ただけでは歯科医師になれない。
歯科医師国家試験の受験資格は、原則として大学において歯学の正規の課程を修めて卒業した者および卒業見込みの者(学士(歯学))に与えられる。正規の課程を卒業し、試験に合格し歯科医籍に登録をしたものは厚生労働大臣より歯科医師免許状が与えられ、これにより独立して歯科医業を行うことができる。また通常は、保険医登録も行うことが多い。さらに医療機関(診療所、病院)の開設者になる(すなわち開業する)には、歯科医師免許取得後1年以上の卒後臨床研修を修了しなければならない。歯科衛生士に認められている一部行為を除き、他者の指示に基づかず歯科医業を行うことが歯科医師のみに認められている。また、主に歯科医業を行う病院及び診療所の管理者も歯科医師が就くものと定められている。現在、歯科医師免許に更新期限はなく、歯科医業停止・免許取消を医道審議会により決定されない限り生涯にわたって有効である。
歯科医師免許は、診療科ごとに交付されるものではない。その為、各診療分野の学会が学会認定医などの認定を行っている。これらは法的な拘束力を持つ資格ではないため、標榜科名(現在、歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科の4科が認められている)は自由に標榜できる。なお専門医資格は、各学会の専門医を持っていないと広告できない(医師の専門医標榜制度と異なる)。
歯科医師とは歯科医師法によって「専ら歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとすることを責務とする」と定められている。「歯科医業」とは咬合構築に関与する行為(補綴、充填、矯正)、歯牙・顎骨・口腔粘膜・舌・口唇・唾液腺・咀嚼筋など下顔面に発生する疾患の治療、全身疾患のうち口腔または下顔面に症状を現す疾患の治療および機能回復訓練、などの行為をいう。
調査年 | 歯科医師数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
1955(昭和30年) | 31,109 | - | - |
1960(昭和35年) | 33,177 | - | - |
1965(昭和40年) | 35,558 | 31,710 | 3,848 |
1970(昭和45年) | 37,859 | 33,756 | 4,103 |
1975(昭和50年) | 43,586 | 38,700 | 4,886 |
1980(昭和55年) | 53,602 | 47,012 | 6,590 |
1984(昭和59年) | 63,145 | 55,049 | 8,096 |
1986(昭和61年) | 66,797 | 58,180 | 8,617 |
1988(昭和63年) | 70,572 | 61,189 | 9,383 |
1990(平成2年) | 74,028 | 63,822 | 10,206 |
1992(平成4年) | 77,416 | 66,501 | 10,915 |
1994(平成6年) | 81,055 | 69,048 | 12,007 |
1996(平成8年) | 85,518 | 72,252 | 13,266 |
1998(平成10年) | 88,061 | 73,669 | 14,392 |
2000(平成12年) | 90,857 | 75,671 | 15,186 |
2002(平成14年) | 92,874 | 76,549 | 16,325 |
2004(平成16年) | 95,197 | 77,301 | 17,896 |
2006(平成18年) | 97,198 | 78,254 | 18,944 |
2008(平成20年) | 99,426 | 79,305 | 20,121 |
2010(平成22年) | 101,576 | 80,119 | 21,457 |
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書類名 | 発行できる者 | 条件 |
死亡診断書 | 医師、歯科医 | ・医師が生前その患者を診察治療し、確定診断を付け、その患者が同一診断名で死亡した場合が、病死体となり死亡診断書を交付する。 ・「無診察治療などの禁止」の例外:「診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りでない」。異状がない限り、改めて死語診察をしなくても死亡診断書を交付することを認める。 ・(24時間を超えても)診療継続中の患者が、診察にかかる疾患で死亡したことが予期できる場合には、改めて死語診察を行い、生前に診察していた疾病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行できる。 |
死体検案書 | 医師 | 上記以外 |
書類名 | 発行できる者 | 条件 |
死亡診断書 | 医師、歯科医 | ・医師が生前その患者を診察治療し、確定診断を付け、その患者が同一診断名で死亡した場合が、病死体となり死亡診断書を交付する。 ・「無診察治療などの禁止」の例外:「診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りでない」。異状がない限り、改めて死語診察をしなくても死亡診断書を交付することを認める。 ・(24時間を超えても)診療継続中の患者が、診察にかかる疾患で死亡したことが予期できる場合には、改めて死語診察を行い、生前に診察していた疾病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行できる。 |
死体検案書 | 医師 | 上記以外 |
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