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Japanese Journal
- 外来保険診療請求業務における診療情報管理士の存在価値とは : 診療報酬審査委員会増減点査定通知書からの一報告
- 村嶌 秀徳,木下 俊介,加瀬 康弘 [他],奥富 篁幸,里見 昭,片山 茂裕
- 診療情報管理 : 日本診療情報管理学会誌 = Health information management 23(1), 72-76, 2011-06-30
- NAID 10029401220
- 関係通知 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(保医発第0319001号) (平成20年度診療報酬(調剤報酬)改定等関係資料)
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- 第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければ ...
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則 目次 第一章 保険医療機関の療養担当(第一条~第十一条の三) 第二章 保険医の診療方針等(第十二条~第二十三条の二) 第三章 雑則(第二十四条) 附則 第一章 保険医療機関の療養担当
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- a. 患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるときは、転医させるなどの適切な措置を講じなければならない。
- b. 患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。
- c. 患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
- d. 適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
- e. 先端医学の立場を堅持し、自身が最良と考える最新の療法を適用するなどの措置をとらなければならない。
[正答]
※国試ナビ4※ [098G007]←[国試_098]→[098G009]
[★]
- 同
- 療養担当規則
第19条の三
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
- 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
- 2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第20条
(診療の具体的方針)
- 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
- 一 診察
- イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
- ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
- ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
- ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
(略)
- イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
- ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
(略)
法令
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
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保険医療機関及び保険医療養担当規則
[★]
- 関
- 健康保険法、保険医療機関及び保険医療養担当規則
- 保険診療を行い保険給付の対象となるために、厚生労働大臣から受ける必要のある指定。
- さらに、「保険医療機関」としての指定も厚生労働大臣から受ける必要がある。
- これを二重指定という。
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア
[★]
- 英
- rule
- 関
- 規定、法則、ルール