出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/07/25 22:21:00」(JST)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
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日本の法令 |
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通称・略称 | 感染症法 |
法令番号 | 平成10年10月2日法律第114号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 医事法 |
主な内容 | 感染症の予防 |
関連法令 | 検疫法、学校保健安全法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ、平成10年10月2日法律第114号)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定めた日本の法律。感染症予防法、感染症法、感染症新法とも言う。
従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定、1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がされた。
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応する。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する。SARSや人獣共通感染症への対策もある。
また、動物の感染症には、狂犬病予防法や家畜伝染病予防法の規制もあるが、狂犬病、ブルセラ病など双方に指定されている病気もある。
感染症法上の分類 | 根拠法令 | 感染症の名称 | 旧伝染病予防法 での分類 |
学校感染症の指定 | 備考 | 感染症発生動向調査 | |
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一類感染症 | 感染症法6条2項 | 1号 | エボラ出血熱 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は504時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
全数報告 | |
2号 | クリミア・コンゴ出血熱 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は216時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
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3号 | 痘そう(天然痘) | 法定伝染病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は408時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
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4号 | 南米出血熱 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は384時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
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5号 | ペスト | 法定伝染病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
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6号 | マールブルグ病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は240時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
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7号 | ラッサ熱 | 指定伝染病 | 第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 検疫法上の停留期間は504時間とされている(検疫法施行令1条の3)。 |
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二類感染症 | 感染症法6条3項 | 1号 | 急性灰白髄炎(ポリオ) | 指定伝染病 | 第一種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 | |
2号 | 結核 | 第二種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 | ||||
3号 | ジフテリア | 法定伝染病 | 第一種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 | |||
4号 | 重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
第一種 | 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により一類感染症から変更[1]。 |
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5号 | 鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る) |
第一種 | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
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三類感染症 | 感染症法6条4項 | 1号 | コレラ | 法定伝染病 | 第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |
2号 | 細菌性赤痢 | 法定伝染病(赤痢) | 第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |||
3号 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 指定伝染病 | 第三種 | ||||
4号 | 腸チフス | 法定伝染病 | 第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |||
5号 | パラチフス | 法定伝染病 | 第三種 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更[1]。 | |||
四類感染症 | 感染症法6条5項 | 1号 | E型肝炎 | ||||
2号 | A型肝炎 | ||||||
3号 | 黄熱 | ||||||
4号 | Q熱 | ||||||
5号 | 狂犬病 | ||||||
6号 | 炭疽 | ||||||
7号 | 鳥インフルエンザ(H5N1を除く) | 鳥インフルエンザ(H5N1)は二類感染症に指定。 | |||||
8号 | ボツリヌス症 | ||||||
9号 | マラリア | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 | |||||
10号 | 野兎病 | ||||||
11号(政令で定めるもの) | ウエストナイル熱 | ||||||
エキノコックス症 | |||||||
オウム病 | |||||||
オムスク出血熱 | |||||||
回帰熱 | |||||||
キャサヌル森林病 | |||||||
コクシジオイデス症 | |||||||
サル痘 | |||||||
腎症候性出血熱 | |||||||
西部ウマ脳炎 | |||||||
ダニ媒介脳炎 | |||||||
チクングニア熱 | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 | ||||||
つつが虫病 | |||||||
デング熱 | 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。 | ||||||
東部ウマ脳炎 | |||||||
ニパウイルス感染症 | |||||||
日本紅斑熱 | |||||||
日本脳炎 | 法定伝染病 | ||||||
ハンタウイルス肺症候群 | |||||||
Bウイルス病 | |||||||
鼻疽 | |||||||
ブルセラ症 | |||||||
ベネズエラウマ脳炎 | |||||||
ヘンドラウイルス感染症 | |||||||
発しんチフス | 法定伝染病 | ||||||
ライム病 | |||||||
リッサウイルス感染症 | |||||||
リフトバレー熱 | |||||||
類鼻疽 | |||||||
レジオネラ症 | |||||||
レプトスピラ症 | |||||||
ロッキー山紅斑熱 | |||||||
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) | 2013年3月4日追加 | ||||||
五類感染症 | 感染症法6条6項 | 1号 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 第二種 | 鳥インフルエンザ(H5N1)は二類感染症、その他の鳥インフルエンザは四類感染症に指定。新型インフルエンザ等感染症は独立して類型化されている。 | インフルエンザ定点 | |
2号 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | E型肝炎及びA型肝炎は四類感染症に指定。 | 全数報告 | ||||
3号 | クリプトスポリジウム症 | ||||||
4号 | 後天性免疫不全症候群 | ||||||
5号 | 性器クラミジア感染症 | STD定点 | |||||
6号 | 梅毒 | 全数報告 | |||||
7号 | 麻しん | 第二種 | |||||
8号 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 基幹定点 (月単位) |
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9号(厚生労働省令で定めるもの) | アメーバ赤痢 | 全数報告 | |||||
RSウイルス感染症 | 小児科定点 | ||||||
咽頭結膜熱(プール熱) | 第二種 | ||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||
感染性胃腸炎 | |||||||
急性出血性結膜炎 | 眼科定点 | ||||||
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 全数報告 | ||||||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | オウム病は4類感染症に指定 | 基幹定点 (週単位) |
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クロイツフェルト・ヤコブ病 | 全数報告 | ||||||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | |||||||
細菌性髄膜炎 | 基幹定点 (週単位) |
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ジアルジア症 | 全数報告 | ||||||
水痘(水疱瘡) | 第二種 | 小児科定点 | |||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2013年4月1日追加 | 全数報告 | |||||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 2013年4月1日追加 | ||||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 法定伝染病 | 2013年4月1日「髄膜炎菌性髄膜炎」から変更 | |||||
性器ヘルペスウイルス感染症 | STD定点 | ||||||
尖圭コンジローマ | STD定点 | ||||||
先天性風しん症候群 | 全数報告 | ||||||
手足口病 | 小児科定点 | ||||||
伝染性紅斑 | |||||||
突発性発しん | |||||||
破傷風 | 全数報告 | ||||||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | |||||||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | |||||||
百日咳 | 第二種 | 小児科定点 | |||||
風しん | 第二種 | 全数把握 | |||||
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 基幹定点 (月単位) |
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へルパンギーナ | 小児科定点 | ||||||
マイコプラズマ肺炎 | 基幹定点 (週単位) |
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無菌性髄膜炎 | 基幹定点 (週単位) |
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薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 基幹定点 (月単位) |
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薬剤耐性緑膿菌感染症 | 基幹定点 (月単位) |
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流行性角結膜炎 | 第三種 | 眼科定点 | |||||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 第二種 | 小児科定点 | |||||
淋菌感染症 | STD定点 | ||||||
新型インフルエンザ等感染症 | 感染症法6条7項 | 1号 | 新型インフルエンザ | 第一種 | 「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 |
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2号 | 再興型インフルエンザ | 第一種 | 「かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。 検疫感染症に指定(検疫法1条)。 |
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指定感染症 | 感染症法6条8項 | 現在指定されている感染症 H7N9型鳥インフルエンザ(※注2) |
第一種 | 「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されている。 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
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新感染症 | 感染症法6条9項 | 第一種 | 「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。 出入国管理法により新感染症の所見のある外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 |
(注)届出を行う医療機関
都道府県知事は以下の措置ができる。保健所設置市は市長が、特別区は区長がする(64条1項)。
一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症等の患者に対し、都道府県知事は健康診断の勧告ができ(17条1項)、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由があるにもかかわらず勧告に従わない場合には当該職員に健康診断を行わせることができる(17条2項)。
一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症等の患者、無症状病原体保有者について医師の届出があった場合、都道府県知事は感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定められた業務(食品関係や接客業など)への就労制限を通知することができる(18条1項)。この通知を受けた場合には厚生労働省令で定める一定期間において就業が制限される(18条2項)。
都道府県知事は一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者・保護者に対して医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院を勧告することができる(19条1項)。この勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院させることができる(19条3項)。これらの規定は二類感染症や新型インフルエンザ等感染症の患者についても準用されており(26条)、この場合の医療機関は原則として特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関となる。
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症などの発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは次のような措置を講じることができる。
感染症の病原体及び毒素は、6条19〜22項により、一種病原体等から四種病原体等までの特定病原体等と、特定病原体等に該当しない病原体等に分類される。この分類に基づいて、標準物質等としての所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理を制限し(56条の3〜38)、事故による疫病発生や生物兵器としての利用を防止する。
なお、後述「BSLx」の表記は、国立感染症研究所病原体等安全管理規定別表3[2]
に基づくバイオリスクグループ分類である。
バイオリスクグループについては「バイオセーフティーレベル」を参照
病原性を有し、国民の生命及び健康に「極めて重大な」影響を与えるおそれがある以下5つの病原体等。
所持、輸入、譲渡し及び譲受けは一部の例外を除いて禁じられる。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
病原性を有し、国民の生命及び健康に「重大な」影響を与えるおそれがある以下6つの病原体等。
所持、輸入、譲渡し及び譲受けには厚生労働大臣の許可が必要である。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある以下3つの病原体等。
所持、輸入には厚生労働大臣への届出が必要である。譲渡し及び譲受けに関する規定はない。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある以下10の病原体等。
所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。
本法において特定病原体等に掲げられていない病原体等全般。つまり、病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるとはいえない病原体等。所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。
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肺炎 | 人工呼吸器 | 死亡 | |
男性 | 1.6 | 4.7 | |
60歳以上 | 3.2 | 17 | |
糖尿病 | 2.7 | 6.6 | 8.3 |
高血圧 | 3 | ||
脂質異常症 | 3.3 | 5.9 | |
喘息 | 関係があるとはいえない | ||
担癌 | 3 | 9.6 | |
心血管 | 4.5 |
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