- 英
- nurse teacher
- 関
- (米国)スクールナース school nurse、学校教育法、教育職員免許法
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/04/03 18:28:46」(JST)
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養護教諭(ようごきょうゆ)とは、学校内で養護をつかさどる教員のことである。保健室の先生(ほけんしつのせんせい)などと通称されることが多い。
目次
- 1 概要
- 2 養護教諭が行う授業
- 3 保健師資格で養護教諭二種免許状を取得する場合の誤解
- 4 保健医(誤用・誤解・架空名称)
- 5 関連項目
概要[編集]
養護教諭は通例、保健室などに常駐し、学校内における在学生(幼児・児童・生徒)の怪我・疾病等の応急処置を行ったり、健康診断・健康観察等を通して、在学生の心身の健康を掌る学校職員である。応急処置を施した際は、医療機関受診の必要の有無の判断を行う。女性の養護教諭が多いが、男性の養護教諭もいる。
また、保健主事に充てられ、学校における保健に関する事項の管理にあたることが多い。保健主事としては、健康診断、水質検査・照度検査・空気検査などの環境衛生検査、保健衛生知識の普及啓発教育、その他の学校保健に関する業務の計画や実施を行う。このため、多くの場合は、養護と学校保健の全般を担当し、その職務は多岐に渡る。
養護教諭は正規教員であり、養護教諭の教員免許状の普通免許状を有していなければならない。なお、養護教諭の職務を助ける職として養護助教諭という職もあり、養護助教諭の臨時免許状を有する者だけがこの職に就くことができる。なお、保健師の資格を有している場合には、文部科学省令で定める4科目8単位の単位を取ることにより都道府県の教育委員会への申請のみで養護教諭二種免許状の授与を受けることができる。
養護教諭が行う授業[編集]
養護教諭は、教諭と異なり、通常は授業を行わない。しかし、学級担任や保健体育科の教科担任などとの相談や協力のもと、健康教育や性教育などの保健指導を行うことがある。養護教諭は保健について専門的な立場にあり、日ごろ幼児・児童・生徒を保健の面から把握していることから、養護教諭が授業を行うことには大きな意義があるといわれる。積極的に授業を行う養護教諭もいるが、一方で授業を行っている時間中保健室を空けることに不安を覚える養護教諭も少なくない[要出典]。
また、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の附則第15項により、3年以上養護教諭として勤務したことがある者は、当分の間、その勤務する学校(幼稚園を除く)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校または特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭または講師となることができる。 しかし、養護教諭が行った授業に対しての評価や評定をつけることについての議論が行われている。養護教諭は「評価評定を行わない唯一の教員」であり、他の授業等での評価に関わるストレスを受け止める場としても機能している「保健室の先生」が評価を行うことに抵抗を覚えるとする意見がある一方、授業を行うならばそれに伴う評価も当然行われなければならないとする意見もある[要出典]。また、季節によっての新聞を出したり、毎月の保健注意なども発布する。
保健師資格で養護教諭二種免許状を取得する場合の誤解[編集]
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これまで単なる噂として、養護教諭二種免許状に関しては保健師の資格を有していれば申請だけで取得できるという誤解が広まっていた。
実際には、文部科学省令が定める教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の4科目8単位を取得しなければならないことが教員免許法別表第1の備考5に記載されているが、実際の免許申請時の書類において単位修得証明書や学力に関する証明書が必須ではなかったため、単位を未取得であっても教育委員会側では確認ができず性善説に沿って養護教諭二種の免許状を交付してきた。
しかし近年、文部科学省側より法令を順守することが徹底され始め、各地で単位不足により保健師資格がありながら免許が取れない学生が急増している。これは生徒本人が未履修だったこと以外にも、大学側でも長年の慣例として生徒に履修しなくても取れるような間違った説明をしていたり、そもそも免許法の認識漏れで講義自体が開講されていないことなどがあり、各地で波紋を呼んでいる。
なお、文部科学省側では法律が変更されたわけではなく、従来法律では必須であったため、免許が取れない学生に対しての救済措置などは原則行われない予定である。
保健医(誤用・誤解・架空名称)[編集]
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保健室に常駐する職員の職名を指して、保健医(ほけんい)という呼称が一部で使われており、しばしば創作上の作品に用いられることがある。「一見して養護教諭風に見える架空の職業」として設定された、もしくは作者の知識不足や誤解から養護教諭を指しているつもりで結果的に架空の職業を作ってしまった、というのが発端とも考えられるが詳細は不明である。医師でなければできない行為を盛り込むために意図的に設定している場合もあるようである。他に、特別支援学級を養護学級と呼ぶ学校があり、養護教諭というと、その学級の教諭であると思う人も少なくない。
実際の養護教諭は、医師・看護師などの資格を持った医療従事者ではない(それらの資格を必要とする行為を行わないのであり、資格所持自体を妨げるものではない)。学校に保健医という名称の職は実在せず、教育や保健の分野においてまず用いられる語ではない。
なお、すべての学校には「学校医」(校医)という学校職員がおかれているが、学校医は教員でなく医師であり、大学などを除いてほとんどの場合、非常勤職員であり、実際の運用では学校近隣の開業医が嘱託されている場合が多く、大半の学校において保健室に医師は常駐していない。学校医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術および指導に従事することを職務としている。具体例として健康診断での診察、養護教諭の応急処置では対応できない怪我・疾病等の処置、健康に関する講話などがあげられる。
関連項目[編集]
- 学校保健
- 保健室
- 養護教諭養成所
- 全国養護教諭連絡協議会
- 教育職員免許状
- 教員 - 教員の職階 - 教諭
- 幼稚園教員 - 小学校教員 - 中学校教員 - 高等学校教員 - 特別支援学校教員
- 栄養教諭
- 司書教諭
- 保健師
- 臨床心理士 - スクールカウンセラー
- 産業医 - 企業におくことが義務付けられている医師。養護教諭ではなく医師免許を持つ者である。企業の規模によっては常駐しているため、「企業の保健室の先生(医師)」といった説明もなされる。
Japanese Journal
- 特別支援学校肢体不自由部門に通学する中高等部生の障害と生活習慣の実態
- 野田 智子,鎌田 尚子,Noda Tomoko,Kamata Hisako
- The Kitakanto medical journal 62(3), 261-270, 2012-08-01
- … 【対象と方法】A 県特別支援学校肢体不自由部門4校に通学する中高等部生徒の保護者と担任・養護教諭を対象に質問紙調査を行い, 単純集計により分析を行った. …
- NAID 120004606894
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- 養護教諭. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』. 移動: 案内、 検索. 養護 教諭(ようごきょうゆ)とは、学校内で養護をつかさどる教員のことである。保健室の先生 (ほけんしつのせんせい)などと通称されることが多い。
- 養護教諭になる方法や免許状の取れる学校、各都道府県別の採用率など養護教諭 に関する情報を扱っているサイトです。
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★リンクテーブル★
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- 11歳の男児。呼吸困難のため搬入された。学校給食で食パンとシチューを食べた後、昼休みに校庭でサッカーをしていたときに皮膚掻痒感と蕁麻疹とが出現した。養護教諭が保健室で休ませて様子をみていたところ、患児が呼吸困難と気分不快とを訴えたため、救急車を要請した。意識は清明。体温36.8℃。脈拍92/分、整。血圧86/48mmHg。呼吸数32/分。 SpO2 90%(room air)。ぐったりとしている。顔面と四肢とに膨疹が散在している。胸部で喘鳴を聴取する。 1か月前にも同様のエピソードがあったという。
- 病態として最も考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106D035]←[国試_106]→[106D037]
[★]
- a 学級閉鎖は学校医が命ずる。
- b 学校医は養護教諭と密に連携する。
- c 養護教諭は看護師資格が必要である。
- d 学校保健委員会は避難訓練を指揮する。
- e 健康診査後の二次診査は学校医の業務である。
[正答]
※国試ナビ4※ [110B023]←[国試_110]→[110B025]
[★]
- 学校において伝染病にかかっている児童・生徒の出席を停止させることができる者はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [095A025]←[国試_095]→[095A027]
[★]
- 同
- (平成20年に名称変更があったらしい)学校保健法 School Health Law
- 関
- 法令
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(学校保健計画の策定等)
第5条
- 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(学校環境衛生基準)
第6条
- 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
- 2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
- 3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
(保健室)
第7条
- 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
第二節 健康相談等
(健康相談)
第8条
- 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
(保健指導)
第9条
- 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
第三節 健康診断
(就学時の健康診断)
第11条
- 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第12条
- 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
(児童生徒等の健康診断)
第13条
- 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒の健康診断を行うものとする。
第14条
- 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(職員の健康診断)
第15条
- 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
第16条
- 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第19条
- 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業) → 校長はできない!!
第20条
- 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(学校保健技師)
第22条
- 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
- 2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
- 3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第23条
- 学校には、学校医を置くものとする。
- 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
- 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
- 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
- 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95
[★]
- 関
- 学校教育法、法令
第45条
- 小学校においては、保健主事を置くものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
- 3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
- 4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
参考
- 学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)
[★]
- 関
- 養護教諭
参考
- 教育職員免許法(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO147.html
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- 英
- school nurse
- 関
- 養護教諭