- 関
- 学校教育法、法令
第45条
- 小学校においては、保健主事を置くものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
- 3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
- 4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
参考
- 学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2018/03/09 06:58:12」(JST)
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学校教育法施行規則 |
日本の法令 |
通称・略称 |
学教法施行規則、学教法施規 |
法令番号 |
昭和22年5月23日文部省令第11号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
教育法 |
主な内容 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)の施行規則 |
関連法令 |
学校教育法、学校教育法施行令、教育職員免許法、教育基本法、日本国憲法 |
条文リンク |
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学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年5月23日文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法として定められた文部科学省が所管する省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行省令・委任省令であるが、詳細な規定を別の省令・告示に譲っている部分もある。そのため条文中、多くの文部科学関係の省令や告示を示している。
目次
- 1 構成
- 2 別に詳細を定めている省令・告示
- 2.1 省令
- 2.1.1 学校設置基準等を定めた省令
- 2.1.2 卒業程度認定試験を定めた省令
- 2.2 告示
- 3 脚注
- 4 関連項目
- 5 外部リンク
構成
構成は、「平成23年7月29日文部科学省令第28号」による改正分までを反映
- 制定文
- 第1章 総則
- 第1節 設置廃止等
- 第2節 校長、副校長及び教頭の資格
- 第3節 管理
- 第2章 義務教育
- 第3章 幼稚園
- 第4章 小学校
- 第1節 設備編制
- 第2節 教育課程
- 第3節 学年及び授業日
- 第4節 職員
- 第5節 学校評価
- 第5章 中学校
- 第6章 高等学校
- 第1節 設備、編制、学科及び教育課程
- 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等
- 第3節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他
- 第7章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校
- 第1節 中等教育学校
- 第2節 併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程及び入学
- 第8章 特別支援教育
- 第9章 大学
- 第1節 設備、編制、学部及び学科
- 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等
- 第3節 履修証明書が交付される特別の課程
- 第4節 認証評価その他
- 第10章 高等専門学校
- 第11章 専修学校
- 第12章 雑則
- 附則
- 別表第1
- 別表第2
- 別表第3
- 別表第4
- 別表第5
別に詳細を定めている省令・告示
法令としての効力をもつものは、省令であるが、省令の細目を定めるものとして告示が存在する場合がある。省令の効力については疑いはないが、告示の効力については、判例上、全部が有効であったり一部だけが有効であったりするものがある。
省令
おおまかに、学校設置基準等を定めた省令および卒業程度認定試験を定めた省令の2つに区分される。
学校設置基準等を定めた省令
- 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)
- 小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号)
- 中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)
- 高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)
- 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)
- 単位制高等学校教育規程(昭和63年文部省令第6号)
- 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)
- 大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)
- 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)
- 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)
- 短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)
- 短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)
- 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)
- 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)
- 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)
卒業程度認定試験を定めた省令
- 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)
- 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験について定めている。
- 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)
- 高等学校卒業程度認定試験について定めている。
- 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)(廃止。経過規定は「高等学校卒業程度認定試験規則」の附則にある。)
- 「高等学校卒業程度認定試験」に移行した大学入学資格検定について定めていた。
告示
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教育課程(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では加えて「その他の保育内容」)については、学校教育法施行規則に定めるもののほか、教育課程の基準(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では「教育課程その他の保育内容の基準)として文部科学大臣が別に公示する学習指導要領・教育要領によるものとされている[1]。
この定めは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第25条・第33条・第48条・第52条・第68条・第77条に基づいているとされる。
- 幼稚園教育要領(第38条を参照)
- 小学校学習指導要領(第52条を参照)
- 中学校学習指導要領(第74条を参照)
- 高等学校学習指導要領(第84条を参照)
- 特別支援学校幼稚部教育要領(第129条を参照)
- 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(第129条を参照)
- 特別支援学校高等部学習指導要領(第129条を参照)
脚注
- ^ 学校教育法施行規則 第38条、第52条、第74条、第84条、第129条
関連項目
- 日本国憲法 - 教育基本法 - 学校教育法 - 学校教育法施行令
- 学校職員充て職
外部リンク
- 学校教育法施行規則 (e-Gov法令検索 - 総務省 行政管理局)
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 学校教育法施行規則の一部を改正する省令案等に関するパブリックコメントの結果 概要 (特集 学習指導要領等の一部改正について)
- 教育委員会月報 = Monthly reports of the board of education 67(3), 36-41, 2015-06
- NAID 40020511608
- 学校保健に関する政策論的考察 : 保健主事を中心とした学校保健活動に関する政策及びその取り組み
- 学校教育法施行規則の一部を改正する省令案等について(概要) 小学校学習指導要領案(全文)
Related Links
- 学校教育法施行規則を次のように定める。 第一章 総則 第一節 設置廃止等(第一条―第十九条) 第二節 校長、副校長及び教頭の資格(第二十条―第二十三条) 第三節 管理(第二十四条―第二十八条)
- ただし、 第1条の規定中学校教育法施行規則第73条の12第1項及び第2項の改正規定並びに第2条の規定中学校保健法施行規則第7条第1項第5号の改正規定は、昭和54年4月1 日から施行する 。 附 則 (昭和53年8月30日文部 省令第31 ...
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★リンクテーブル★
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法令
- 学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
[★]
- 英
- enforcement、operation、enforce
- 関
- 強制、作動、執行、手術、操作、実施、オペ、運用
[★]
- 英
- education、teaching、teach、educate、educational
- 関
- 教育的、ワークショップ、授業、教える
[★]
- 英
- rule
- 関
- 規定、法則、ルール
[★]
- 英
- school
- 関
- 年齢