- 英
- health manager
- 関
- 学校教育法
- 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭が宛てられる。(学校教育法施行規則#第45条
- 学校における保健業務に関与する。
- 学校保健計画の立案を行い、その計画は学校長が決定する。
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/11/02 11:04:21」(JST)
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学校職員充て職(がっこうしょくいん・あてしょく)においては、学校職員の充て職について説明する。
なお、ここでは、教頭、学部長、研究科長以上の管理職については、記載しない。(上級の管理職については、「学校職員の種類」の項目、および、「教員の職階」の項目を参照のこと。)
目次
- 1 指導教諭・教諭・養護教諭充て職
- 2 教授充て職
- 3 事務職員充て職
- 4 各学校ごとの教員
- 5 関連項目
指導教諭・教諭・養護教諭充て職[編集]
指導教諭・教諭をもってあてる職(充て職)としては、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の中で規定されており、このほかに各学校の設置者などが教諭をもってあてる主事や主任などについて定める。なお、保健主事のみ養護教諭をもってあてることができる。
学校教育法施行規則に基づいておかれ、教諭をもってあてると定められている主任・主事は、次の通りである。ここでいう「主事」は、学校によっては「部長」や「主任」と称される。
なお、これらの主任・主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主任・当該主事を置かないことができる。
- 教務主任
- 教務主任(きょうむしゅにん)とは、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の3など)。教務主任は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則としておくものとされている。東京都では主幹を置く。
- 学年主任
- 学年主任(がくねんしゅにん)とは、校長の監督を受け、個別の学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の3など)。学年主任は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則としておくものとされている。主幹・教務主任に次ぐいわゆる教諭の幹部とされる。企画委員会には主に学年主任が出席する。
- 保健主事
- 保健主事(ほけんしゅじ)とは、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の4など)。保健主事は、教諭または養護教諭をもってあてられる職である。保健主事は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則としておくものとされている。
- 生徒指導主事
- 生徒指導主事(せいとしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の2など)。生徒指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部に原則としておくものとされている。生活指導主任ともいう。
- 進路指導主事
- 進路指導主事(しんろしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の3など)。進路指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部におかれる。
- 学科長/学科主任
- 学科長/学科主任(がっかちょう/がっかしゅにん)とは、校長の監督を受け、個別の学科の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。学科主任は、2以上の学科をおく高等学校、中等教育学校の後期課程に、専門教育を主とする学科(専門学科)ごとに原則としておくものとされている。
- 農場長
- 農場長(のうじょうちょう)とは、校長の監督を受け、農業に関する実習地および実習施設の運営に関する事項をつかさどる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。農場長は、農業に関する専門教育を主とする学科(農業に関する専門学科)をおく高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に原則としておくものとされている。
- 寮務主任
- 寮務主任(りょうむしゅにん)とは、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第73条の4)。寮務主任は、寄宿舎を設ける特別支援学校に原則としておかなければならないとされている。
- 舎監
- 舎監(しゃかん)とは、校長の監督を受け、寄宿舎の管理および寄宿舎における幼児・児童・生徒などの教育にあたる職のことである(学校教育法施行規則第73条の4)。舎監は、寄宿舎を設ける特別支援学校に必ずおかなければならないとされている。
- 幼稚部主事・小学部主事・中学部主事・高等部主事
- 幼稚部主事・小学部主事・中学部主事・高等部主事とは、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる職のことである(学校教育法施行規則第73条の5)。この主事は、それぞれの部に属する教諭をもってあてられる職である。この主事は、特別支援学校におくことができるとされている。
教授充て職[編集]
学校教育法施行規則においては、高等専門学校の教授をもってあてる主任・主事が定められている。
- 教務主事
- 教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。高等専門学校において、教授をもってあてられる。
- 学生主事
- 校長の命を受け、学生の厚生補導に関することを掌理する。高等専門学校において、教授をもってあてられる。
- 寮務主事
- 校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。高等専門学校において、教授をもってあてられる。
事務職員充て職[編集]
- 事務主任、事務長
- 事務職員をもってあて、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
各学校ごとの教員[編集]
- 幼稚園教員
- 小学校教員
- 中学校教員
- 高等学校教員
- 特別支援学校教員
- 大学教員 - 高等専門学校教員 (教諭はおかれず、教授・准教授などが置かれる。)
関連項目[編集]
- 教員 - 教員の職階
- 養護教諭 - 栄養教諭
- 訓導
- 教員免許状
- 校務 - 校務分掌
- 学校
- 分校主任 - 校務主任
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Japanese Journal
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- 大野 泰子
- 鈴鹿短期大学紀要 30, 89-96, 2010-00-00
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- 関
- 学校教育法、法令
第45条
- 小学校においては、保健主事を置くものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
- 3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
- 4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
参考
- 学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- case
- 関
- ケース、症例、場合