- 英
- healthcare planning, medical planning, medical program
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/04/28 16:09:47」(JST)
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日本における医療計画(いりょうけいかく)とは、日常生活圏で通常必要とされる医療の確保のため、都道府県が作成する整備計画。二次医療機関を単位とし、地域医療の効率化・体系化をはかるもの。医療法第30条で定められている。
「日本の医療」も参照
目次
- 1 定める内容
- 2 地域保健医療計画
- 3 医療圏
- 4 基準病床
- 5 脚注
- 6 参考文献
定める内容
地域保健医療計画
知事が、都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画を作成し、5年ごとに見直す。
見直す項目は、以下の7点である。
- 基準病床数
- 二次医療圏、三次医療圏の設定
- 地域医療支援病院の整備
- 病院、診療所、薬局等の機能および、連携の推進
- 僻地医療、救急医療の確保
- 医療従事者の確保
- その他、医療供給体制の確保についての計画を作成
医療圏
医療圏(いりょうけん)とは、都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のこと(医療法第30条の4)。
- 一次医療圏
- 身近な医療を提供する医療圏で、医療法では規定されてはいないが、保健所(地域保健法第5条の2)や介護保険制度等との兼ね合いから、市町村を単位として設定されている。
- 二次医療圏 (医療法第30条の4第2項第10号)
- 特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
- 三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)
- 最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」(医療法施行規則第30条の29第2項)と規定されている。原則都道府県を一つの単位として認定される。
現在、複数の医療圏を定める都道府県として、北海道[1]と長野県[2]がある。
基準病床
基準病床とは、都道府県による医療計画において医療圏ごとに割り当てられるベッド数。 都道府県知事は医療計画に基づいて需給調整の権限を持ち、その医療圏において病床過剰な場合は病床増床の許可を与えないことができる(医療法第七条の二)。
医療法において、病院および診療所は以下に区分される。
医療法における病床区分(第七条)
区分名 |
適用区分 |
説明 |
精神病床 |
病院 |
精神疾患患者を入院させるためのもの |
感染症病床 |
病院 |
感染症予防法 指定疾患を入院させるためのもの |
結核病床 |
病院 |
結核の患者を入院させるためのもの |
療養病床 |
病院および診療所 |
上記3つ以外であって、長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの |
一般病床 |
病院および診療所 |
上記の何れにもあたらないもの |
脚注
- ^ 新・北海道保健医療福祉計画「第1 総論」の「4 圏域の設定」で、6圏域と定める。
- ^ 第5次長野県保健医療計画第1編第3章「保健医療圏の設定」で、全県又は4圏域と定める。
参考文献
- 医療制度
- 医療法
- 地域医療支援病院
- 特定機能病院
- 救急指定病院
|
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Japanese Journal
- 都道府県が主体となり地域医療提供体制を確保 : 次期医療計画の見直しでは医療機能分化・連携を強化
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- 1. 医療計画制度のあるべき姿. 2. 医療計画に盛り込まれるべき内容. 3. 作成手続き. 4. 医療計画に基づいた都道府県の執行管理と推進の方策. 5. 医療計画に関する 評価とその結果の都道府県行政への反映 ...
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★リンクテーブル★
[★]
- (1) 医療法で規定されている。
- (2) 必要病床数を定めている。
- (3) 必要医師数を定めている。
- (4) 保健所長が定める。
- (5) 第一次医療圏および第二次医療圏からなる。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [095A004]←[国試_095]→[095A006]
[★]
- a 2025年の医療需要を推計する。
- b 医療計画の一部として策定する。
- c 構想区域は都道府県単位である。
- d 病床の必要量を病床の機能別に推計する。
- e 地域医療構想会議には医療保険者も参加する。
[正答]
※国試ナビ4※ [114B050]←[国試_114]→[114C002]
[★]
- 医療法に基づく医療計画で定められている事項として誤っているのはどれか。
- a. 1次医療圈の設定
- b. 2次医療圏の設定
- c. 基準(必要)病床数の設定
- d. 医療提供施設の整備の目標
- e. 救急医療の確保
[正答]
※国試ナビ4※ [098G004]←[国試_098]→[098G006]
[★]
- a. (1)(2)(3)
- b. (1)(2)(5)
- c. (1)(4)(5)
- d. (2)(3)(4)
- e. (3)(4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [097G008]←[国試_097]→[097G010]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [112C009]←[国試_112]→[112C011]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [106G023]←[国試_106]→[106G025]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109B017]←[国試_109]→[109B019]
[★]
- 関
- 医療計画、医療法
- 一般病床、療養病床の基準病床数は二次医療圏単位で定められている。
- 五年ごとに見直し
- 結核病床、精神病床、感染症病床は都道府県単位で決定する。
参考
- http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zc42-att/2r9852000000zc7d.pdf
[★]
- 英
- community health and medical care plan
- 関
- 地域保健、医療計画
[★]
- 英
- plan、planning、design、project、program、programme、scheme、schema、enterprise、plan、program、programme
- 関
- シェーマ、設計、デザイン、投射、突出、プログラム、模式図、予定、投影、スキーム、図式、スキーマ、プラン、プロジェクト、事業
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア