- 英
- rule
- 関
- 規定、法則、ルール
WordNet
- mark or draw with a ruler; "rule the margins"
- keep in check; "rule ones temper" (同)harness, rein
- the duration of a monarchs or governments power; "during the rule of Elizabeth"
- measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths (同)ruler
- (mathematics) a standard procedure for solving a class of mathematical problems; "he determined the upper bound with Descartes rule of signs"; "he gave us a general formula for attacking polynomials" (同)formula
- (linguistics) a rule describing (or prescribing) a linguistic practice (同)linguistic rule
- prescribed guide for conduct or action (同)prescript
- a principle or condition that customarily governs behavior; "it was his rule to take a walk before breakfast"; "short haircuts were the regulation" (同)regulation
- any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order; "the rule of St. Dominic"
- directions that define the way a game or sport is to be conducted; "he knew the rules of chess"
- decide with authority; "The King decreed that all firstborn males should be killed" (同)decree
- decide on and make a declaration about; "find someone guilty" (同)find
- have an affinity with; of signs of the zodiac
PrepTutorEJDIC
- 〈C〉『規則』,規定;法則 / 〈C〉『慣例』,慣習;通例,通則 / 〈U〉『支配』,統治;統治期間;統治権 / 〈C〉ものさし,定規(ruler) / 〈国・人など〉‘を'『支配する』,統治する,統御する / 《しばしば受動態で》〈感情などが〉〈人,人の行動など〉‘を'左右する,動かす / 〈裁判所・裁判官などが〉…‘と'裁決する,決定する / 〈紙〉‘に'線を引く / (…を)『支配する』,統治する《+『over』+『名』》 / (…について)裁決する,判定する《+『on』+『名』》;(…に反対の)裁決をする《+『against』+『名』(do『ing』)》・〈米俗〉抜群である、最高である
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/04/08 05:40:16」(JST)
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「本則」はこの項目へ転送されています。法令用語の「本則」については「法令の基本形式#本則」をご覧ください。 |
規則(きそく、ルールとも言う)とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される。
個別の名称にはさまざまなものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。
また、ある物事と別の物事との間に一定の関係が見られるとき、その関係を規則あるいは法則という。
日本の国家法と地方法における規則
日本においては、法の一形式であり命令に含まれる、その制定権及び所管事項は法律で定められる。形式的効力において、法律に劣る。
種類
- 国家法
- 議院規則(衆議院規則及び参議院規則)
- 最高裁判所規則
- 会計検査院規則
- 人事院規則
- 行政委員会の規則(公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会、原子力規制委員会、船員中央労働委員会(2008年消滅)、司法試験管理委員会(2004年消滅)、金融再生委員会(2001年消滅)、電波監理委員会(1952年消滅))
- 内閣府令や省令の題名の一部としても用いられる(○○組織規則、○○法施行規則など。)
- 地方法
- 地方公共団体の首長の規則(地方自治法第15条を参照)
- 地方公共団体の議会の会議規則(地方自治法第120条を参照)
- 地方公共団体の議会の傍聴規則(地方自治法第130条第3項を参照)
- 地方公共団体の執行機関の規則(地方自治法第138条の4第2項を参照)下記2機関は個別法であらためて規定されている。
- 教育委員会規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項を参照)
- 都道府県公安委員会規則(警察法第38条第5項を参照)
- 宗教法人(宗教法人の根本規則を「規則」と称している(宗教法人法第12条))
関連項目
- 行政規則
- 法令 - 法律 - 命令(政令(施行令) - 省令(施行規則)) - 条例 - 告示 - 通達 - 勧告
- 地方自治法
- 規範
- 法則
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Japanese Journal
- 2015年5月1日施行 改正会社法施行規則が求める内部統制システムの強化
- 中小企業にもメリット 「原産地規則の累積」とは? (特集 どうなってるの? TPP) -- (TPPで変わるビジネス)
- 「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂
- 土肥 智子,浅野 岳紀
- T & A master : Tax & accounting (596), 29-36, 2015-06-01
- NAID 40020472452
Related Links
- 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。 第一編 通則
- 最高裁判所規則の主要なものを掲載しています。 民事事件関係 刑事事件関係 家事事件・少年事件関係 その他 このページのトップへ 一つ前のページへ戻る 裁判所トップページへ 裁判所のウェブサイトでは、一部PDFを利用しています ...
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- 英
- rule、define、stipulate
- 関
- 限定、定義、法則、ルール、規則、明記
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- 英
- rule
- 関
- 規定、ルール、規則
[★]
- 英
- rule
- 関
- 規定、法則、規則
[★]
- 関
- 環境基本法、水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行令、水質汚濁防止法施行規則
- 最終改正:平成一九年四月二〇日環境省令第一一号
別表 (第九条の三関係)
有害物質の種類
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基準値
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カドミウム及びその化合物
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一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム
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シアン化合物
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検出されないこと。
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有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
|
検出されないこと。
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鉛及びその化合物
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一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム
|
六価クロム化合物
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一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム
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砒素及びその化合物
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一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム
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水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
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一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム
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アルキル水銀化合物
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検出されないこと。
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ポリ塩化ビフェニル
|
検出されないこと。
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トリクロロエチレン
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一リットルにつき〇・〇三ミリグラム
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テトラクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
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ジクロロメタン
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
四塩化炭素
|
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
|
一・二―ジクロロエタン
|
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム
|
一・一―ジクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
シス―一・二―ジクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム
|
一・一・一―トリクロロエタン
|
一リットルにつき一ミリグラム
|
一・一・二―トリクロロエタン
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一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
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一・三―ジクロロプロペン
|
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
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チウラム
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一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
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シマジン
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一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム
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チオベンカルブ
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
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ベンゼン
|
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
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セレン及びその化合物
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一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム
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ほう素及びその化合物
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一リットルにつきほう素一ミリグラム
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ふつ素及びその化合物
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一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム
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アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
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一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム
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備考「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
|
- 検出されないこと:シアン化合物、有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル
- 有害物質に関する基準
- 全公共用水域に一律に適用される。
- 大腸菌は検出されてはならない
- 残留塩素は塩素消毒が行われている指標
- 塩化物イオンは屎尿汚染の指標
- 塩素消毒により発ガン性のあるトリハロメタンが生じる
法令
[★]
- 同
- 療養担当規則
第19条の三
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
- 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
- 2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第20条
(診療の具体的方針)
- 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
- 一 診察
- イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
- ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
- ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
- ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
(略)
- イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
- ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
(略)
法令
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
[★]
- 英
- Ordinance on Prevention of Lead Poisoning
- 関
- 鉛中毒
法令
- 鉛中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十七号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
[★]
- 関
- 食品衛生法
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html
[★]
- 英
- irregularity
- 関
- 変則性