- 関
- 障害者総合支援法
- (1)神経症状評価
- 精神症状の評価は、知的障害による精神症状の評価を含み、知的障害そのものによる日常生活等の障害は、「(2)能力障害評価」で判定するものとする。1症状がまったくないか、あるいはいくつかの軽い症状が認められるが日常の生活の中ではほとんど目立たない程度である。2精神症状は認められるが、安定化している。意思の伝達や現実検討も可能であり、院内や施設等の保護的環境ではリハビリ活動等に参加し、身辺も自立している。通常の対人関係は保っている。3精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達や現実検討にいくらかの欠陥がみられるが、概ね安定しつつあるか、または固定化されている。逸脱行動は認められない。または軽度から中等度の残遺症状がある。対人関係で困難を感じることがある。4精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達か判断に欠陥がある。行動は幻覚や妄想に相当影響されているが逸脱行動は認められない。あるいは中等度から重度の残遺症状(欠陥状態、無関心、無為、自閉など)、慢性の幻覚妄想などの精神症状が遷延している。または中等度のうつ状態、そう状態を含む。5精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達に粗大な欠陥(ひどい滅裂や無言症)がある。時に逸脱行動が見られることがある。または最低限の身辺の清潔維持が時に不可能であり、常に注意や見守りを必要とする。または重度のうつ状態、そう状態を含む。6活発な精神症状、人格水準の著しい低下、重度の認知症などにより著しい逸脱行動(自殺企図、暴力行為など)が認められ、または最低限の身辺の清潔維持が持続的に不可能であり、常時厳重な注意や見守りを要する。または重大な自傷他害行為が予測され、厳重かつ持続的な注意を要する。しばしば隔離なども必要となる。
- (2)能力障害評価
- ○判定に当たっては以下のことを考慮する。①日常生活あるいは社会生活において必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。②保護的な環境(例えば入院・施設入所しているような状態)でなく、例えばアパート等で単身生活を行った場合を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定する。
- 1精神障害や知的障害を認めないか、または、精神障害、知的障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通に出来る。○適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用、趣味や娯楽あるいは文化的社会的活動への参加などが自発的に出来るあるいは適切に出来る。○精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることが出来る。2精神障害、知的障害を認め、日常生活または社会生活に一定の制限を受ける。○「1」に記載のことが自発的あるいは概ね出来るが、一部支援を必要とする場合がある。○例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。○デイケアや就労継続支援事業などに参加するもの、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことは出来るが、状況や手順が変化したりすると困難が生じることがある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ね出来る。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。3精神障害、知的障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて支援を必要とする。○「1」に記載のことが概ね出来るが、支援を必要とする場合が多い。○例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。医療機関等に行くなどの習慣化された外出はできる。また、デイケアや就労継続支援事業などに参加することができる。食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすために、助言などの支援を必要とする。清潔保持が自発的かつ適切にはできない。社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと症状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。4精神障害、知的障害を認め、日常生活または社会生活に著しい制限を受けており、常時支援を要する。○「1」に記載のことは常時支援がなければ出来ない。○例えば、親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである、自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。5精神障害、知的障害を認め、身の回りのことはほとんど出来ない。○「1」に記載のことは支援があってもほとんど出来ない。○入院・入所施設等患者においては、院内・施設内等の生活に常時支援を必要とする。在宅患者においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時支援を必要とする
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/dl/140121_04.pdf
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 知的障害者施設入所者における在所期間と口腔内状態および口腔に関連する支援状態の関連
- 障害支援区分からみた知的障害者の口腔保健支援のあり方の検討
- 学会企画公開シンポジウム 発達障害児者支援のための診断・判別・評価について再考する : DSM-5,障害支援区分,就学相談,職業評価
- 新しい障害支援区分尺度について : 知的障害者へのサービス支給決定のプロセスを通して考える
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- 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年1月23日付け厚生労働省令第5号)[392KB] 障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日付け障発0303第1号厚生労働省社会・援護 ...
- 障害者総合支援法という法律で規定されています。 支援区分は1~6まであります。 6の方がより支援が必要でサービスを受けられる内容が多くなります。 以前は、「障害者程度区分」という名称でしたが、必ずしも障害の重さ ...
- 1 「障害の程度(重さ)」ではなく、標準的な支援の度合を示す区分であることが分かりにくい。①名称・定義の変更(第4条第4項) 障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し (平成26年4月1日施行)
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- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
[★]
- 英
- support、backup、patronage、support
- 関
- 援助、支持、奨励、担体、補助、サポート、バックアップ、裏づけ、裏付け、支える
[★]
- 英
- compartmentalization、compartmentation、compartmentalize
- 関
- 区画化