出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/06/11 07:32:38」(JST)
この項目はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(2012年11月) |
診療録(しんりょうろく、英: medical record)は、医療に関してその診療経過等を記録したものである。かつての日本ではドイツ語で書かれていた。また全体的な概念として診療情報、または医療情報とも言われる。(※本稿では診療録に関することのみではなくこの概念についても記述。)近年では電子カルテ化が進んでいる。
日本で一般に知られている「カルテ」はドイツ語で「カード(Karte、英語のcard)」という意味である。これは、明治時代の日本が主にドイツから医学を学んだことの影響である。明治以前の日本で、診療録としての体を成している書物としては、言継卿記が上げられる。
現在日本の法律では「診療録」と「その他の診療に関する諸記録」は便宜上別物として扱われている。
医師法第24条1項に、医師は患者を診療したら遅滞なく「経過を記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項で記録後最低5年間は保存することが義務づけられている(医療機関内で診療したものについては、その医療機関の義務である)。
診療録は単なるメモにとどまらず医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きく、たとえ必要な処置を行っていたとしてもカルテに記載がない場合、行ったとの主張は認められない可能性もある。歯科医師法も医師法と同様の規定がなされている。
獣医師法では、診療録の保存期間を3年以上と定めている[1]。
医療法第5条では都道府県知事と一部市長、区長は、必要な場合に医師、歯科医師、助産師に対し診療録、助産録等の提出を命ずることができるとされている。
第21条において病院、第22条において地域医療支援病院、第23条において特定機能病院は、それぞれ診療に関する諸記録を備えておかなければならないとされている。また25条では診療所、助産所、病院に対して都道府県知事と一部市長、区長は、また特定機能病院に対して厚生労働大臣は、それぞれ必要な場合に診療録その他を検査することができるとされている。
第69条では診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができることを広告することができるとされている。第71条では助産所が助産録に係る情報を提供することができる旨を広告することができるとされている。
医療法施行規則では、診療録以外の検査記録や画像写真、手術所見など「診療に関する諸記録」は病院に対し2年間の保存が義務付けられている。
鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院などの施術所が記載する施術録については各自治体の条例や規則に基づいて検査されることとなっている。
現在では診療録、その他診療に関する諸記録等すべての「診療情報」の管理、開示等の規定は個人情報保護法を基にして運用されている。ちなみに同法第2条においてこの法律で扱う「個人情報」は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。
多くの医療機関は「診療情報」という個人情報を扱う「個人情報取扱事業者」とされているため、患者本人から開示請求があった場合には原則としてこれを開示することが義務付けられている[2]。一方、患者の家族、または遺族に対しては開示規定はなく、患者死亡の際の医療訴訟では遺族が裁判所に証拠保全を申し立てるといった法的措置を行う場合もあるが、現在では、各医療機関もこれに対応してきており、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している。
欧米諸国では、医学界の排他性や密室性を排除するために多くの努力を払っており、アメリカでは転院する時はカルテが自動的についてくる。カルテは患者に属するもので医師や病院のものではないという考え方が徹底している為である[3]
診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。
医師法施行規則には、診療録には以下の4つを最低限記録しなければならないと定められている。
しかし一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って適切な医療を行うため、以下の項目はすべて重要である。
カルテが単なるメモでないのは上述の通りである。しかし、実際には書いた本人にしかわからない略号だらけであったり、不十分な記載しかないというものもまた多い。本人も読めない場合すらある。チーム医療の重要性が注目されている中で、そのたたき台となるべきカルテは記録として機能する必要があり、その方法論のひとつが問題指向(型)医療記録、(POMR: Problem Oriented Medical Record又はPOS: Problem Oriented System)である。特に入院後の治療・看護計画を立てる上で有益な方法であり、採用している病院が多い。
この方法ではまず問題点を列挙し、それぞれの問題について記録内容を以下の4項目に分離する。
問題を列挙した一覧をProblem Listと言う。問題点毎に、「収集した情報」と「そこからの判断」を明確に区別することから始めるのである。そして客観的に得た情報と聴取した情報も区別した上で、その中から問題点を抽出し、それぞれの問題点について評価と対処を記録していくというものである。(POMR又はPOSはこの4項目の頭文字をとってSOAPと呼ばれることもある)
実際にこれら4者を明確に区別できない場合も多く、厳密にこのルールに従うことは不可能なこともあるが、これを意識して記載することでカルテの機能性を向上させることが期待される。具体的には下の2者があげられる。
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
Peru
|
---|
This article is part of a series on the politics and government of |
Constitution |
Government
|
Judiciary
|
Autonomies
|
Elections
|
Administrative divisions
|
Politics portal |
|
Revolutionary Marxist Workers Party (Spanish: Partido Obrero Marxista Revolucionario), was a Trotskyist political party in Peru that was founded in 1970 by a dissident fraction of Vanguardia Revolucionaria. It was led by Ricardo Napurí and Jorge Villarán. Napurí was the general secretary of POMR.[1]
Internationally, POMR was an affiliate of CORQI.[2]
POMR contested the 1980 general election on the lists of the Workers Revolutionary Party (PRT). Napurí was elected senator.[1]
On March 7, 1982, the majority faction of POMR merged with the Socialist Workers Party.[1]
This article about a South American political party is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
|
国試過去問 | 「100D027」「114B013」「107H002」「108C013」 |
リンク元 | 「問題志向型診療録」「問題解決志向型診療録」 |
関連記事 | 「PO」「POM」 |
D
※国試ナビ4※ [100D026]←[国試_100]→[100D028]
- 問題リスト
- #1 乾性咳嗽①
- 初期計画
- #1 乾性咳嗽
- 診断的計画
- 胸部単純エックス線撮影②
- 血液生化学検査
- アレルギー検査
- 禁煙指導③
- 治療的計画
- 鎮咳薬処方④
- 吸入薬処方
- 教育的計画
- 禁煙外来への通院助言⑤
C
※国試ナビ4※ [114B012]←[国試_114]→[114B014]
E
※国試ナビ4※ [107H001]←[国試_107]→[107H003]
A
※国試ナビ4※ [108C012]←[国試_108]→[108C014]
S(Subjective) | 主訴、患者の訴え等主観的情報 |
O(Objective) | 理学所見、検査所見等の客観的情報 |
A(Assessment) | 評価・分析 |
P(Plan) | 検査や治療の指針等の計画 |
.