- 臓器の移植に関する法律による脳死判定の対象とならないのはどれか。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [097G070]←[国試_097]→[097G072]
★リンクテーブル★
[★]
- a. 死亡した患者を診た場合、診療継続中でなければ死体検案書を交付する。
- b. 「死亡したとき」の欄は医師が死体を検案した時刻を記入する。
- c. 「死亡したところ」の欄は医師が死体を検案した場所を記入する。
- d. 「直接死因」の欄は傷病名を英語で記入してもよい。
- e. 「直接死因」の欄は「自宅で火災に遭遇」のように具体的に記入する。
[正答]
※国試ナビ4※ [097G071]←[国試_097]→[097G073]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G069]←[国試_097]→[097G071]
[★]
- 英
- criteria of brain death diagnosis
- 関
- 脳死、個体死、臓器の移植に関する法律
法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされうる状態
- 参考2,3 臓器の移植に関する法律施行規則
- 器質的脳障害により深昏睡、及び自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ器質的脳障害の原疾患が確実に診断されていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がないと認められる者。
- ただし、下記1)-4)は除外する。
- 1) 生後12週(在胎週数が40週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して12週)未満の者
- 2) 急性薬物中毒により深昏睡、及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者
- 3) 直腸温が32.0℃未満(6歳未満の者にあっては、35.0℃未満)の状態にある者
- 4) 代謝性障害、または内分泌性障害により深昏睡、及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者
- ①深昏睡
- ②瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも4ミリメートル以上であること
- ③脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射、及び咳反射)
- の消失
- ④平坦脳波
- 「脳死とされうる状態」と判断されたならば、家族への臓器移植という選択肢の提示・承諾、臓器移植コーディネーターから家族への説明を経て、法的脳死判定が2回行われる。
法的脳死判定の資格
- 参考3
- 4つの条件からなる。
- 脳死判定は、(1)脳神経外科医、神経内科医、救急医、麻酔・蘇生科・集中治療医又は小児科医であって、(2)それぞれの学会専門医又は学会認定医の資格を持ち、かつ(3)脳死判定に関して豊富な経験を有し、しかも(4)臓器移植にかかわらない医師が2名以上で行うこと。
脳死判定基準
- ↑これが法的脳死判定の基準
- (1) deep coma, (2) mydriasis, (3) loss of brain stem reflex, (4) flat EEG, (5) loss of spontaneous breathing
- 参考1を改変
法的脳死判定の項目
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具体的検査方法
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脳内の検査部位と結果
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参考
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1.深い昏睡
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顔面への疼痛刺激(ピンで刺激を与えるか、まゆげの下あたりを強く押す)
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脳幹(三叉神経):痛みに対して反応しない 大脳:痛みを感じない
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まゆ毛の下には三叉神経が通っていて、強く押すとかなり痛みます。 JCS=300, GCS=E1V1M1
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2.瞳孔の散大と固定
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瞳孔に光をあてて観察
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脳幹:瞳孔が直径4mm以上で、外からの刺激に変化がない
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正常時には、瞳孔は副交感神経と交感神経のバランス調整によって大きくなったり、小さくなったりします。
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3.脳幹反射の消失
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のどの刺激(気管内チューブにカテーテルを入れる
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咳こまない=咳反射がない
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脳幹に存在する第2~第12脳神経全てをチェックできます。 (第1脳神経は嗅神経で脳幹にはありません) 咳反射、角膜反射、前庭反射、対光反応、咽頭反射、眼球頭反射、毛様脊髄反射 ※ 自発運動、除脳硬直、除皮質硬直、痙攣があれば除外
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角膜を綿で刺激
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まばたきしない=角膜反射がない
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耳の中に冷たい水を入れる
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眼が動かない=前庭反射がない
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瞳孔に光をあてる
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瞳孔が小さくならない=対光反応がない
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のどの奥を刺激する
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吐き出すような反応がない=咽頭反射がない
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顔を左右に振る
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眼球が動かない=眼球頭反射がない(人形の目現象)
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痛みを与える
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瞳孔が大きくならない=毛様脊髄反射がない
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4.平坦な脳波
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脳波の検出
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大脳:機能を電気的に最も精度高く測定して脳波が検出されない
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正常時には神経細胞の情報伝達は電位の変化(脳波)によって表される
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5.自発呼吸の停止
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無呼吸テスト (人工呼吸器をはずして一定時間経過観察)
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脳幹:(呼吸中枢):自力で呼吸できない
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正常時には、脳幹が呼吸や血圧の調整を行っています。
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6.6時間以上経過した後の 同じ一連の検査 (2回目)
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上記5種類の検査
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状態が変化せず不可逆的(二度と戻らない状態)であることの確認
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絶対に過誤をおこさない為の確認です
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脳死判定基準(1985年 厚生省脳死に関する研究班(竹内基準))
- 1) 深昏睡
- 2) 自発呼吸の消失
- 3) 瞳孔の固定ならびに散大
- 4) 脳幹反射の消失
- 5) 1) -4) がすべてそろった場合に、正しい技術基準を守り、脳波が平坦であることを確認
- 6) 以上の各条件がすべてそろった後、 6時間が経過をみて変化がないことを確認(二次性脳障害、 6歳以下の小児はそれ以上観察する)
- 以上を充足した場合
脳死判定の除外
- 参考2
- 改正臓器移植法の施行に際してはガイドライン等の規定により、以下のような状況では法的脳死判定から除外される。
- 1)急性薬物中毒:中枢神経作用薬(静脈麻酔薬、鎮静薬、鎮痛薬、向精神薬、抗てんかん薬)、筋弛続薬
- 2) 代謝・内分泌障害:肝性昏睡、糖尿病性昏睡、尿毒症性脳症、その他
- (2)知的障害者等の臓器提供に関する有効な意思表示が困難となる障害を有する者
- (3)被虐待児、または虐待が疑われる18歳未満の児童
- (4)年齢科目応の血圧(収縮期血圧)
- 1歳未満 : < 65mmHg
- 1歳以上13歳未満 : < (年齢×2) + 65mmHg
- 13歳以上 : < 90mmHg
- 6歳未満 :< 35.0℃
- 6歳以上 :< 32.0℃
参考
- http://www.jotnw.or.jp/studying/09.html
- 2. 法的脳死判定マニュアル - 日本臓器移植ネットワーク 平成22年度
- http://www.jotnw.or.jp/jotnw/law_manual/pdf/noushi-hantei.pdf
- 3. 「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)平成23年10月 1日一部改正
- http://www.jotnw.or.jp/jotnw/pdf/pdf12.pdf
国試