出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/11/22 17:07:41」(JST)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
この項目では、契約の解除について説明しています。
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解除(かいじょ)とは、一般的な日常用語としては当事者間に有効に締結された契約関係を終了させることをいう。
一般的な日常用語としての解除(広義の解除)は、講学上、解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。
法律用語としては、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、これによって生じた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す)。
以下、この項目で単に「解除」と言う場合には法律用語としての「解除」(狭義の解除)を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。
狭義の解除は、(1)一定の事由が起こると(2)契約当事者に解除権が発生し、(3)その解除権を行使する事で(4)契約当事者双方に原状回復義務を発生させる制度である。
狭義の解除は発生の原因によって法定解除と約定解除の2種類分けられる。
法定解除の制度趣旨は、一方当事者に債務不履行があった場合にまで他方当事者を契約関係に拘束することが相当でない点に求められる。合意解除の制度趣旨はむしろ、契約自由の原則に求められる。
解除をなし得る権利を解除権という。
解除のうち、解除権の発生原因(解除原因)が法定の事由の場合を法定解除と呼び、解除権の発生原因が「一定の場合に解除権が発生する」旨の契約(約定)である場合を約定解除と呼ぶ。また、解除原因が法定解除の場合の解除権を法定解除権、約定解除の場合の解除権を約定解除権と言う。法定解除の解除原因たる法定の事由とは、債務不履行と各契約類型ごとの特則であり、約定解除権の発生原因は約定である。法定解除権も、約定解除権も形成権である。
詳細は「債務不履行」を参照
解除権は以下の性質を持つ。
1の性質から、解除権を使える者は契約当事者でなければならず、その地位の移転を受けなければ、代金債権の譲受人は解除権を行使する事はできない。また、契約が解除されると、それにより発生した債権も遡及消滅する事から、その債権を譲渡している時は、解除権の行使に、債権の譲受人の同意が必要とされる。(大判昭3・2・28)
2の性質により、解除権を持つものが数人いる時は、全員が行使しないとその効力を発しない事になり、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 但し、例外あり。詳細は544条参照の事。
解除の効果は545条で規定されている。契約は解除されると以下の四つの効力が発生する。
さて、一度の解除権の行使によってこれらのすべての効果を矛盾無く導き出すために、解除はどのような法的構成を持つかについては争いがある。学説対立及び各効果の詳細については545条の解説を参照されたい。
履行遅滞解除の場合、解除権は相当期間経過後に発生するものであるから、要件事実論の観点からは、相当期間内に履行ないしその提供があったことは、解除権の消滅原因ではなく、発生を阻止する原因になる。
解除に類する用語として「解約」(解約告知、告知ともいう)がある。これは賃貸借(620条)、雇用(630条)、委任(652条)といった継続的契約において一方当事者の意思表示により、ある時期から将来に向かって契約を消滅させることを言う。解約するまでの契約は有効である点、また、原状回復義務を生じない点が解除と異なる。しかし、民法の法文上、必ずしも「解除」と「解約」が使い分けられているわけではない。
詳細は「条件#停止条件と解除条件」を参照
失権約款とは、一定の事由が生じた場合には当然に契約が解除されるとする当事者間の合意である。当事者の意思表示がなくとも一定の事由が生じれば契約は失効する点で解除とは異なる。
合意解除とは、契約当事者の合意により、契約によって生じた債権債務関係を契約前の状態(原状)に戻す契約をいう。解除契約あるいは反対契約ともいう。解除権の発生などなくても、合意さえあれば解除できる事が狭義の解除と異なる。合意解除は、それ自体一種の契約であるから、その効果については、基本的に当事者間の合意内容によって決まる。そのため、民法の解除に関する規定は適用されないと解されている。
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