- 関
- 軽費老人ホーム
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2012/12/10 16:54:47」(JST)
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老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
目次
- 1 老人福祉施設の種類
- 2 第三者評価
- 3 参考文献
- 4 関連項目
- 5 外部リンク
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老人福祉施設の種類
- 老人デイサービスセンター
- 老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
- 老人短期入所施設
- 老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
- 養護老人ホーム
- 養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
- 軽費老人ホーム
- 軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
- 老人福祉センター
- 老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
- 老人介護支援センター
- 老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
- 「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
- 第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
参考文献
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関連項目
外部リンク
- 独立行政法人福祉医療機構. “福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)”. 2011年12月9日閲覧。
- “公益社団法人 全国老人福祉施設協議会”. 2011年12月9日閲覧。
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 世代間交流促進におけるデザイン関与の可能性 : ケアハウスの取り組みを例として
- 小杉 ももこ,清水 忠男,佐藤 公信
- デザイン学研究 58(1), 77-84, 2011-05-31
- … 本研究では,交流に関する取り組みを積極的に行ってきた千葉県内のケアハウスの活動事例調査を通して世代間交流促進におけるデザインの関わりの可能性を考察した。 … 次に,大学院でデザインを学ぶ学生たちが当該ケアハウスで行った3つの研究(多目的に用いられる食堂椅子の改良,散歩時の休憩環境の提案,庭のデザイン提案)を通した交流活動に関する観察調査および,ヒアリング調査を行った。 …
- NAID 110008673189
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★リンクテーブル★
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- 76歳の女性。歩行が不安定になったことを主訴に来院した。3年前にParkinson病と診断され内服治療を受けている。最近、小刻み歩行が悪化し転倒が2回あった。通所リハビリテーションを始め、歩行補助具の使用を勧められて相談のため受診した。小刻み歩行とバランス障害とを認める。徒手筋力テストで下肢は4に低下している。50歳時に関節リウマチと診断され、現在は寛解状態であるが、手指の変形は強く握力は5kg程度である。6年前に夫と死別し一人暮らしになったため軽費老人ホーム(ケアハウス)に入居している。歩行補助具の写真(別冊No. 8①~⑤)を別に示す。
- この患者に適切な歩行補助具はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [109E054]←[国試_109]→[109E056]
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- 脳梗塞後に症状が安定し、意識レベルJCSIII-100で人工呼吸器を装着している高齢患者が、長期療養する場所として最も適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107B002]←[国試_107]→[107B004]
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[正答]
※国試ナビ4※ [109B002]←[国試_109]→[109B004]
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- 英
- home for the elderly withamoderate fee
- 関
- 老人福祉、老人福祉法、在宅福祉、介護保険、老人福祉施設、措置入所
- 老人福祉法第20条の六に規定される施設。
- 無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人福祉法第20条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
種類
[★]
- 英
- care
- 関
- 看護、心配、世話、注意、治療、介護