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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 | |
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通称・略称 | たばこ規制枠組条約 |
署名 | 2003年5月21日(ジュネーヴ) |
効力発生 | 2005年2月27日 |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
条約番号 | 平成17年条約第3号 |
言語 | アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
条文リンク | 条約本文 (PDF) - 外務省 |
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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこのきせいにかんするせかいほけんきかんわくぐみじょうやく、WHO Framework Convention on Tobacco Control:略称WHO FCTC)は、たばこの使用およびたばこの煙に晒されることの広がりを継続的かつ実質的に減少させるため、締約国が自国において並びに地域的および国際的に実施するたばこの規制のための措置についての枠組みを提供することにより、たばこの消費およびたばこの煙に晒されることが健康、社会、環境および経済に及ぼす破壊的な影響から現在および将来の世代を保護することを目的とした条約である。日本での通称は、たばこ規制枠組条約、または、たばこ規制枠組み条約。
2003年5月21日に世界保健機関(WHO)第56回総会で全会一致で採択され、2005年2月27日に発効した[1]。締約国は、たばこ消費の削減に向けて、広告・販売への規制、密輸対策が求められる。公衆衛生分野で初の国際条約である[2]。
WHOは加盟国に対して、たばこによる健康被害を食い止めるべく、各国に総合的なたばこ政策を求める決議を採択してきた。たばこ製品の広告、密輸、健康被害に対する対策のためには、各国が共通した政策をとることが必要であるとして、1999年には条約の起草・政府間交渉の開始が決定され、2001年の世界保健総会で条約が可決し締約国の参加、2003年に世界保健機関枠組条約発効へと至った。
本条約は、40番目の批准書、受諾書、承諾書、正式確認書、または加入書が寄託されてから90日後に効力を発生することとされている(第36条)。2004年(平成16年)11月29日に、締約国数が条約の発効要件である40か国に達したため、同日の90日後となる2005年(平成17年)2月27日に効力を生ずることとなった[1]。インドネシアは非加盟。
前文、本文(38ヵ条)および末文から成る。正文は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の6か国語[3]。日本語訳の条文は、国会の承認後に官報で公布されたほか、外務省の公式ウェブサイトで公開されている[4]。
締約国は条約の発効から3年以内に、(1)健康被害が少ないと誤解を与えかねない表示をしない、(2)包装面積の3割以上を用いて、健康被害の警告表示の掲載を求められる他、発効後5年以内に、煙草の広告や販売促進などを全面的に禁止し、規制の実施措置を取るよう求められ、法律の整備を行って、未成年者の自動販売機による煙草購入を防ぐことも要求される。煙草に対する課税率引き上げの要検討、「マイルド」、「ライト」などの表示規制は各国の自主判断に任される。また、条約第8条では、たばこの煙に晒されることからの保護を求めており、具体的な指針として「たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン」が定められている。
第2回締結国会議において、不法製造・密輸・密売等に国際的に対応するため、「たばこの不法取引に関する議定書」の作成に向けた政府間交渉を、2008年に開始することが決定された。2008年の第3回締約国会議では、2009年の第4回締約国会議で議定書案を提案するために交渉を継続することが合意された[5]。
2007年7月4日、第2回締約国会議において条約第8条とそのガイドラインの実行をすみやかに2010年2月までに行うことが、満場一致で採択された。これにより日本を含む締約国は、公共の場での受動喫煙防止対策を促進することになった[6][7]。
第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置。第3回締約国会議でガイドラインが採択された[5]。
第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置。第3回締約国会議でガイドラインが採択された[5]。
第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置。第3回締約国会議でガイドラインが採択された[5]。
第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置。
第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置。
2006年2月6日から17日まで、ジュネーブにおいて締結国110か国の代表・オブザーバーの参加により開催。締結国会議の開催頻度や票決方式、オブザーバー等の手続規則を定めるとともに、条約事務局を設置および機能の決定等が話し合われた。
2007年6月30日から7月6日まで、タイ・バンコクにおいて締約国128か国の代表・オブザーバー(条約未締結の米・伊等)、国際機関およびNGOから約800名の参加を得て開催。「たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン」が、コンセンサスで採択されるとともに、議定書および各ガイドライン策定のスケジュールやワーキンググループの設置等が話し合われた。
2008年11月17日 - 22日、南アフリカ・ダーバンで締結国130か国の代表およびオブザーバーが参加し開催された。たばこ産業の広告・販促の全面禁止のみならず、研究助成や人道支援を含む社会的活動の全面規制を求める厳しい内容が織り込まれ、さらにたばこの包装・ラベルなどに対して新たなガイドラインが追加された。
2010年11月15 - 20日に南米・ウルグアイで開催。タバコへの添加物を禁止するガイドライン、教育、伝達、トレーニングおよび一般にタバコの害について知らせるガイドライン、禁煙・治療についてのガイドラインが採択された[8][9]。
批准後に、たばこのパッケージの外側に警告文を大きく掲載し、飲食店などに喫煙席と禁煙席の分離を求め、2008年にはtaspoを導入した[10]。
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