出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/05/26 00:59:36」(JST)
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総トリハロメタン (Trihalomethane、THM) は、メタンを構成する4つの水素原子のうち3つがハロゲンに置換した化合物の総称であり、溶媒や溶剤として利用されている。代表的なものにクロロホルム (CHCl3) がある。
組成式 | IUPAC名 | CAS登録番号 | 慣用名 | 別名 | 分子 |
---|---|---|---|---|---|
CHF3 | トリフルオロメタン | 75-46-7 | フルオロホルム | フロン23、R-23、HFC-23 | |
CHClF2 | クロロジフルオロメタン | 75-45-6 | クロロジフルオロメタン | R-22、HCFC-22 | |
CHCl3 | トリクロロメタン | 67-66-3 | クロロホルム | ||
CHBrCl2 | ブロモジクロロメタン | 75-27-4 | ブロモジクロロメタン | BDCM | |
CHBr2Cl | ジブロモクロロメタン | 124-48-1 | ジブロモクロロメタン | CDBM | |
CHBr3 | トリブロモメタン | 75-25-2 | ブロモホルム | ||
CHI3 | トリヨードメタン | 75-47-8 | ヨードホルム |
総トリハロメタンは発癌性や催奇形性が疑われており、特に水道水中の総トリハロメタンが環境汚染物質として取り上げられることが多い。クロロホルムに関しては肝障害や腎障害を引き起こすことが知られている。
総トリハロメタンのうちクロロホルムおよびブロモジクロロメタンについてはIARC(国際がん研究機関)においてGroup 2B(発癌性があるかもしれない物質)として勧告されているが、同じGroup 2Bにはコーヒーや漬物も分類されている。またクロロジフルオロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムについてはGroup 3(発癌性を分類できない物質)に分類されている。(IARC発がん性リスク一覧参照)
水道水中の総トリハロメタンは、浄水場での塩素消毒の際に、水中の有機物の溶存有機物と反応して生成される。オゾンを用いる消毒法ではトリハロメタンの生成量が塩素処理に比べて著しく抑制される。ただし、臭化物イオン存在下では微量のブロモホルムが生成することが知られている。
日本の基準は、WHOのガイドラインよりも厳しいものとなっている。
厚生労働省が省令で定めた浄水における水質基準のうち、トリハロメタンに関する項目を以下に掲載する。[1]
トリハロメタンは、短時間の煮沸でも除去できず、逆に短時間の煮沸はトリハロメタンを増加させるというデータをあげて危険性を煽り、数十万円の浄水器等を売り込む商法が見受けられる。このような浄水器の購入を検討する場合には、次のようなことをよく勘案する必要がある。
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国試過去問 | 「099H001」 |
リンク元 | 「水質汚濁防止法施行規則」 |
関連記事 | 「ハロ」「トリ」 |
C
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別表 (第九条の三関係)
有害物質の種類 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 一リットルにつきほう素一ミリグラム |
ふつ素及びその化合物 | 一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム |
備考「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
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