保健師助産師看護師法
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/09/04 21:57:23」(JST)
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保健師助産師看護師法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
保助看法 |
法令番号 |
昭和23年法律第203号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
福祉・厚生法 |
主な内容 |
保健師、助産師、看護師の資格を法定 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう、昭和23年7月30日法律第203号)は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である(同法1条)。通称は保助看法。
目次
- 1 構成
- 2 免許・資格
- 3 改正点
- 4 脚注
- 5 外部リンク
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第6条)
- 第2章 - 免許(第7条~第16条)
- 第3章 - 試験(第17条~第28条)
- 第4章 - 業務(第29条~第42条の2)
- 第4章の2 - 雑則(第42条の3~第42条の4)
- 第5章 - 罰則(第43条~第45条)
免許・資格
- 看護師(旧称・看護婦・看護士)
- 准看護師(旧称・准看護婦・准看護士)
- 保健師(旧称・保健婦・保健士)
- 助産師(旧称・助産婦)
なお、助産師については第3条に「この法律において『助産師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。」とあり、資格を取得できるのが女性に制限されている(男性は助産師資格を取得できない)。これは性別によって国家資格の取得が制限される稀な例となっている。詳細は助産師の項を参照。
改正点
制定当初の原題は保健婦助産婦看護婦法であったが、平成13(2001)年に標題のとおり改題された。
この法律は看護師等の身分を定めた法律であることから、時代の要請を受けて改正が行われている。その概要を以下に示す[1]。
2006年
- 保健師・助産師を取得する前提として看護師国家試験の合格を条件とした
- 各資格について、類似名称の使用制限を定めた(第42条の3を追加)
- 行政処分を受けた看護師等の再教育
脚注
- ^ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)
外部リンク
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 冨田 昌良,佐藤 雅之,吉岡 晋吾,桑原 秀美,竹下 玲子,田中 光枝
- 日本外科学会雑誌 112(6), 426-432, 2011-11-01
- NAID 110008802540
- 行政のページ 「保助看法・指定規則」の改正における、助産師教育に関する改正点について
- 認定看護管理者チャレンジ・インタビュー(2)社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会富田林病院〈大阪府〉 看護部長・認定看護管理者 森弓子さん 「哲学・倫理・保助看法・接遇」の4本柱で!
Related Links
- 第17条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。 第18条 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師 ...
- 第一〇条 厚生労働省に、保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Law for Public Health Nurses, Midwives and Nurses
- 同
- 保助看法
- 関
- 医師が関与する法律
第37条
- 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
第39条
- 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
第40条
- 助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
第41条
- 助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
第42条
- 助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
- 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
- 3 第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
法令
- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年七月三十日法律第二百三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO203.html
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律