- 英
- notifiable infectious disease, reported communicable diseases
- 届出が義務づけられた伝染病であるが、古い概念。
- 現在では、感染症法で定められる疾患について届出が義務づけられる。
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2020/06/17 14:12:29」(JST)
[Wiki ja表示]
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
家畜伝染病予防法 |
---|
日本の法令 |
通称・略称 |
家伝法 |
---|
法令番号 |
昭和26年法律第166号 |
---|
種類 |
行政手続法 |
---|
効力 |
現行法 |
---|
主な内容 |
家畜伝染病の予防について |
---|
関連法令 |
家畜改良増殖法 |
---|
条文リンク |
e-Gov法令検索 |
---|
テンプレートを表示 |
家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、昭和26年法律第166号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた日本の法律である。略称は家伝法(かでんほう)。最終改正は平成26年6月13日法律第69号。
農林水産省職員執筆の同法の解説として、平成25年に「逐条解説 家畜伝染病予防法」(大成出版)が出版されている。
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の2)
- 第1条 - 目的
- 第2条 - 定義
- 第3条 - 管理者に対する適用
- 第3条の2 - 特定家畜伝染病防疫指針等
- 第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防(第4条 - 第12条の7)
- 第4条 - 伝染性疾病についての届出義務
- 第4条の2 - 新疾病についての届出義務
- 第5条 - 監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等
- 第6条 - 注射、薬浴又は投薬
- 第7条 - 検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示
- 第8条 - 証明書の交付
- 第8条の2 - 消毒設備の設置等の義務
- 第9条 - 消毒方法等の実施
- 第10条 - 伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等
- 第11条 - 化製場についての制限
- 第12条 - 家畜集合施設についての制限
- 第12条の2 - 報告及び通報の義務
- 第12条の3 - 飼養衛生管理基準
- 第12条の4 - 定期の報告
- 第12条の5 - 指導及び助言
- 第12条の6 - 勧告及び命令
- 第12条の7 - 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表
- 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止(第13条 - 第35条の2)
- 第13条 - 患畜等の届出義務
- 第13条の2 - 農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務
- 第14条 - 隔離の義務
- 第15条 - 通行の制限又は遮断
- 第16条 - と殺の義務
- 第17条 - 患畜等の殺処分
- 第17条の2 - 患畜等以外の家畜の殺処分
- 第18条 - と殺の届出
- 第19条 - と殺に関する指示
- 第20条 - 病性鑑定のための処分
- 第21条 - 死体の焼却等の義務
- 第22条 - 化製場等に関する法律の特例
- 第23条 - 汚染物品の焼却等の義務
- 第24条 - 発掘の禁止
- 第25条 - 畜舎等の消毒の義務
- 第26条 - 倉庫等の消毒
- 第27条 - 航海中の特例
- 第28条 - 病原体に触れた者の消毒の義務
- 第28条の2 - 消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務
- 第29条 - 患畜等の表示
- 第30条 - 消毒方法等の実施
- 第31条 - 検査、注射、薬浴又は投薬
- 第32条 - 家畜等の移動の制限
- 第33条 - 家畜集合施設の開催等の制限
- 第34条 - 放牧等の制限
- 第35条 - 報告及び通報の義務
- 第35条の2 - 発生の原因の究明
- 第4章 輸出入検疫等(第36条 - 第46条の4)
- 第36条 - 輸入禁止
- 第36条の2 - 病原体の輸入に関する届出
- 第37条 - 輸入のための検査証明書の添付
- 第38条 - 輸入場所の制限
- 第38条の2 - 動物の輸入に関する届出等
- 第39条 - 検疫信号
- 第40条 - 輸入検査
- 第41条 - 輸入検査
- 第42条 - 郵便物等としての輸入
- 第43条 - 郵便物等としての輸入
- 第44条 - 輸入検疫証明書の交付等
- 第45条 - 輸出検査
- 第46条 - 検査に基づく処置
- 第46条の2 - 入国者に対する質問等
- 第46条の3 - 入国者の携帯品の消毒
- 第46条の4 - 協力の要請
- 第5章 病原体の所持に関する措置(第46条の5 - 第46条の22)
- 第46条の5 - 家畜伝染病病原体の所持の許可
- 第46条の6 - 許可の基準等
- 第46条の7 - 許可証
- 第46条の8 - 許可事項の変更
- 第46条の9 - 許可の取消し等
- 第46条の10 - 家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限
- 第46条の11 - 滅菌等
- 第46条の12 - 家畜伝染病発生予防規程の作成等
- 第46条の13 - 病原体取扱主任者の選任等
- 第46条の14 - 教育訓練
- 第46条の15 - 記帳義務
- 第46条の16 - 施設の基準等
- 第46条の17 - 保管等の基準等
- 第46条の18 - 災害時の応急措置
- 第46条の19 - 届出伝染病等病原体の所持の届出
- 第46条の20 - 準用
- 第46条の21 - 事業所管大臣等に対する要請
- 第46条の22 - 適用除外
- 第6章 - 雑則 (第47条 - 第62条の6)
- 第47条 - 農林水産大臣の都道府県知事に対する指示
- 第48条 - 国の都道府県に対する協力
- 第48条の2 - 家畜防疫員の派遣の要請
- 第49条 - 動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付
- 第50条 - 動物用生物学的製剤の使用の制限
- 第51条 - 立入検査等
- 第52条 - 報告
- 第52条の2 - 伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表
- 第52条の3 - 不服申立ての制限
- 第53条 - 家畜防疫官及び家畜防疫員
- 第54条 - 証票の携帯等
- 第55条 - 服制
- 第56条 - 処分の承継人に対する効力
- 第57条 - 特別区に関する規定の適用
- 第58条 - 手当金
- 第59条 - 費用の負担
- 60条 - 費用の負担
- 第60条の2 - 指定家畜に係る補償金等
- 第60条の3 - 初期段階の措置に係る財政上の措置
- 第61条 - 家畜保健衛生所長への事務の委任
- 第62条 - 監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用
- 第62条の2 - 予防のための自主的措置
- 第62条の3 - 厚生労働大臣及び環境大臣との関係
- 第62条の4 - 連絡及び協力
- 第62条の5 - 事務の区分
- 第62条の6 - 経過措置
- 第7章 - 罰則(第63条 - 第69条)
- 附則抄
資格
家畜伝染病予防法上の監視伝染病
家畜の伝染性疾病の発生の予防やまん延の防止のため、家畜伝染病予防法2条1項において具体的に定められている伝染性疾病を家畜伝染病(法定伝染病)という。また、家畜伝染病予防法4条の委任を受けて農林水産省令(具体的には家畜伝染病施行規則2条)で定められている伝染性疾病を届出伝染病という。家畜伝染病と届出伝染病を総称して監視伝染病という(伝染病予防法5条1項)。なお、家畜伝染病の場合にも届出伝染病の場合にも、法律や政令で定められた特定の家畜の種類についての伝染性疾病のみを指す(家畜伝染病予防法2条1項、家畜伝染病予防法施行令1条、家畜伝染病予防法施行規則2条参照)。
家畜伝染病(法定伝染病)
家畜伝染病(法定伝染病)には、家畜伝染病予防法2条1項で具体的に26種の伝染性疾病が定められており、それぞれ家畜伝染病予防法2条や家畜伝染病予防法施行令1条に定められている特定の家畜の種類についてのもののみを指す。
家畜伝染病(家畜伝染病予防法2条・家畜伝染病予防法施行令1条)
|
伝染性疾病の種類 |
家畜の種類(※印は政令[1]で追加されているもの)
|
1
|
牛疫
|
牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
|
2
|
牛肺疫
|
牛、水牛※、しか※
|
3
|
口蹄疫
|
牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
|
4
|
流行性脳炎
|
牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
|
5
|
狂犬病
|
6
|
水胞性口炎
|
牛、馬、豚、水牛※、しか※、いのしし※
|
7
|
リフトバレー熱
|
牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※
|
8
|
炭疽
|
牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
|
9
|
出血性敗血症
|
牛、めん羊、山羊、豚、水牛※、しか※、いのしし※
|
10
|
ブルセラ病
|
11
|
結核病
|
牛、山羊、水牛※、しか※
|
12
|
ヨーネ病
|
牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※
|
13
|
ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[2])
|
牛、馬、水牛※、しか※
|
14
|
アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[3])
|
牛、水牛※、しか※
|
15
|
伝達性海綿状脳症(BSE)
|
牛、めん羊、山羊、水牛※、しか※
|
16
|
鼻疽
|
馬
|
17
|
馬伝染性貧血
|
18
|
アフリカ馬疫
|
19
|
豚コレラ
|
豚、いのしし※
|
20
|
アフリカ豚コレラ
|
21
|
豚水胞病
|
22
|
家きんコレラ
|
鶏、あひる、うずら、七面鳥※
|
23
|
高病原性鳥インフルエンザ
|
鶏、あひる、うずら、きじ※、だちょう※、ほろほろ鳥※、七面鳥※
|
24
|
ニューカッスル病
|
鶏、あひる、うずら、七面鳥※
|
25
|
家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る[4])
|
26
|
腐蛆病
|
みつばち
|
届出伝染病
届出伝染病については、家畜伝染病予防法4条1項の委任を受けて、家畜伝染病施行規則2条で71種の伝染性疾病が定められており、それぞれ同条で定められている特定の家畜についてのもののみを指す。
届出伝染病(家畜伝染病予防法施行規則2条)
|
伝染性疾病の種類 |
家畜の種類
|
1
|
ブルータング
|
牛、水牛、しか、めん羊、山羊
|
2
|
アカバネ病
|
牛、水牛、めん羊、山羊
|
3
|
悪性カタル熱
|
牛、水牛、しか、めん羊
|
4
|
チュウザン病
|
牛、水牛、山羊
|
5
|
ランピースキン病
|
牛、水牛
|
6
|
牛ウイルス性下痢・粘膜病
|
7
|
牛伝染性鼻気管炎
|
8
|
牛白血病
|
9
|
アイノウイルス感染症
|
10
|
イバラキ病
|
11
|
牛丘疹性口炎
|
12
|
牛流行熱
|
13
|
類鼻疽
|
牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
|
14
|
破傷風
|
牛、水牛、しか、馬
|
15
|
気腫疽
|
牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚、いのしし
|
16
|
レプトスピラ症[5]
|
牛、水牛、しか、豚、いのしし、犬
|
17
|
サルモネラ症[6]
|
牛、水牛、しか、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥、うずら
|
18
|
牛カンピロバクター症
|
牛、水牛
|
19
|
トリパノソーマ病
|
牛、水牛、馬
|
20
|
トリコモナス病
|
牛、水牛
|
21
|
ネオスポラ症
|
22
|
牛バエ幼虫症
|
23
|
ニパウイルス感染症
|
馬、豚、いのしし
|
24
|
馬インフルエンザ
|
馬
|
25
|
馬ウイルス性動脈炎
|
26
|
馬鼻肺炎
|
27
|
馬モルビリウイルス肺炎
|
28
|
馬痘
|
29
|
野兎病
|
馬、めん羊、豚、いのしし、兎
|
30
|
馬伝染性子宮炎
|
馬
|
31
|
馬パラチフス
|
32
|
仮性皮疽
|
33
|
小反芻獣疫
|
しか、めん羊、山羊
|
34
|
伝染性膿疱性皮膚炎
|
35
|
ナイロビ羊病
|
めん羊、山羊
|
36
|
羊痘
|
めん羊
|
37
|
マエディ・ビスナ
|
38
|
伝染性無乳症
|
めん羊、山羊
|
39
|
流行性羊流産
|
めん羊
|
40
|
トキソプラズマ病
|
めん羊、山羊、豚、いのしし
|
41
|
疥癬
|
めん羊
|
42
|
山羊痘
|
山羊
|
43
|
山羊関節炎・脳脊髄炎
|
44
|
山羊伝染性胸膜肺炎
|
45
|
オーエスキー病
|
豚、いのしし
|
46
|
伝染性胃腸炎
|
47
|
豚エンテロウイルス性脳脊髄炎
|
48
|
豚繁殖・呼吸障害症候群
|
49
|
豚水疱疹
|
50
|
豚流行性下痢
|
51
|
萎縮性鼻炎
|
52
|
豚丹毒
|
53
|
豚赤痢
|
54
|
鳥インフルエンザ
|
鶏、あひる、七面鳥、うずら
|
55
|
鶏痘
|
鶏、うずら
|
56
|
マレック病
|
57
|
伝染性気管支炎
|
鶏
|
58
|
伝染性喉頭気管炎
|
59
|
伝染性ファブリキウス嚢病
|
60
|
鶏白血病
|
61
|
鶏結核病
|
鶏、あひる、七面鳥、うずら
|
62
|
鶏マイコプラズマ病
|
鶏、七面鳥
|
63
|
ロイコチトゾーン病
|
鶏
|
64
|
あひる肝炎
|
あひる
|
65
|
あひるウイルス性腸炎
|
66
|
兎ウイルス性出血病
|
兎
|
67
|
兎粘液腫
|
68
|
バロア病
|
みつばち
|
69
|
チョーク病
|
70
|
アカリンダニ症
|
71
|
ノゼマ病
|
患畜・疑似患畜
家畜伝染病(腐蛆病を除く)にかかっている家畜を患畜、患畜である疑いがある家畜や患畜となるおそれがある家畜を疑似患畜という(家畜伝染病予防法2条2項)。
脚注
- ^ 家畜伝染病予防法施行令1条
- ^ 家畜伝染病予防法施行規則1条により、病原体としてバベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタが指定されている。
- ^ 家畜伝染病予防法施行規則1条により、病原体としてアナプラズマ・マージナーレが指定されている。
- ^ 家畜伝染病予防法施行規則1条により、病原体としてサルモネラ・プローラム、サルモネラ・ガリナルムが指定されている。
- ^ レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。
- ^ サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。
関連項目
外部リンク
- 家畜の監視伝染病 - 国立研究開発法人農研機構
- 家畜伝染病予防法 - e-Gov法令検索
家畜伝染病 |
---|
言葉 |
家畜/家禽 - 牧畜/酪農/養豚/養鶏/養蜂 - 畜産/畜産業 病原体 - 感染 - 感染経路 - 伝染病/感染症 - 海外悪性伝染病 - 人獣共通感染症 - 公衆衛生 - アウトブレイク/パンデミック - ワクチン - 屠殺 - 殺処分 - 検疫
|
---|
組織・施設等 |
国際獣疫事務局(OIE) - 国際連合食糧農業機関(FAO) - 国立研究開発法人/農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構) - 検疫所/家畜防疫官 - 家畜保健衛生所/家畜防疫員/獣医師 - 日本家畜商協会/家畜商 - 屠畜場/化製場 - 保健所 - 農業共済組合/農業災害補償制度
|
---|
協定・法律等 |
SPS協定(世界貿易機関) - OIEコード(国際獣疫事務局) - 家畜伝染病予防法(農水省) - 狂犬病予防法(厚労省) - 口蹄疫対策特別措置法 - Category:畜産関連法規
|
---|
国際獣疫事務局 リスト疾病 |
---|
複数種 |
炭疽症 - オーエスキー病 - ブルータング - ブルセラ症 - クリミア・コンゴ出血熱 - エキノコックス症 - 口蹄疫 - 心水病 - 日本脳炎 - レプトスピラ症 - 新世界ラセンウジバエ - 旧世界ラセンウジバエ - ヨーネ病 - Q熱 - 狂犬病 - リフトバレー熱 - 牛疫 - 旋毛虫症 - 野兎病 - 水胞性口炎 - 西ナイル熱
|
---|
ウシ |
アナプラズマ病 - バベシア症 - 牛疫 - 牛海綿状脳症 - 結核 - 牛ウイルス性下痢 - 牛肺疫 - 牛白血病 - 出血性敗血症 - 牛伝染性鼻気管炎 - 皮膚病 - 悪性カタル熱 - タイレリア症 - トリコモナス病 - ナガナ病
|
---|
ヒツジ、ヤギ |
山羊関節炎・脳脊髄炎 - 伝染性無乳症 - 山羊伝染性胸膜肺炎 - 流行性羊流産 - 羊慢性進行性肺炎 - ナイロビ羊病 - 緬羊ブルセラオビス - 小反芻獣疫 - サルモネラ症 - スクレイピー - 羊痘/山羊痘
|
---|
ウマ |
アフリカ馬疫 - 馬伝染性子宮炎 - 媾疫 - 東部馬脳炎 - 西部馬脳炎 - 馬伝染性貧血 - 馬インフルエンザ - 馬ピロプラズマ病 - 馬鼻肺炎 - 馬ウイルス性動脈炎 - 鼻疽 - スーラ病 - ベネズエラ馬脳脊髄炎
|
---|
ブタ |
アフリカ豚熱 - 豚熱 - ニパウイルス感染症 - エキノコックス症 - 豚繁殖・呼吸障害症候群 - 豚水胞病 - 伝染性胃腸炎
|
---|
トリ |
クラミジア - 鶏伝染性気管支炎 - 鶏伝染性喉頭気管炎 - 鶏マイコプラズマ病 - あひる肝炎 - 家禽コレラ - 家禽チフス - 鳥インフルエンザ - 伝染性ファブリキウス囊病 - マレック病 - ニューカッスル病 - ひな白痢 - 七面鳥鼻気管炎
|
---|
ウサギ | |
---|
ハチ |
アカリンダニ症 - アメリカ腐蛆病 - ヨーロッパ腐蛆病 - スモール・ハイブ・ビートル症 - ミツバチトゲダニ症 - バロア病
|
---|
魚類 |
伝染性造血器壊死症 - 伝染性造血器壊死症 - コイ春ウイルス病 - ウイルス性出血性敗血症 - 伝染性膵臓壊死症 - 伝染性サケ貧血 - 流行性潰瘍症候群 - 細菌性腎臓病 - ギロダクチルス症 - マダイイリドウイルス病
|
---|
軟体動物 |
Bonamia ostreae感染症 - Bonamia exitiosus感染症 - Marteilia refringens感染症 - Mikrocytos roughleyi感染症 - Perkinsus marinus感染症 - Perkinsus olseni感染症 - Xenohaliotis californiensis感染症
|
---|
甲殻類 |
タウラ症候群 - 白点病 - イエローヘッド病 - バキュロウイルス・ペナエイによる感染症 - モノドン型バキュロウイルスによる感染症 - 伝染性皮下造血器壊死症 - ザリガニ病
|
---|
その他 | |
---|
|
家畜伝染病予防法上の監視伝染病 |
---|
法定伝染病 |
牛疫 - 牛肺疫 - 口蹄疫 - 日本脳炎 - 狂犬病 - 水胞性口炎 - リフトバレー熱 - 炭疽症 - 出血性敗血症 - ブルセラ症 - 結核病 - ヨーネ病 - ピロプラズマ症 - アナプラズマ病 - 牛海綿状脳症 - 鼻疽 - 馬伝染性貧血 - アフリカ馬疫 - 豚コレラ - アフリカ豚コレラ - 豚水胞病 - 家きんコレラ - 高病原性鳥インフルエンザ - ニューカッスル病 - 家きんサルモネラ感染症 - 腐蛆病
|
---|
届出伝染病 |
ブルータング - アカバネ病 - 悪性カタル熱 - チュウザン病 - ランピースキン病 - 牛ウイルス性下痢・粘膜病 - 牛伝染性鼻気管炎 - 牛白血病 - アイノウイルス感染症 - イバラキ病 - 牛丘疹性口炎 - 牛流行熱 - 類鼻疽 - 破傷風 - 気腫疽 - レプトスピラ症 - サルモネラ症 - 牛カンピロバクター症 - トリパノソーマ病 - トリコモナス病 - ネオスポラ症 - 牛バエ幼虫症 - ニパウイルス感染症 - 馬インフルエンザ - 馬ウイルス性動脈炎 - 馬鼻肺炎 - 馬モルビリウイルス肺炎 - 馬痘 - 野兎病 - 馬伝染性子宮炎 - 馬パラチフス - 仮性皮疽 - 小反芻獣疫 - 伝染性膿疱性皮膚炎 - ナイロビ羊病 - 羊痘 - マエディ・ビスナ - 伝染性無乳症 - 流行性羊流産 - トキソプラズマ病 - 疥癬 - 山羊痘 - 山羊関節炎・脳脊髄炎 - 山羊伝染性胸膜肺炎 - オーエスキー病 - 伝染性胃腸炎 - 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 - 豚繁殖・呼吸障害症候群 - 豚水疱疹 - 豚流行性下痢 - 萎縮性鼻炎 - 豚丹毒 - 豚赤痢 - 鳥インフルエンザ - 鶏痘 - マレック病 - 伝染性気管支炎 - 伝染性喉頭気管炎 - 伝染性ファブリキウス嚢病 - 鶏白血病 - 鶏結核病 - 鶏マイコプラズマ病 - ロイコチトゾーン病 - あひる肝炎 - あひるウイルス性腸炎 - 兎ウイルス性出血病 - 兎粘液腫 - バロア病 - チョーク病 - アカリンダニ症 - ノゼマ病
|
---|
|
|
狂犬病 |
---|
対策 |
- 狂犬病ワクチン
- 世界狂犬病デー
- ミルウォーキー・プロトコル
- 狂犬病予防法
- 日本
|
---|
病原体 |
- 狂犬病ウイルス
- リッサウイルス属
- ラブドウイルス科
|
---|
|
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
- 1. 小児の黄色ブドウ球菌感染症:侵襲性感染症の治療の概要staphylococcus aureus in children overview of treatment of invasive infections [show details]
… been rarely reported in children . Consultation with an expert in infectious diseases is suggested in the management of children with VISA infections . Optimal therapy for VISA infections in children has …
- 2. 造血細胞移植後の感染症の概要overview of infections following hematopoietic cell transplantation [show details]
… summer and fall months, although rotavirus infections have also been reported during the winter and spring . Cryptosporidium parvum has rarely been reported to cause gastroenteritis after allogeneic T …
- 3. ジカウイルス感染症:概要zika virus infection an overview [show details]
… Mosquito-borne transmission has occurred in Florida and Texas, and imported Zika infection has been reported in travelers . In one report from New York City including 3605 individuals with travel-associated exposure …
- 4. サイトメガロウイルス感染の診断検査の概要overview of diagnostic tests for cytomegalovirus infection [show details]
… standard to quantify the CMV load in plasma with a reported range from 137 to 9,100,000… it represents prior infection rather than current infection). Serologic tests are also helpful in determining past exposure to CMV infection.…
- 5. サイトメガロウイルス感染の診断へのアプローチapproach to the diagnosis of cytomegalovirus infection [show details]
… sensitivity of CMV culture of BAL fluid; one reported a sensitivity of 50 percent and another reported a sensitivity of 60 percent for the diagnosis… CMV infection and disease are not synonymous terms; not all patients with infection develop overt clinical disease. CMV infection refers to virus isolation…
Japanese Journal
- 片岡 康
- 日本野生動物医学会誌 24(4), 135-140, 2019
- … 豚丹毒は,豚丹毒菌(<i>Erysipelothrix rhusipathiae</i>)の感染による家畜伝染病における届出伝染病に指定されている,豚といのししの伝染病である。 …
- NAID 130007800549
- 田中 ひろみ,堀切 裕治,伊藤 和則
- 山口獣医学雑誌 = The Yamaguchi journal of veterinary medicine : the official journal of the Yamaguchi Veterinary Medicinal Association (44), 23-26, 2017-12
- … また届出伝染病として所管の家畜保健衛生所へ通報した結果,生産者へ発生予防を啓発できた。 …
- NAID 40021554738
- サルモネラ認識を低下させる豚TLR5-塩基多型(C1205T)に関する研究
- 宗田 吉広,新井 暢夫,矢ヶ部 陽子,江口 正浩,芝原 友幸,佐久間 晶子,新開 浩樹,上西 博英,廣瀬 健右,秋庭 正人
- 日本豚病研究会報 (70), 25-31, 2017-08
- … 豚のサルモネラ症は、家畜伝染病予防法の届出伝染病であり、急性の敗血症あるいは下痢を伴う慢性腸炎として、主に離乳後の子豚から4か月齢前後の肥育豚において発生が見られる。 …
- NAID 50011968133
Related Links
- 感染症法に基づいて、対象の感染症を診断した際に届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。 ※集計結果は、感染症発生動向調査(週報)として毎週公表しています
- 1 家畜伝染病予防法および農林水産省令で定められている監視伝染病のうち、家畜伝染病(いわゆる家畜法定伝染病)以外の、都道府県知事に届出義務のある伝染性疾病。 2 伝染病予防法で定められていた保健所長に届出義務のある伝染病(伝染性感染症)。
- 伝染性疾病の種類 家畜の種類 ブルータング 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 アカバネ病 牛、水牛、めん羊、山羊 悪性カタル熱 牛、水牛、鹿、めん羊 チュウザン病 牛、水牛、山羊 ランピースキン病 牛、水牛 牛ウイルス性下痢・粘膜病
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Law of Prophylaxis for Infectious Diseases
- 関
- 届出伝染病
[★]
- 英
- transmission、infection、contagion、transmit
- 関
- 感染、感染症、感染力、伝える、伝達、透過、接触感染
[★]
- 英
- epidemic、communicable disease
- 関
- 感染症、伝染性、流行、流行性、流行病
[★]
- 英
- disease、sickness
- 関
- 疾病、不調、病害、病気、疾患