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病院名
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理念
- 回生病院の理念皆様に愛され信頼される病院を目指します回生病院基本方針一、私たちは、質の高い急性期医療を提供します一、私たちは、保健・医療・福祉施設と連携を図ります一、私たちは、思いやりのある医療を実施します
住所
診療の特徴、実績
- 当院は昭和32年設立、診療科25科、病床数402床(一般351床、精神51床)の社会医療法人の病院です。「医療機能評価認定病院」「基幹型臨床研修病院」「二次救急輪番病院」「DMAT指定病院」「地域医療支援病院」「開放型病院」等の認定をうけた地域基幹病院です。平成19年から20年にかけて屋上へリポートをもつ入院棟および外来診療棟が新築落成し、平成20年10月に健診センターが完成しました。急性期医療に特化しているため、一般病床の平均在院日数は13日と極めて繁忙であり、精神病床も身体疾患を合併した患者の急性期治療を中心に運営しています。日本救急医学会指導医2名を擁する救急センター(指導医指定施設)を中心として、外科系および内科系の各科、麻酔科(常勤専門医3名)、放射線科(常勤専門医2名)、産婦人科(常勤専門医3名)などが緊密に協力しあって、最新の急性期医療を提供できる病院に近づきつつあると自負しています。今後も医療を通じて地域貢献、社会貢献できる病院であり続けたいと考えております。
電子カルテ
一日平均入院患者数
一日平均外来患者数
平均在院日数(一般/精神)
年間分娩件数
年間剖検件数
年間臨床病理研究会(CPC)の実施状況
当院の救急医療の特徴
- 坂出市(人口約57,000人)において24時間体制で1次から3次までの救急患者を受け入れている唯一の病院であり、また香川県の中讃地域の二次輪番病院として、いかなる救急患者も拒まないというのが当院の方針です。入院を要する重症患者の割合が非常に高く、特に最近は近隣市町村から重症患者の搬送が増える傾向にあります。なかでも多発外傷や切断指肢などの外傷、脳神経外科の救急、急性中毒などは周辺に受け入れることのできる病院が少ない為、当院へ集中しているようです。平成16年より卒五輪小研修病院として新卒医師の研修が始まったのを機に、様々なシミュレーション機器を導入し、新卒医師のみならず院内医師、看護医、救急救命士の研修中実習病院・就業前実習病院・特定行為実習病院(気管挿管、薬剤投与など)実習生などの実習に活用しています。また地域医療支援病院としてACLS,JATECなどの研修を含めて、よりいっそうの地域貢献に努力しています。救急の初療経験は医師の初期臨床研修において最も重要な要素であるとの考えから、救急部ローテーション以外に年間を通じて救急初療にかかわる体制をとっています。
救急専用診療室の有無
救急医療を行う診療科
一日平均救急外来患者数
- 21.9人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
一日平均救急車搬送患者数
- 6.9人(平成21年1月-平成21年12月実績・1日平均)
年間心肺停止状態搬送患者数
当直回数(月平均)
当直手当
当直時の勤務体制(研修医以外の当直医数)
当直時の勤務体制(当直研修医数)
勤務体制
- 1年目は常勤医師の指導下に準夜帯のみ救急外来の診察を担当し、深夜帯は帰宅する。2年目は常勤医師の指導下に全夜間帯の救急外来とHCUを担当する。翌日の勤務は軽減ないし免除される。
公的年金保険
国家・地方公務員災害補償法の適応
労働災害補償保険
医師賠償責任保険の扱い
個人加入
指導医から一言
先輩研修医からの病院紹介と、この病院を選んだ理由
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 血液培養からnutritionally variant streptococciを分離した2症例
- 鞆 美和香,福﨑 喜美代,大川 真由,根ヶ山 清,三好 そよ美,山本 直子,舩本 康申
- 医学検査 64(4), 421-427, 2015
- 今回われわれは血液培養からnutritionally variant streptococci(NVS)が分離された症例を続けて2例経験した。症例1は61歳女性で,腰痛が続くため受診し,化膿性脊椎炎の診断で加療となった。入院時に採取された血液培養からグラム陽性レンサ球菌が検出され,Abiotrophia defectivaと同定された。症例2は84歳男性で,発熱とSpO2の低下を認め,尿路感染症お …
- NAID 130005098764
- 半腱様筋腱と薄筋腱を用いた膝前十字靱帯再建術後9週の歩行立脚初期における膝関節伸展モーメントと1年後の脛骨前方移動量の関係
- 池野 祐太郎,田中 聡,山田 英司 [他],福田 航,片岡 悠介,濱野 由夏,竹内 謙太,川上 翔平,二宮 太志,五味 徳之
- 理学療法科学 30(2), 291-295, 2015
- 〔目的〕半腱様筋腱と薄筋腱(STG)を用いた膝前十字靱帯(ACL)再建術後9週における歩行立脚初期の膝伸展モーメントと1年後の脛骨前方移動量(ATT)の関係を検証し,膝伸展モーメントが再建靱帯に及ぼす影響を明らかにすること.〔対象〕STGを用いたACL再建術後患者10例20肢(健側,患側)とした.〔方法〕歩行立脚初期の膝伸展モーメントは術後9週に三次元動作解析装置と床反力計から算出し,体重で正規化 …
- NAID 130005083778
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- 英
- Medical Service Law
- 関
- 医師が関与する法律、:法令
概要
要点
第1条
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
第1条の四
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
(インフォームド・コンセント)
- 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
第4条
(地域医療支援病院) 地域の医療の支援、資質の向上を図り得る病院
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- 二 救急医療を提供する能力を有すること。
- 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
- 六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条の二
(特定機能病院) 高度の医療を提供、開発、評価、および研修できる病院
- 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
- 一 高度の医療を提供する能力を有すること。
- 二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
- 四 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
- 五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
- 六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 七 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
- 八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第三章 医療の安全の確保
第6条の九
- 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条の十一
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
- 一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
- 二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
- 三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
- 四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
- 2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
- 3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
- 4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(医療監視)
第25条
- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
[★]
- 英
- comprehensive、overall
- 関
- 全体、全体的、包括的、全体的に見て、網羅的
[★]
- 英
- health care、medical care
- 関
- 健康管理、診療、保健医療、ヘルスケア
[★]
- 英
- therapy、regimen、cure、remedy、therapeutic
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- 英
- society、societal
- 関
- 学会、協会