- 関
- 法令、自殺、自殺総合対策大綱
目次
- 第一章 総則(第一条―第十条)
- 第二章 基本的施策(第十一条―第十九条)
- 第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
- 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
- 2 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
- 3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
- 4 自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(国の責務)
第3条
- 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第4条
- 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第5条
- 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第6条
- 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(名誉及び生活の平穏への配慮)
第7条
- 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
(施策の大綱)
第8条
- 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。
(法制上の措置等)
第9条
- 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第10条
- 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO085.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/07/01 09:46:37」(JST)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
自殺対策基本法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
自殺対策法 |
法令番号 |
平成18年6月21日法律第85号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
行政法 |
主な内容 |
自殺防止、自殺者に関する施策 |
関連法令 |
内閣府設置法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
自殺対策基本法(じさつたいさくきほんほう、平成18年6月21日法律第85号)は、年間の自殺者数が3万人を超える日本の状況に対処するため制定された日本の法律である。2006年(平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行された。主として内閣府(政策統括官)が所管するほか、内閣府に特別の機関として設置される自殺総合対策会議(会長・内閣官房長官)が「自殺対策の大綱」を定める。施策の遂行そのものは国と地方公共団体が行う。自殺対策法とも通称される。
参議院の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による議員立法。
目次
- 1 構成
- 2 自殺対策の内容
- 3 関連項目
- 4 外部リンク
構成
- 第一章 総則(第一条-第十条)
- 第二章 基本的施策(第十一条-第十九条)
- 第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
自殺対策の内容
- 自殺防止の調査研究、情報収集
- 自殺の恐れがある人が受けやすい医療体制の整備
- 自殺の危険性が高い人の早期発見と発生回避
- 自殺未遂者と自殺(未遂を含む)者の親族に対するケア
- 自殺防止に向けた活動をしている民間団体の支援
- 内閣府への自殺総合対策会議の設置・運営
- 自殺対策の大綱の作成・推進
関連項目
外部リンク
- 内閣府自殺対策
- 国立精神・神経センター 自殺予防総合対策センター
- 自殺と生命保険
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- 自殺対策基本法施行10年の成果と課題 (特集 自殺予防対策 : 自殺者減少社会の実現へ)
- 法令解説 自殺対策の一層の推進 : 自殺対策基本法の一部を改正する法律(平成28年法律第11号) 平28.3.30公布 平28.4.1施行(一部を除く)
- ロー・フォーラム 立法の話題 自殺対策を拡充 : 自殺対策基本法の改正
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