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- gender bias、sex bias
- 関
- 隔離、性差、偏見、性バイアス、ジェンダーバイアス、性的偏見、人種差別
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性差別(せいさべつ)とは、平等に反した、性別に基づく社会的な差別のこと。女性差別や男性差別など。また性的少数者に対する不利益も性差別の一つである。
現代において一般的に男性、女性間の生物学的な性に基づく扱いの違いが性差別であるとされることは少ない。多くの場合性差別であるとして問題になるのは「社会的な性別」(ジェンダー)や性役割を理由とした差別についてであり、そのため性差別解消の手段の一つとしてジェンダーフリーが主張されることもある。
目次
- 1 歴史的背景
- 1.1 参政権の有無
- 1.2 姦通罪と公娼制度の廃止、売春防止法の施行
- 1.3 国連女子差別撤廃条約批准
- 1.4 兵役、兵科、強制徴兵制の有無
- 1.5 自衛官
- 1.6 宗教観
- 2 同性愛と性差別
- 3 ポルノグラフィーと性差別
- 4 夫婦同氏と性差別
- 5 脚注
- 6 参考文献
- 7 関連項目
- 8 外部リンク
歴史的背景
参政権の有無
- 公の場で女性が意見を述べる機会は、多くの地域では近代以前は無かった。現代ではほとんどの国で男女ともに参政権は認められており、女性の社会進出は(少なくとも法制度上は)好意的に受け入れられていると考えられる。ただし現代でも、中東の一部の国々やバチカン市国などでは、女性参政権は認められていないか、認められていても制限付きである。
- 1906年のフィンランドがヨーロッパ史上初となる女性への参政権を認めた。反面、17世紀アメリカのインディアンのある母系部族においては、女性にのみ選挙権を認めており、男性への選挙権は認められていなかった事例がある。
姦通罪と公娼制度の廃止、売春防止法の施行
- 姦通罪とは、刑法(明治40年4月24日法律第45号)183条であるが、夫のいる妻と姦通の相手男性にしか成立しなかった。そのため日本国憲法の定める男女平等権に抵触するという理由で昭和22年法第123号により削除された。
- 昭和21年に連合国最高司令官から日本国政府に「日本における公娼制度廃止に関する覚書」が公布され、ついで同22年に勅令9号「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令」が施行され、中世以来続いていた公娼制度に終止符が打たれた。
- 昭和28年(1953年)に内閣は売春問題対策協議会を設置、同31年3月に総理府に売春対策審議会が設けられ、売春防止法を立案、同31年5月に法案提出(昭和31年5月24日法律第118号)、同33年4月に施行された。
国連女子差別撤廃条約批准
国際連合の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約について日本は1980年7月17日に署名し、(デンマークで開催された国連婦人の10年中間年世界会議の際、高橋展子駐デンマーク大使が署名) 1985年6月24日に条約締結を承認(第102回通常国会)同年6月25日 批准書を寄託し、同年7月25日日本において効力発生。
兵役、兵科、強制徴兵制の有無
- 世界初の民主主義国である古代ギリシアのアテネでは、高度な都市国家(ポリス)に居住し参政権を持つ権利と引き換えに世帯主の男性が兵役を負うという社会的仕組みであった。
- フランス革命によって近代民主主義社会(議会制民主主義)が形成されると共に、男性にのみ兵役義務が課された。それは議会に意思を示すことのできる参政権が与えられることと表裏一体のものであった。
- 徴兵制度の存在するほとんどの国において、徴兵の対象は男性のみである。男女両方を徴兵の対象とする国は現在イスラエルとマレーシアのみである。ただし両国においても、男女で期間や兵科、配属先が異なっている。ノルウェーは2015年から女性にも男性と同条件での徴兵義務を課す。(詳細は、徴兵制度を参照)
自衛官
- 女性自衛官(2003年3月以前は婦人自衛官)の就ける職種は、1952年の保安隊時代は看護師(当時は看護婦)のみであった。以降は徐々に拡大してきており、自衛隊東京地方協力本部募集課によると2013年9月現在で、女性自衛官は、陸上自衛隊は、16職種全ての職種において勤務でき、海上自衛隊は、20職域のうち、機雷掃海、潜水艦を除く全ての職種に勤務でき、航空自衛隊は、28職域のうち、戦闘機パイロットを除く全ての職種に勤務できる。
- 防衛省は、男女共同参画基本計画を策定し女性自衛官の配置を検討している。ただし配置が容認された場合であっても、潜水艦や護衛艦は「(居住区やシャワー室など)女性用のスペースが無い」というハード面の問題から、策定後に新造される艦艇への更新が進むまで配置は難しいとされる(大型の輸送艦では配置実績がある)。
- 陸上自衛隊高等工科学校の高等工科学校生徒は高卒資格を取得できるが、男子のみの採用で、女子は採用されない。海上自衛隊と航空自衛隊で同様の採用区分の海上自衛隊生徒及び航空自衛隊生徒が廃止されたことから、廃止して18歳以上の陸曹採用や陸士の陸曹昇任試験で陸上自衛隊も充足させるべきとの考えも存在する。
宗教観
- 特に中世盛期から後期において、キリスト教は長らく女性を抑圧してきた。13世紀、カタリ派のように女性を司教に採用したり、男性を統率する立場に就任する事もあったが、ローマ教皇庁の命令で破門や虐殺を受けている。プロテスタントの生みの親ルターも「女児は男児より成長が早いが、それは有益な植物より雑草の方が成長が早いのと同じである」という言葉を残している。
- キリスト教によって女性差別が緩和された例も少ないながらある。たとえば売買婚を禁止した例がある(そもそも売買婚はなかったとの説[要出典]もある)。ただし、奴隷との性行為に関しては、教会自身が多くの奴隷を保有していたため禁止できなかった。ローマ帝国の法律では、既婚女性の財産の所有権や発言権には非常に制約が課せられていた。しかし、その後、キリスト教の布教により緩和された。つまり、一定の相続権や離婚の請求権などを得たのである。姦通の罪は女性のみに適用されていたが、男性も罪に問われた。このように、主に結婚に関係して女性の権利が部分的ではあるが解放された。しかし、こういった解放は、中世初期において集中的に発生し、後期においては締付けは逆に厳しくなったりもした。
- イスラム世界においても古来から男女差別があり、コーランには男が女よりも偉いと書かれている節や、女は男の所有物であると書かれている節がある。例えばイスラム教4代カリフのアリー・イブン・アビー=ターリブは、ナフジュ・アル・バラーガの中でたびたび女性をさげすむ文言を残している。一夫多妻制や、レイプ被害者が姦通罪に問われてしまうハッド刑などについても、男女差別の一例として批判されることが多い[1]。現代でもイスラーム世界の知識人の中には、イスラーム法を理由に男女差別を正当化する人間や、男性の性欲処理のために一夫多妻制を女は認めるべきだという意見[2]を述べる人間もいる。("イスラームと女性"や"イスラーム世界の性文化"も参照)
- ただし前近代のイスラーム教においても、女性の権利を保護した面がないわけではない。イスラームにおいて女性は男性の半分とはいえ財産を相続することができるが、これはイスラーム以前の状態に比べれば女性の権利を擁護するものだった。また、女児の嬰児殺しや名誉の殺人は(実態はともかく法制度上は)禁止されているし、ハッド刑も否定されつつある。
- 仏教においては、女は穢れていて、精神的向上が望みづらく、成仏できない、悟りを開きにくいなどという主張がなされていた(女人五障説)。「女性は男性に変化することによって成仏することができる」と説く説もある(変成男子説。ただし悟りを開きにくいがゆえに悟った時には男性より高みに登っているとして女性を優遇する宗派も存在する)。なお、女人五障説は釈迦が唱えた説では無く、仏教本来の思想ではないとする見解もある。
- ヒンドゥー社会においても、伝統的に女性の地位は低い。『マヌ法典』には、女性を劣等視し、独立を認めず、男性の従属的存在とみなす条文が多く存在する[3]。その結果として、サティーやダヘーズといった非人道的な慣習が、法律で禁止されてもなお存在している。
- 儒教においても古来から男女差別があり、女は男に従うべきという主張が、キリスト教やイスラム教同様存在している。
同性愛と性差別
同性愛者に対する偏見も性差別と同様視されている。EUでは2006年1月に欧州議会が「同性愛嫌悪」に対する共同決議案を採決し、同性愛に対するあらゆる差別は人種差別と同様とされた。2000年に採択された欧州連合基本権憲章の第21条も性的指向による差別の禁止を明記している。
キリスト教圏では文学においても同性愛がタブー視されることが多かったが、日本では伝統的にその傾向はなく、文学の世界でも同性愛がしばしば表現されている。日本が伝統的にキリスト教国ではなく、同性愛が制度的に禁止されていたこともなかったため、異性愛者の中には「日本は同性愛に寛容である」と考える者が少なからず[誰?]存在する。しかし、主要先進国とされる日本やアメリカ合衆国、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、カナダの中で、法的に同性愛者の婚姻ないしそれに準じる地位(シビル・ユニオンないしドメスティックパートナーなど)を用意していない国は日本だけであり「制度的には、日本は主要先進国の中で最も同性愛者を差別している国家である」という見方もある(ただし、アメリカ合衆国は州により制度が異なる)。
日本では男女の結婚は、婚姻届を役所に提出することで成立し、戸籍上に両者の関係が記載され、その関係を公証してもらえる。夫婦は互いに同居、協力、扶助、貞操などの義務があるが、たがいの血族から姻族として親族として扱われる。また、互いの生活財の共有権や遺産相続権などを法律が保障する。また税法上、社会保障上の優遇措置などが受けられる。夫婦の一方が病気や障害を負ったときも、家族とみなされるため、互いの介護や看護などに特別な資格がなくても携われる。制度的に結婚していなくとも、内縁関係が認められれば、相続以外の権利は夫婦と同等に認められる。ところが、日本では同性結婚が認められず、同性間の内縁関係も基本的に認められない(部分的に内縁に準じる地位を認めた判例はある)。このため、同性愛のカップルが権利や優遇措置を得るためには、養子縁組という方法がとられることがある。しかし、養子縁組は本来同性カップルによる利用を想定した制度ではなく、カップルとしての権利が認められにくいという問題がある。
ポルノグラフィーと性差別
一部のフェミニストはポルノグラフィを性差別だとする意見を述べている。女性の肉体が男性の楽しみによって利用される事自体が性差別だとする考え方は、一部の急進的なフェミニストに支持されている。アメリカの著名なラディカル・フェミニストであるキャサリン・マッキノンとアンドレア・ドウォーキンが代表的。
カナダやEUはラディカル・フェミニストの女性議員が多い為か、(準)児童ポルノに対する規制が厳しく、所持しているだけで逮捕される例(ポルノの単純所持の規制)が存在する。
夫婦同氏と性差別
「夫婦別姓」も参照
婚姻の際、ほとんどの場合結婚後の姓として男性の姓を選ぶが、これを性差別として、その改善のために選択的夫婦別姓制度を導入するべきであるとの意見がある。なお、この制度については、2009年の大手新聞各紙の世論調査などで賛成が反対を上回るケースも多かったが[4]、2010年の時事通信による調査など反対が賛成を上回るケースもあり[5]、また、内閣府が2006年11月に実施した「家族の法制に関する世論調査」(2007年1月27日発表)の結果については、日本経済新聞や東京新聞はじめ新聞報道で「賛否拮抗」という評価が目立つなど、制度導入の是非について賛否両論がみられる。
脚注
- ^ イスラムと女性の人権 一国連での討議をとおして- (PDF)
- ^ 「女性に一夫多妻制を認める教えを」、マレー系ムスリム議員が発言
- ^ インドにおける女性
- ^ 民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年
- ^ WSJ「夫婦別姓、反対が55.8%=外国人参政権も賛成少数−時事世論調査」2010年3月12日
参考文献
- 『性差別と暴力―続・性の法律学』角田由紀子 有斐閣選書
- 『ポルノグラフィと性差別 』キャサリン・マッキノン 青木書店
- 『司法における性差別―司法改革にジェンダーの視点を』日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会・2001年度シンポジウム実行委員会 明石書店
関連項目
- 女性差別
- 男性差別
- 男女同権
- 夫婦別姓
- バイセクシャル
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
- ウーマン・リブ
- メンズ・リブ
- セクシャルハラスメント
- 国際女性デー
- 国際ジェンダー学会
- 世界男女格差指数
- ジェンダー・エンパワーメント指数
- 女性参政権
- 新婦人協会
- 赤瀾会
- 女人禁制
- セクシスト
- ミソジニー
- トップレス
- 女性器切除
- フェミニズム
外部リンク
- 司法におけるジェンダーバイアス(第二東京弁護士会)
- Gender Stereotypes - Changes in People's Thoughts 夫婦の性役割に関する内閣府世論調査に基づくレポート
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ハラスメント |
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- S 性差別(Sexism) 『カトリック百科事典』によれば、「肉体に関しても魂に関しても、女はいくつかの点で男に劣っている」[1]。これは、聖トマス・アクイナスのこの問題についての意見をいくらか修正したものである。
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★リンクテーブル★
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性差、性バイアス、(性別に起因する偏見)性差別
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- prejudice、bias
- 関
- 隔離、偏る、傾向、バイアス、片寄り、性差別、ジェンダーバイアス、人種差別
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- 英
- racism
- 関
- 隔離、偏見、性差別、ジェンダーバイアス、人種主義、人種差別主義
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- 隔離、偏見、性差別、性的偏見、人種差別
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- 性徴、性差別、性バイアス
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