- 英
- institution、agency、institutional
- 関
- 施設、設立、媒体、代理業
WordNet
- an establishment consisting of a building or complex of buildings where an organization for the promotion of some cause is situated
- an organization founded and united for a specific purpose (同)establishment
- a custom that for a long time has been an important feature of some group or society; "the institution of marriage"; "the institution of slavery"; "he had become an institution in the theater"
- relating to or constituting or involving an institution; "institutional policy"
- organized as or forming an institution; "institutional religion"
- the state of being in action or exerting power; "the agency of providence"; "she has free agency"
- an administrative unit of government; "the Central Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority" (同)federal agency, government agency, bureau, office, authority
- a business that serves other businesses
PrepTutorEJDIC
- 〈U〉『設立』,制定,開始 / 〈C〉『慣例』,制度,慣習 / 〈C〉『公共機関』(学校・病院など);学会,協会;その建物
- 制度の,制度上の / 学会の,協会の;公共団体の
- 〈C〉『代理店』,取扱店;周旋所;代理人 / 〈C〉(政府の)機関,庁 / 〈U〉(事の達成を助ける)力,働き,作用,手段 / 〈U〉仲介,尽力,世話
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/05/30 07:41:13」(JST)
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機関(きかん)とは、以下のような意味がある。
- (英 engine):エネルギーを動力に変える装置・機械。原動機。発動機。エンジン。(例:蒸気機関、内燃機関)
- (英 machine):細工や仕掛けによって物を動かす装置・機械。マシン。(例:機関銃)
- (英 organ):法律用語としては、法人において、その意思決定やその補助、執行、監査、諮問などを担う者または合議体。生物の器官になぞらえた表現。機関 (法)を参照。(例:行政官庁法理論上の行政機関、機関委任事務、会社の機関)
- (英 organ, organization等):何らかの目的を有する組織や施設(例:公共機関、国際機関)又はその部門(例:国家行政組織法上の行政機関、自衛隊の機関)。
- からくりとも読む。当該項目を参照。
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- Interview 短答直入 個人だけでは成立しない 夜間取引には機関投資家を マネックスグループ会長 松本大
- 研究部レポート 一般急性期医療機関における後発医薬品処方(2)入院と外来の後発医薬品使用比較と、フランスの後発医薬品処方率との比較可能性
- 提携研究機関誌からの論文紹介 The Advertising Research Foundation 『Journal of Advertising Research』より A Multi-Country Examination Of Hard-Sell and Soft-Sell Advertising : Comparing Global Consumer Positioning In Holistic- and Analytic-Thinking Cultures
- OKAZAKI SHINTARO,MUELLER BARBARA,DIEHL SANDRA
- 日経広告研究所報 47(6), 74-56, 2014-12
- NAID 40019899069
Related Links
- 大辞林 第三版 機関の用語解説 - ① 種々のエネルギーを,機械的力または運動に変換することによって仕事をする機械・装置。蒸気・電気・水圧・油圧・熱・圧縮空気・原子力などの諸機関がある。原動機。発動機。
- 想像力にあふれたあの機関がまだ出てないだと 17 : ななしのよっしん :2011/12/07(水) 00:32:46 ID: d3i0Z5tboz 機関は機関だろ? 正式名称はほかにあるが・・・ 知れば命はないぞ おまえらを巻き込みたくはないから教えないがな 18 : ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- establishment、foundation、institution、establish、institute
- 関
- 開始、確証、確立、研究所、原種、根拠、施設、証明、基金、機関、樹立
[★]
- 関
- institution、institutional、vehicle
[★]
- 英
- institution、facility、institutional
- 関
- 設備、設立、能力、機関
[★]
- 英
- vehicle、agency
- 関
- 媒介物、溶媒、機関、代理業、乗り物
[★]
- 英
- agency
- 関
- 媒体、機関
[★]
- 同
- 療養担当規則
第19条の三
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
- 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
- 2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第20条
(診療の具体的方針)
- 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
- 一 診察
- イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
- ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
- ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
- ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
(略)
- イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
- ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
(略)
法令
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
[★]
- 英
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO
- 設立:1946年11月4日
- 機関の目的:教育、科学、文化の発展と推進
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
[★]
- 英
- institutional review board、IRB
- 関
- 施設内審査委員会、治験審査委員会
[★]
- 英
- American type culture collection, ATCC
- 関
- 国際細菌命名規約
[★]
- 英
- contract research organization、CRO