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児童の権利に関する条約 | |
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通称・略称 | 子どもの権利条約、子どもの権利に関する条約 |
署名 | 1989年11月20日 (ニューヨーク)[1] |
効力発生 | 1990年9月2日[1] |
寄託者 | 国連事務総長[2] |
条約番号 | 平成6年条約第2号(日本について効力発生:1994年5月22日) |
言語 | アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語[1] |
主な内容 | 子どもの権利 |
関連条約 | 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約 |
条文リンク | 1 (PDF) 、2 (PDF) - 外務省 |
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)。
児童の権利に関する条約は、1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」(総会決議1386(XIV))の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約である。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。
条約の正文で定められた正式な名称としては、
が等しく存在している。日本国内では、「児童」が法律用語としては主に小学生を指すため、「子ども」という枠語を使うべきだとの議論がなされたが、国会承認及び官報では「児童の権利に関する条約」の訳名で公布されており、国による正式和訳名称はこの表記を使用している。
なお、文部省は「本条約についての教育指導に当たっては、『児童』のみならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられる」[3]という案を示しており、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。その場合、主に「子どもの権利条約」と称される。
条文は、前文及び54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。
条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。国際人権規約のA規約(文化権、経済権、社会権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、さらに意見表明権や遊び・余暇の権利など、この条約独自の条項を加え、児童の人権尊重や権利の確保に向けた詳細で具体的な事項を規定している。
2015年10月時点で196の国・地域が締結している。なお、アメリカ合衆国は条約に署名はしたが批准していない。
児童の権利に関する条約が定めている児童の権利がどの程度達成されているか、実現されているか、どの程度未達成であるか、侵害されているかは、加盟国や地域により大きな差があり、この条約に加盟しているか、加盟していないかとも関係ない。戦争・内戦・テロの継続による死亡が日常的な国、経済的に著しく貧困な国、経済的低開発国、安全な食料・水・飲み物を入手するのが困難な国、保健・医療制度が未整備で、基礎的な衛生や医療を受けられない国、初等教育や中等教育が未整備で必要十分に供給されず非識字率が高い国、人為的・社会的に作られた考えや慣習により児童の権利が侵害されている国は2013年現在でも多数存在している[4][5][6][7][8]。
締約国は、第44条において、条約において認められる権利の実現のためにとった措置や権利の享受についての進捗状況を児童の権利に関する委員会に報告することを義務付けられているが、締約国が増えるに従って報告の数が増し、委員会の報告審査業務に遅滞が生じるようになった。そこで、この問題を解消するべく、1995年に委員会の委員数を10人から18人に増やす第43条2の改正案が採択され、第50回国連総会において採択された。
日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い、「成人と分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離される」こと)への留保と第9条1(出入国管理法に基づく退去強制の結果としての父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付しているが、児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。この詳細は外部リンクの外務省の公式発表で見ることができる。
一部の自治体は条約を基にした「子供の権利条例」を制定している。
また、条約44条の報告審査義務に従い、日本政府は外務省が中心となって作成した報告書を「児童の権利に関する委員会」に提出している。その際、同委員会は、審査の精度を増すために、国内NGO団体などにもカウンターレポートの提出を求めている。日本では、日本弁護士連合会、子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会、子どもの人権連、の3団体がカウンターレポートを提出している。
2008年4月22日、予定から約2年遅れで、外務省は第3回政府報告書を国連に提出。 2010年5月27・28日、第3回の政府報告審査会が行われる。同年6月20日、国連子供の権利委員会は、日本政府に対し最終所見を提出(政府訳 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1006_kj03_kenkai.pdf )。
第3回最終所見では、 「50. 日本社会における家族の価値が恒久的な重要性を有していることを認識しているが,委員会は,親子関係の悪化に伴って,児童の情緒的及び心理的な幸福に否定的な影響を及ぼし,その結果,児童の施設収容という事態まで生じているとの報告に懸念を有する。委員会は,これらの問題が,高齢者介護と若者との間に生じる緊張状態,学校における競争,仕事と家庭を両立できない状態,特に,ひとり親家庭に与える貧困の影響といった要因に起因している可能性がある問題であることに留意する。 51. 委員会は,締約国が,子育ての責任を果たす家族の能力を確保できるように男女双方にとっての仕事と家庭の間の適切な調和を促進すること,親子の関係を強化すること,及び,児童の権利に関する意識を啓発することなどにより,家族を支援し強化するための措置を導入することを勧告する。 60. 委員会は,著しい数の児童が情緒面での健康状態が低いとの報告をしていること,また両親や教師との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。 66. 委員会は,財政経済政策(労働の規制緩和や民営化戦略等)が,賃金削減,女性と男性の賃金格差及び児童の養護・教育支出の増加により,親,特にシングルマザーに影響を与えていることを懸念する。」 と指摘されている。
児童の権利に関する条約第1条本文の規定により、「児童」とは「18歳未満のすべての者」をいい、18歳の誕生日を迎えるまでのすべての者が児童の権利に関する条約の適用を受ける[9]。
日本の学校では、通常の場合、幼稚園の幼児から、小学校全学年の児童、中学校全学年の生徒、高等学校の第1学年及び第2学年の生徒、中等教育学校の第1学年から第5学年までの生徒、高等専門学校の第1学年及び第2学年の学生並びに高等学校第3学年の17歳の生徒、中等教育学校第6学年の17歳の生徒及び高等専門学校の第3学年の17歳の学生までが含まれる。よって、18歳の誕生日を迎えた高等学校第3学年の18歳の生徒、中等教育学校第6学年の18歳の生徒及び高等専門学校第3学年の18歳の学生は、この条約の規定により一切適用を受けず、児童ではない。
児童の権利に関する条約第1条ただし書きには、「ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達した者を除く。」と記載されている。よって本国法で18歳に達する前に成年に達した場合は、この条約の適用を受けない。
条約12条の子供の意見表明と、その正当な尊重を規定した条項。かつては条約第13条の「表現の自由」と同じように解釈されるか、裁判などにおける聴聞権として解釈されることが多かった。日本では近年、子供の自己決定権として、あるいは自己決定する主体となるための権利として解釈する説が存在する(主な論者として、喜多明人・荒牧重人など)。一方、自己決定ではなく、子供の成長発達に不可欠な欲求表明とそれに対する大人との応答的関係を作るための権利として解釈する説もある(主な論者として、福田雅章)。
(英語)Article 12
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.
(日本語訳)第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
子供に関わることについて、それに関わる大人が関与する場合、現在や未来において子供によりよい結果をもたらすような関与の仕方をしなければならないとする考え方。
(日本語訳)第3条
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
児童の権利に関する条約の理念に基づいた条例。川崎市や岐阜県多治見市など、複数の自治体において制定された。
札幌市子供未来局のホームページにおいて、条例施行自治体、条例策定中の自治体の一覧が紹介されている(札幌市は現在策定中)[10]。
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