インフルエンザ
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概念
病原体
- オルソミクソウイルス科のA型インフルエンザウイルス属、B型インフルエンザウイルス属、あるいはC型インフルエンザウイルス属に所属するウイルスによる感染症 (→インフルエンザウイルス)
潜伏期間
- 1-5日
感染経路
疫学
- 冬期に流行
症状
合併症
- 細菌性肺炎
- 気道粘膜の抵抗性低下、貪食細胞の機能低下による。
- 起炎菌:黄色ブドウ球菌、肺炎連鎖菌、インフルエンザ桿菌。
- ライ症侯群
- 中枢神経合併症で小児に見られる。インフルエンザ及び水痘感染に際してみられる重篤な合併症。新形態射精疾患(急性非炎症性脳炎、脂肪肝から肝機能障害も起こす)。解熱剤として使われたアスピリンとの因果関係がある、らしい。このため、インフルエンザの解熱、とりわけ小児についてはアセトアミノフェンを使うこととなっている。
- 中枢神経症状
- A型インフルエンザウイルスによる上気道炎回復後2-3週間に発症。脳炎タイプは一過性で予後はよい。脳症タイプは予後が悪い。
経過
- 全身症状(発熱、頭痛、悪寒、筋肉痛)→局所症状(咳、咽頭痛)→鼻汁、結膜充血、流涙→局所症状の始まりから2-3日で回復
- 感染力は発症直前から発症後3日までが最も強い。発症から7日間はウイルスを排出する。
治療
治療薬
- オセルタミビル oseltamivir
- ザナミビル zanamivir
- アマンタジン amantadine
- ペラミビル peramivir
- バロキサビル baloxavir
検査
- ウイルス分離:MDCK細胞に接種しCPEの観察。発育鶏卵を利用した羊膜amniotic cavity内接種。尿膜allantoic cavity内培養
- ウイルス粒子検出:PCR
- 血清診断:ペア血清を用いて、赤血球凝集抑制試験、補体結合反応、中和試験で診断
予防
- 香港A型、ソ連A型、およびB型のウイルスが含まれる
- 精製ウイルスからエーテル処理により脂質を除去したもの
- →表面抗原に対する抗体は誘導されない→感染時に症状を軽減する効果
法令
- 感染症法:五類感染症<定点>インフルエンザ定点(週)
- 学校保健安全法施行規則:第二種。解熱した後2日を経過するまで。
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/04/10 12:59:40」(JST)
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- 1. 成人における季節性インフルエンザの治療 treatment of seasonal influenza in adults
- 2. 成人における季節性インフルエンザの臨床症状 clinical manifestations of seasonal influenza in adults
- 3. 小児における季節性インフルエンザの臨床的特徴および診断 clinical features and diagnosis of seasonal influenza in children
- 4. 成人における季節性インフルエンザの診断 diagnosis of seasonal influenza in adults
- 5. 小児における季節性インフルエンザの予防および治療のための抗ウイルス剤 antiviral drugs for the prevention and treatment of seasonal influenza in children
和文文献
- 住民全員への予防接種計画案策定についての検討
- 坂元 昇
- 日本医事新報 (4630), 25-29, 2013-01-19
- NAID 40019546329
- わが国のB型肝炎予防体制の現状と課題 (第1土曜特集 小児用ワクチンUpdate) -- (予防接種各論)
- 藤澤 知雄
- 医学のあゆみ 244(1), 105-111, 2013-01-05
- NAID 40019533881
- インフルエンザウイルスワクチン : 現行ワクチンの歴史的背景と新ワクチンへの期待 (第1土曜特集 小児用ワクチンUpdate) -- (予防接種各論)
- 草刈 章
- 医学のあゆみ 244(1), 97-103, 2013-01-05
- NAID 40019533866
- 小児科に入院したインフルエンザ感染症例に対するペラミビル投与の臨床的検討
- 石田 倫也,扇原 義人,佐藤 慎太郎 [他]
- 小児科診療 76(1), 155-158, 2013-01
- NAID 40019529929
関連リンク
- 疾患Q&A、ワクチン・治療薬等の確保状況。
- インフルエンザの常識。インフルエンザとかぜの違い、潜伏期間、予防法、治療法、症状 など。インフルエンザにかかったらどのようにすればよいか。a型、b型。
関連画像








添付文書
薬効分類名
- ウイルスワクチン類
販売名
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL
組成
製法の概要
- 本剤は、厚生労働省より指定されたインフルエンザウイルスをそれぞれ個別に発育鶏卵の尿膜腔内に接種して培養し、増殖したウイルスを含む尿膜腔液をとり、ゾーナル遠心機を用いたしょ糖密度勾配遠心法により精製濃縮後、エーテルを加えてウイルス粒子を分解してHA画分浮遊液を採取する。これをホルマリンにより不活化した後、リン酸塩緩衝塩化ナトリウム液を用いて各株ウイルスのHAが規定量含まれるよう希釈調整した液剤である。
組成
- 本剤は、1mL中に下記の成分・分量を含有する。
,*有効成分(製造株)
- A型株
A/カリフォルニア/7/2009(H1N1)pdm09 HA含有量(相当値)は、1株当たり30μg以上
A/ニューヨーク/39/2012(H3N2) HA含有量(相当値)は、1株当たり30μg以上
B型株
B/マサチュセッツ/2/2012 HA含有量(相当値)は、1株当たり30μg以上
安定剤
- ホルマリン 0.1μL以下
緩衝剤
- リン酸水素ナトリウム水和物 2.51mg
リン酸二水素カリウム 0.408mg
塩化ナトリウム 8.3mg
分散剤
- ポリソルベート80 0.1μL以下
保存剤
- チメロサール 0.005mg
禁忌
(予防接種を受けることが適当でない者)
- 被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。
- 明らかな発熱を呈している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
- 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
効能または効果
- 本剤は、インフルエンザの予防に使用する。
- 1歳以上3歳未満のものには0.25mLを皮下に、3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよそ2〜4週間の間隔をおいて2回注射する。13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1回又はおよそ1〜4週間の間隔をおいて2回注射する。
接種間隔
- 2回接種を行う場合の接種間隔は、免疫効果を考慮すると4週間おくことが望ましい。
他のワクチン製剤との接種間隔
- 生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上、また他の不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を接種すること。ただし、医師が必要と認めた場合には、同時に接種することができる(なお、本剤を他のワクチンと混合して接種してはならない)。
慎重投与
(接種の判断を行うに際し、注意を要する者)
- 被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- 過去にけいれんの既往のある者
- 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する者
- 本剤の成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーを呈するおそれのある者
重大な副作用
ショック、アナフィラキシー
(0.1%未満)
- ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫等)があらわれることがあるので、接種後は観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)
(0.1%未満)
- 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)があらわれることがある。通常、接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害等があらわれる。本症が疑われる場合には、MRI等で診断し、適切な処置を行うこと。
ギラン・バレー症候群
(頻度不明)
- ギラン・バレー症候群があらわれることがあるので、四肢遠位から始まる弛緩性麻痺、腱反射の減弱ないし消失等の症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。
けいれん
(頻度不明)
- けいれん(熱性けいれんを含む)があらわれることがあるので、症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。
肝機能障害、黄疸
(頻度不明)
- AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。
喘息発作
(頻度不明)
- 喘息発作を誘発することがあるので、観察を十分に行い、症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。
血小板減少性紫斑病、血小板減少
(頻度不明)
- 血小板減少性紫斑病、血小板減少があらわれることがあるので、紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等の異常が認められた場合には、血液検査等を実施し、適切な処置を行うこと。
血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎等)
(頻度不明)
- 血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。
間質性肺炎
(頻度不明)
- 間質性肺炎があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難等の臨床症状に注意し、異常が認められた場合には、胸部X線等の検査を実施し、適切な処置を行うこと。
脳炎・脳症、脊髄炎
(頻度不明)
- 脳炎・脳症、脊髄炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、MRI等で診断し、適切な処置を行うこと。
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)
(頻度不明)
- 皮膚粘膜眼症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。
ネフローゼ症候群
(頻度不明)
- ネフローゼ症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。
薬効薬理
- インフルエンザHAワクチンを3週間間隔で2回接種した場合、接種1ヶ月後に被接種者の77%が有効予防水準に達する。
接種後3ヶ月で有効予防水準が78.8%であるが、5ヶ月では50.8%と減少する。効果の持続は、流行ウイルスとワクチンに含まれているウイルスの抗原型が一致した時において3ヶ月続くことが明らかになっている。基礎免疫を持っている場合は、ワクチン接種群における有効予防水準は、3ヶ月を過ぎても維持されているが、基礎免疫のない場合には、効果の持続期間が1ヶ月近く短縮される。8)
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★リンクテーブル★
国試過去問 | 「099G059」「109A053」「102I068」「106E039」「095C019」「100G021」「096H017」「110B025」「105I012」「106B020」「108E035」「106E004」「109G002」「109B007」「099D030」「099E067」「096H069」「112C009」「097H073」 |
リンク元 | 「学校保健安全法施行規則」「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」「予防接種法」「インフルエンザウイルス」「ワクチン」 |
「099G059」
- 32歳の男性。嘔吐、腹痛および下痢を主訴に来院した。5月の連休中、1泊旅行した帰途、朝食後3時間で悪心、嘔吐、腹痛および下痢が突然始まった。体温37.1℃。脈拍88/分、整。血圧118/68mmHg。心・肺に異常所見を認めない。腹部は平坦、軟で、圧痛を認める。肝・脾を触知しない。神経学的所見に異常を認めない。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。血液所見:赤血球550万、Hb17.0g/dl、白血球8,000、血小板35万。血清生化学所見:総蛋白7.0g/dl、クレアチニン1.0mg/dl、総ビリルビン0.8mg/dl、AST38単位、γーGTP40単位(基準8~50)、Na145mEq/l、K4.0mEq/l、CRP0.2mg/dl。輸液を行い帰宅させた。2日後に再来院した時点で症状は軽快していた。原因として最も可能性が高いのはどれか。
※国試ナビ4※ [099G058]←[国試_099]→[099G060]
「109A053」
- 69歳の男性。高熱を主訴に来院した。インフルエンザの診断でオセルタミビルを5日分処方され一旦解熱した。内服を終了した翌日から高熱、咳嗽および膿性痰が出現したため受診した。意識は清明。体温 39.1℃。脈拍 112/分、整。血圧 108/82mmHg。呼吸数 24/分。右胸部でcoarse cracklesを聴取する。血液所見:赤血球 378万、Hb 10.8g/dL、Ht 36%、白血球 17,200(桿状核好中球 4%、分葉核好中球 84%、単球 2%、リンパ球 10%)、血小板 18万。CRP 23mg/dL。胸部エックス線写真(別冊No. 29)を別に示す。
- 治療薬として適切なのはどれか。
※国試ナビ4※ [109A052]←[国試_109]→[109A054]
「102I068」
- 78歳の女性。高熱、咳および喀痰を主訴に来院した。5日前にA温泉旅館に一緒に宿泊した友人10名のうちの1人に同じ症状があると聞き心配になったと言う。胸部エックス線写真では多発性陰影が認められた。同日、保健所から医療機関に「A温泉旅館の過去1か月間の宿泊客2,540名のうち15名が同じ症状を持っていることが判明し、また患者喀痰と温泉の浴槽水とを調べたところ検出された菌の遺伝子が一致した」との連絡があった。
- 最も考えられるのはどれか。
- a. 結核
- b. レジオネラ症
- c. インフルエンザ
- d. マイコプラズマ肺炎
- e. クリプトスポリジウム症
※国試ナビ4※ [102I067]←[国試_102]→[102I069]
「106E039」
- a 解熱するまで
- b すべての症状が消失するまで
- c 解熟した後2日を経過するまで
- d 解熟した後2週を経過するまで
- e 抗ウイルス薬を使用開始した翌日まで
※国試ナビ4※ [106E038]←[国試_106]→[106E040]
「095C019」
- 40歳の男性。東南アジアからアフリカにかけて1か月間旅行し、帰国直後から悪寒、戦慄および頭痛を伴う41℃前後の発熱を繰り返したため入院した。入院時、肝と脾とを触知する。尿所見:ヘモグロビン尿陽性。血液所見:Hb 6.2g/dl。最も考えられるのはどれか。
※国試ナビ4※ [095C018]←[国試_095]→[095C020]
「100G021」
- 学校伝染病と出席停止期間の基準の組合せで誤っているのはどれか。
※国試ナビ4※ [100G020]←[国試_100]→[100G022]
「096H017」
- かぜ症候群で誤っているのはどれか,
※国試ナビ4※ [096H016]←[国試_096]→[096H018]
「110B025」
- あるウイルス性疾患の我が国における月別発生数の傾向を示す。
- この疾患はどれか。
- a 水痘
- b B型肝炎
- c デング熱
- d インフルエンザ
- e アデノウイルス感染症
※国試ナビ4※ [110B024]←[国試_110]→[110B026]
「105I012」
- 15歳未満のインフルエンザ患者に使用する解熱薬として適しているのはどれか。
- a アスピリン
- b メフェナム酸
- c インドメタシン
- d アセトアミノフェン
- e ジクロフェナクナトリウム
※国試ナビ4※ [105I011]←[国試_105]→[105I013]
「106B020」
- 地域住民の健康増進を目的とした活動はどれか。
※国試ナビ4※ [106B019]←[国試_106]→[106B021]
「108E035」
- 予防接種後、他の種類の予防接種までに 4週以上の間隔をおいた方が良いのはどれか。2つ選べ。
※国試ナビ4※ [108E034]←[国試_108]→[108E036]
「106E004」
※国試ナビ4※ [106E003]←[国試_106]→[106E005]
「109G002」
- 公的医療保険の給付対象となるのはどれか。
※国試ナビ4※ [109G001]←[国試_109]→[109G003]
「109B007」
- 我が国の感染症対策において発生数の全数把握を行っているのはどれか。
※国試ナビ4※ [109B006]←[国試_109]→[109B008]
「099D030」
[正答]
※国試ナビ4※ [099D029]←[国試_099]→[099D031]
「099E067」
- 卵アレルギーを有する者が要注意となっているワクチンはどれか。
※国試ナビ4※ [099E066]←[国試_099]→[099E068]
「096H069」
- 妊娠初期に感染した場合、児に最も影響が少ないウイルスはどれか。
※国試ナビ4※ [096H068]←[国試_096]→[096H070]
「112C009」
- 妊娠中にワクチンが接種可能なのはどれか。
※国試ナビ4※ [112C008]←[国試_112]→[112C010]
「097H073」
- 潜伏期が最も長い感染症はどれか。
※国試ナビ4※ [097H072]←[国試_097]→[097H074]
「学校保健安全法施行規則」
第一章 環境衛生検査等
(環境衛生検査)
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
第二章 健康診断
第一節 就学時の健康診断
(方法及び技術的基準)
第3条
- 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
- 七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
- 八 皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
第二節 児童生徒等の健康診断
(時期)
第5条
- 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(検査の項目)
第6条
- 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 身長、体重及び座高
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 寄生虫卵の有無
- 十二 その他の疾病及び異常の有無
- 2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
- 3 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一 小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
- 二 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)の全学年
- 三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
- 四 大学の第一学年
- 4 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(感染症の種類)
第18条
- 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 → 学校感染症
- 一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
- 二 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核
- 三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第19条
- 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
- 一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
- 二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
- イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。
- ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
- ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
- ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
- ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 三 結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則
(学校医の職務執行の準則)
第22条
- 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 法第八条の健康相談に従事すること。
- 四 法第九条の保健指導に従事すること。
- 五 法第十三条の健康診断に従事すること。
- 六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
- 七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
- 八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
- 九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第23条
- 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 法第八条の健康相談に従事すること。
- 三 法第九条の保健指導に従事すること。
- 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
- 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
- 2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第24条
- 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
- 二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
- 三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 四 法第八条の健康相談に従事すること。
- 五 法第九条の保健指導に従事すること。
- 六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
法令
- 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」
第1条
(五類感染症)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 RSウイルス感染症
- 三 咽頭結膜熱
- 四 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
- 五 感染性胃腸炎
- 六 急性出血性結膜炎
- 七 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 八 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
- 九 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 十 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 十一 細菌性髄膜炎
- 十二 ジアルジア症
- 十三 水痘
- 十四 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十五 性器ヘルペスウイルス感染症
- 十六 尖圭コンジローマ
- 十七 先天性風しん症候群
- 十八 手足口病
- 十九 伝染性紅斑
- 二十 突発性発しん
- 二十一 破傷風
- 二十二 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 二十三 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 二十四 百日咳
- 二十五 風しん
- 二十六 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
- 二十七 へルパンギーナ
- 二十八 マイコプラズマ肺炎
- 二十九 無菌性髄膜炎
- 三十 薬剤耐性アシネトバクター感染症
- 三十一 薬剤耐性緑膿菌感染症
- 三十二 流行性角結膜炎
- 三十三 流行性耳下腺炎
- 三十四 淋菌感染症
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第4条
- 3 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
- 一 アメーバ赤痢
- 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- 三 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
- 四 クリプトスポリジウム症
- 五 クロイツフェルト・ヤコブ病
- 六 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 七 後天性免疫不全症候群
- 八 ジアルジア症
- 九 髄膜炎菌性髄膜炎
- 十 先天性風しん症候群
- 十一 梅毒
- 十二 破傷風
- 十三 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 十五 風しん
- 十六 麻しん
(指定届出機関の指定の基準)
第6条
- 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
一 | RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎 | 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 |
二 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 |
三 | 急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎 | 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 |
四 | 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症 | 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所 |
五 | クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 | 患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの |
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第7条
- 法第十四条第二項 の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
- 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
- 二 当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
- 2 法第十四条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
- 3 法第十四条第三項 に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項 に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
「予防接種法」
第一章 総則
第1条
- この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
第2条
- この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
- 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 一 インフルエンザ
- 二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
- 4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第五条第一項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの
- 5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
- 一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種
- 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの
- 6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
- 7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
第二章 予防接種基本計画等
(予防接種基本計画)
第3条
- 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
- 二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
- 三 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
- 四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
- 五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
- 六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
- 七 予防接種に関する国際的な連携に関する事項
- 八 その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
- 3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 4 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(予防接種を行ってはならない者)
第7条
- 市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項又は前条第一項若しくは第三項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
- →予防接種法施行令#第1条の二、予防接種法施行規則#第二条によれば、1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの、2) 明らかな発熱を呈している者、3) 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者、4) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者、5) 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠していることが明らかな者、6) 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者、7) そのほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者。
第8条
- 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
法令
- 1. 予防接種法(昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)
- 2. 予防接種法施行令(昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号)
- 3. 予防接種法施行規則(昭和二十三年八月十日厚生省令第三十六号)
国試
「インフルエンザウイルス」
- 英
- influenza virus Flu
- 関
- インフルエンザ、急性呼吸器感染症、感染症法
ウイルス学
- エンベロープを有する。RNA一本鎖(-)
- オルソミクソウイルス科
- A型インフルエンザウイルス属
- B型インフルエンザウイルス属
- C型インフルエンザウイルス属
A型とB型の比較
A型インフルエンザ | B型インフルエンザ | |
自然宿主 | 水鳥(カモなど) | ヒト |
感染 | トリ、ブタとの人獣共通感染 | ヒト |
変異 | 変異しやすい | 変異しにくい 自然宿主がヒトだけなので 不連続変異がない |
流行 | 世界的大流行を起こす | 地域的な流行が多い |
ゲノム
- 分節構造を有する。A,B型は8分節。C型は7分節。
- 遺伝子再集合を起こす
亜型
- A型とB型はウイルス表面に赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)を有している。
- HAは16亜型。NAは9亜型。
- A型インフルエンザウイルスでは、HAは16種類、NAは9種類知られており、この組み合わせで亜型が決定される。
- 同一のHAであっても抗原決定基が5箇所存在するために、変異により獲得抗体の中和を逃れる。
- H1N1(ソ連A型)、H3N2(香港A型)がヒトに感染する。H2N2(アジアA型)もヒトに感染するが、流行が見られていない。
- B型インフルエンザウイルスはHAは1種類のみしか存在しない。
感染症
- インフルエンザ
まとめ
インフルエンザの特徴について
- インフルエンザはオルソミクソウイルス科に分類され、エンベロープを有し、一本鎖かつマイナス鎖のRNAをゲノムにもつ。インフルエンザはA型インフルエンザウイルス属、B型インフルエンザウイルス属、C型インフルエンザウイルス属の三つに分類されている。A型及びB型インフルエンザウイルス属に属するウイルスはインフルエンザ粒子の外面にヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)を有しており、これらはそれぞれ16種類、9種類あり、これらの組み合わせで一つのウイルスの亜型をなす。ヘマグルチニンは宿主細胞のシアル酸をレセプターとして結合し、またエンドソーム内でエンベロープとエンドソームの脂質二重膜を融合して宿主内への侵入に関わっている。ノイラミニダーゼはシアル酸を切断する酵素であり、この酵素がヘマグルチニンに結合したシアル酸を分解することで宿主細胞から出芽できる。なお、C型インフルエンザウイルス属はHAとNAの代わりにhemaglutinin-esterase(HE)タンパク質がこの機能を担っており亜系はない。
抗原変異:shift(抗原不連続変異)とdrift(抗原連続変異)
- shiftは遺伝子再集合により亜型が変化する変異であり、16種類あるHAと9種類あるNAの組み合わせが異なった新な亜型のウイルスが生まれることである。この変異により生じたインフルエンザウイルスに対する抗体は誰も有していないことが考えられ、世界的な流行が起こりうる。driftは同一亜型内の変異であって、HAあるいはNAにアミノ酸置換変異が生じるなどにより起こる。この変化により抗原性が変化するため、ワクチンが効かなかったりあるいは抗体抗原反応が生じなかったりして流行が起こりうる。しかしながら抗原性が全く変わるわけではないためワクチンや抗インフルエンザウイルス抗体が無効になるわけではない。
高病原性鳥インフルエンザ
- カモは16種類あるHAのどの亜型のインフルエンザウイルスに感染しても不顕性であるのに対し、ニワトリに感染しうるH5とH7は高病原性であり致死率は100%である。この型のインフルエンザウイルスのHAはニワトリで全身に感染しうる。H5のHAは全ての細胞のゴルジ装置中に存在するFurinというプロテアーゼでHA1とHA2に切断される。つまり、全身の細胞で増殖しうるウイルスである。これゆえにH5あるいはH7を持つ鳥インフルエンザウイルスは高病原性鳥インフルエンザと呼ばれている。
高病原性鳥インフルエンザの流行の可能性
- カモは16種類あるHAのどの亜型のインフルエンザウイルスにも不顕性感染する。また、カモは渡り鳥であり、季節性に地球の半球の南北を往来する。このため、カモが停留する池の周辺からニワトリなどの家禽に高病原性鳥インフルエンザがもたらされ家禽類の間で流行しうる。さらに家禽類の飼育者も高病原性鳥インフルエンザに感染しうる。この時点ではH5N1はヒトに対する効率よく感染できないが、2つの変化によって感染の効率が上昇しうる。一つはHAがトリ型レセプターからヒト型レセプターを認識するように変異することであり、もう一つはRNA依存性RNAポリメラーゼの至適温度が42℃から36℃に変わるよう変異することである。これらの変化が起こればトリ型のH5N1はヒト型に変化し、ヒトに対して全身性そしてより高い感染伝播性を獲得しヒトで大流行を起こしうる。
インフルエンザの予防と治療
- インフルエンザの予防はうがいと手洗いである。そして、人混みを避け人混みに出る必要に迫られれば、花粉症用のマスクを着用する。また、毎年年末から流行し、免疫系が立ち上がるのに数週間はかかることを考え、11月上旬に1回目、11月下旬に2回目を接種してもらうのがよい。治療には日本ではアマンタジン、ザナミビル、オセルタミビルが使われてる。アマンタジンはA型ウイルスのみの適用であることに注意すべきである。ザナミビルは12歳以上が適用であり、吸入で用いる。A,B型の両方に適用できる。オセルタミビルは服用剤であり、A,B型の両方に適用できる。
参考
- 国立感染症研究所 感染症情報センター
- 東京都 - 感染症情報センター
- 東京都 - 感染症情報センター 季節性インフルエンザ
- 鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染に重要なアミノ酸変異を発見
- 新型インフルエンザに対応するためのタンパク質立体構造データベースを全世界に公開- 抗インフルエンザウイルス薬剤開発促進へ -
「ワクチン」
種類
- 遺伝子組換えワクチン
副反応
風疹ワクチン
- 発熱、発疹、関節痛、リンパ節腫脹
おたふくかぜワクチン
- 2-3週間後、まれに、発熱、耳下腺腫脹、咳、鼻水
- MMRの際に無菌性髄膜炎が数千人に一人
- 髄膜炎の症状:発熱、頭痛、嘔吐
学校伝染病、予防接種、ワクチン (学校伝染病、予防接種、ワクチン.xls)
病原体 | 感染症 | ワクチン | 学校伝染病 | ワクチンの形状 | 潜伏期間 | 季節性 | 年齢 | 出席停止解除条件 | |
ジフテリア菌 | Corynebacterium diphtheriae | ジフテリア | ジフテリア,破傷風,百目咳混合ワクチン | トキソイド | |||||
百日咳菌 | Bordetella pertussis | 百日咳 | ○ | 不活化 | 6~14 | 咳の消失 | |||
結核菌 | Mycobacterium tuberculosis | 結核 | BCG | ○ | 不活化 | 伝染のおそれが無くなるまで | |||
ポリオウイルス | poliovirus | ポリオ | ポリオワクチン(経口) | 生 | |||||
麻疹ウイルス | measles virus | 麻疹 | 麻疹・風疹混合ワクチン | ○ | 生 | 10~12 | 0~2 | 解熱後3日 | |
風疹ウイルス | rubella virus | 風疹 | ○ | 生 | 18 | 春~初夏 | 4~9 | 発疹消失 | |
日本脳炎ウイルス | Japanese encephalitis virus | 日本脳炎 | 日本脳炎ワクチン | 不活化 | |||||
インフルエンザウイルス | influenza virus | インフルエンザ | インフルエンザワクチン | ○ | 不活化 | 1~5 | 冬期 | 解熱後2日 | |
インフルエンザ菌 | Haemophilus influenzae | 化膿性髄膜炎など | Hibワクチン | ||||||
肺炎球菌 | Streptococcus pneumoniae | ||||||||
水痘・帯状疱疹ウイルス | varicella zoster virus | 水痘 | ○ | 生 | 11~21 | 冬(12, 1) | 5~9 | 発疹の痂皮化 | |
ムンプスウイルス | mumps virus | 流行性耳下腺炎 | ○ | 生 | 18~21 | 耳下腺腫脹消失 | |||
B型肝炎ウイルス | hepatitis B virus | B型肝炎 | 成分 | 60~160 | |||||
A型肝炎ウイルス | hepatitis A virus | A型肝炎 | 不活化 | 15~40 | |||||
狂犬病ウイルス | rabies virus | 狂犬病 | 不活化 | ||||||
アデノウイルス | adenovirus | 咽頭結膜熱 | ○ | ||||||
黄熱病ウイルス | yellow fever virus | 黄熱病 | 生 |
日本で使われているワクチン
その他マイナーなワクチン
- RSウイルスに対するワクチン
- 1ヶ月に1回、6ヶ月続けて。
- 適応は低体重児と免疫不全児だった気がする
接種間隔
参考
- 1. 国立感染症研究所 感染症情報センター:予防接種のページ
- 2. 日本で接種可能なワクチンの種類 - 国立感染症研究所
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